○大田区争訟および事故処理規程

昭和41年6月15日

訓令甲第14号

庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所

(目的)

第1条 この規程は、車両の運行その他公務の執行に関して事故が発生した場合、その原因を明らかにし、被害者の救済または補償を迅速かつ適正に行なう等事故処理の円滑と統一を図るとともに、将来の事故を防止することを目的とする。

(事故)

第2条 次の各号の一に該当する場合は、この規程による事故が発生したものとする。

(1) 車両(軽車両を含む。以下同じ。)の運行に関して、他人に死傷を生じたときまたは他人の施設若しくは物に損傷を生じたとき。

(2) 施設の設置または管理に関して、他人に死傷を生じたときまたは他人の施設若しくは物に損傷を生じたとき。

(3) 車両の運行または施設の設置若しくは管理に関して、区が損害を被つたとき。

(4) その他公務の執行に関して、重大な争訟が生じたとき。

(報告)

第3条 事故を惹起した職員又は施設を設置し、若しくは管理している職員は、事故が発生したときは直ちに口頭又は文書(別記様式)により当該職員の部局の長及び総務部長を経て区長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、別記様式によりがたい場合は、総務部長に協議の上、別の様式によることができる。

2 部局の長は前項の報告を受けたときは、みずからまたは主務課長その他の職員を指揮して事故の原因、被害の状況および争訟事項につき、適確な資料を収集しなければならない。

(事故処理会議)

第4条 区長は、前条第1項の規定に基づく報告を受けた場合、事故処理の適正を期するため、必要と認めるときは、事故処理会議(以下「会議」という。)を設けるものとする。

2 会議は、総務部長主宰の下に総務課長、法規担当係長及び事故発生部局の長、主務課長及び関係職員をもつて構成する。ただし、必要がある場合にはその他の職員を出席させることができる。

3 総務部長は、第1項の規定による会議の設置が決定したときは、遅滞なく開催しなければならない。

第5条 会議は、次の各号に定める事項につき検討し、処理するものとする。

(1) 事故発生の原因

(2) 被害の状況および応急措置状況

(3) 解決の具体的方針

(4) 将来の事故防止対策

2 会議の結果は区長に報告し、その承認を受けなければならない。

(助言及び協力)

第6条 法規担当係長は、総務部長の指揮を受けて、会議の結果に基づき当事者交渉を行う事故発生部局に対して必要な助言を行い、又は協力して事故処理の円滑な方途を講ずるものとする。

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大田区争訟および事故処理規程

昭和41年6月15日 訓令甲第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 区長部局/第3節 庁議等
沿革情報
昭和41年6月15日 訓令甲第14号
昭和42年3月15日 訓令甲第4号
昭和44年4月1日 訓令甲第5号
昭和49年4月1日 訓令甲第15号
昭和50年4月1日 訓令甲第31号
平成5年4月1日 訓令甲第4号
平成9年4月1日 訓令甲第27号
平成11年4月1日 訓令甲第9号
平成12年4月1日 訓令甲第3号
平成14年4月1日 訓令甲第40号
平成15年4月1日 訓令甲第15号
平成20年4月1日 訓令甲第7号
平成21年4月1日 訓令甲第5号
平成25年4月1日 訓令甲第3号
平成26年4月1日 訓令甲第4号