○大田区行政考査規程
昭和25年8月24日
訓令甲第17号
庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所
第1条 行政考査(以下「考査」という。)に関しては、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
第2条 考査は、事務事業の実績を調査し、諸政策の樹立に必要な資料を提出するとともに、行政の公正と能率を確保し及び職員(委任または契約に基いて区の事務に従事する者を含む。以下同じ。)の責任遂行状況を明らかにするものとする。
第3条 考査は、綜合考査、一部考査、出納検査とする。
第4条 綜合考査は、次に掲げる事項の全部について綜合的に、一部考査は、そのうちの必要な事項について一部的にこれを行う。
(1) 事務事業の目的から見た運営管理状況の適否
(2) 区民生活の実情、その他社会情勢及び地理的条件等の適合状況
(3) 事務組織、その他執務態勢の適否
(4) 計画と予算との適合状況
(5) 行政執行の統一保持の状況
(6) 法令、諸規程等の運用服行の状況
(7) 会計原則、財政原則、経理原則その他の経済原則及び公平原則の運用履践の状況
(8) 計画と実績との適合状況
(9) 経理事務の執行状況
(10) 物品材料の出納保管の状況
(11) 庁舎その他物的施設の整備状況
(12) 従来指摘した事項の履践の状況
(13) その他必要と認める事項
第5条 出納検査は、次に掲げる事項について必要があると認めるつどこれを行う。
(1) 歳入歳出現金の出納保管に関する状況
(2) 歳入歳出外現金の出納保管に関する状況
(3) 有価証券の出納保管に関する状況
(4) 収入証紙の管理及び売渡に関する状況
(5) その他事務処理に関する状況
第6条 考査に関し必要があるときは、関係職員から調査書、報告書、帳簿その他関係資料を提出させ、弁明書の類を徴しまたは立会説明を求めることができる。
第7条 考査の内容は、機密とする。
第8条 考査は特命によるものを除いては、すべて計画に基いて実施する。
2 考査の具体的計画は、その都度、副区長の決裁を受けなければならない。
第9条 考査の執行の結果は、すべて復命しなければならない。
2 考査の結果、政策に関して必要があると認める重要な事項については、意見を附してこれを区長に復命しなければならない。
第10条 考査執行の結果、行政の成果に関して改善を必要とする事項については、副区長の指揮を受けてその長に対し、文書によって指示をし、又は適当な処置をしなければならない。この場合においては、速やかにその経過を区長に報告しなければならない。
第11条 考査を終了したときは、現地において事務改善または推奨のため一般成績を概評することができる。
第12条 考査執行の結果、職員に法規違反の事実のあることが判明したときは、遅滞なくこれに必要な措置を講じなければならない。
第13条 職員は、その所管行政に関して事務の簡素化、事業の促進、関係方面との連絡調整その他行政運営の整備統一につき法令、例規及び事務事業の制定改廃等の改善意見があるときは、所属の長及び総務部長を経て、区長にこれを上申しなければならない。
第14条 削除
第15条 地方自治法第252条の17の6の規定により検査を受ける場合においては、各所管の長は、速やかにその日時、場所その他必要な事項を副区長に報告しなければならない。
2 前項の検査を受ける場合においては、考査事務に従事する職員をこれに立ち会わせることができる。
第16条 前条の検査に関して発せられた質問又は通達に対する説明、弁明、回答その他考査に関係があると認められる文書については、総務部長に合議のうえ処理しなければならない。
第17条 職員が、その義務に違背し、法令の制裁として責任を負うべき事故が発生し、又はその疑がある場合においては、各所属の長は、直ちにこれを総務部長を経て区長に報告しなければならない。