○大田区事務事業進行管理規則
平成8年5月31日
規則第63号
大田区主要事業進行管理規則(昭和43年規則第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、庁議指定事務事業及び部局重要事務事業について、その執行状況を的確に把握して、執行上の問題がある場合には、これを明らかにし、事務事業が計画どおり進行するよう管理することにより、計画的かつ効率的な事務事業の執行を確保することを目的とする。
(1) 庁議指定事務事業 第4条第1項の規定により決定された事務事業をいう。
(2) 部局重要事務事業 第5条第1項の規定により決定された事務事業をいう。
(3) 部局 大田区組織条例(昭和49年条例第2号)第1条に規定する部、保健所及び教育委員会事務局をいう。
(4) 部局の長 前号に規定する部の長(教育委員会事務局にあっては教育総務部長)をいう。
(進行管理事務の実施及び庶務)
第3条 庁議指定事務事業の進行管理に関する事務は、企画経営部長が総括し、当該庶務は、企画経営部企画課において処理する。
2 部局重要事務事業の進行管理に関する事務は、所管の部局の長が行い、当該庶務は、所管の部局の庶務担当課において処理する。
(庁議指定事務事業の決定)
第4条 庁議指定事務事業は、次の各号のいずれかに該当する事務事業を所管する部局の長が選定し、企画経営部長が調整の上、大田区庁議規則(昭和40年規則第57号)に基づき設置された庁議(以下「庁議」という。)に付議し、区長が決定する。補正予算等により、庁議指定事務事業を新たに追加する必要が生じたときもまた同様とする。
(1) 区民の福祉に重大な影響のある事務事業
(2) 予算規模の大きな事務事業
(3) 執行上障害が予想される事務事業
(4) 他の事務事業と関連し、特に調整を必要とする事務事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事務事業
2 企画経営部長は、前項の規定により庁議指定事務事業が決定したときは、部局の長に対し直ちにその旨を通知しなければならない。
(部局重要事務事業の決定)
第5条 部局重要事務事業は、部局の目標及び重点項目に関連する事務事業並びに部局の長が特に重要と認める事務事業であって庁議指定事務事業以外のものとし、当該事務事業を所管する部局の長が決定する。
(執行計画の策定及び提出)
第6条 部局の長は、第4条第2項の規定により決定通知を受けたときは、当該年度の事務事業執行計画(以下「執行計画」という。)を策定し、企画経営部長に提出しなければならない。
2 部局の長は、前条第1項の規定により部局重要事務事業を決定したときは、当該年度の執行計画を策定しなければならない。
3 部局の長は、前2項の規定により執行計画を策定する場合において、当該事務事業の全部又は一部の執行を他の部局の長に委任することが予想される事務事業に係る執行計画については、あらかじめ執行委任を受けることとなる部局の長(以下「受任部局の長」という。)とその策定について協議するものとする。
4 企画経営部長は、前項の規定により提出された執行計画のうち庁議指定事務事業に係るものについては、庁議に付議して、区長の承認を受けなければならない。
(執行計画の変更)
第7条 部局の長は、前条第1項の規定により企画経営部長に提出した執行計画の変更(軽微な変更を除く。以下同じ。)をしようとするときは、速やかに企画経営部長に変更計画を提出しなければならない。
2 庁議指定事務事業及び部局重要事務事業のうち当該事務事業の全部又は一部の執行を他の部局の長に委任した事務事業の執行計画の変更をしようとするときは、委任部局の長と受任部局の長が協議の上、変更計画を策定するものとする。
(執行実績等の報告)
第8条 部局の長は、庁議指定事務事業執行実績報告書(別記様式)により、庁議指定事務事業の執行実績報告(執行委任部分を含む。以下同じ。)を当該執行年度の9月及び3月の各月の末日を基準日として、各基準日の翌月7日までに企画経営部長に提出するものとする。
2 部局の長は、部局重要事務事業の執行実績報告を当該執行年度の3月末日を基準日として、基準日の翌月20日までに作成するものとする。
3 企画経営部長は、第1項の規定により提出された庁議指定事務事業の執行実績報告を庁議に提出し、事務事業の進捗状況等を区長に報告しなければならない。
(執行状況の報告)
第9条 受任部局の長は、必要に応じて受任部分の執行状況を委任部局の長に報告しなければならない。
(1) 執行が不能になったとき。
(2) 執行が著しく遅延したとき。
(3) 前2号に該当するおそれがあるとき。
2 部局の長は、部局重要事務事業の執行に当たって、前項各号のいずれかに該当する場合には、直ちにその理由、処理状況及び対策を企画経営部長に報告の上、区長に報告しなければならない。
3 部局の長は、前項の報告を行った場合には、必要に応じて庁議において状況を報告するものとする。
(部局の進行管理体制の整備)
第12条 部局の長は、庁議指定事務事業及び部局重要事務事業の円滑な執行を図るため、その執行状況を常時的確に把握するとともに、積極的かつ具体的な進行管理体制の整備に努めなければならない。
2 部局の長は、庁議指定事務事業及び部局重要事務事業以外の事務事業についても、計画的な進行管理体制の整備及び活用を図らなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、進行管理に関し必要な事項は、企画経営部長が定める。
付則(平成29年3月31日規則第33号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、平成29年度に係る執行実績等の報告から適用し、平成28年度に係る執行実績等の報告については、なお従前の例による。
付則(平成31年3月27日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
