○大田区広報事務規程
昭和40年12月1日
訓令甲第41号
庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所
(通則)
第1条 広報事務に関する組織と事務処理の基準を明確にし、その円滑な運営をはかるため、この規程を定める。
(定義)
第2条 この規程において「広報事務」とは、次に掲げる事務をいう。
(1) 区政に関する情報の収集、整理及び連絡
(2) 区政の普及及び啓発
(3) 区政についての広聴及び世論調査
(4) 区政についての報道機関との連絡
(広報事務の指導統括)
第3条 広報事務の指導統括に関する事務は、企画経営部長が行う。
(部長等が行う広報事務)
第4条 部長、特別出張所長及び事業所の長(以下「部長等」という。)は、その所掌事項に関する広報事務を行うものとする。
(資料、原稿等の提出)
第5条 部長等は、企画経営部長から広報事務に関する資料、原稿等の提出を求められた場合は、遅滞なく提出しなければならない。
(企画経営部長の報告要求等)
第6条 企画経営部長は、広報事務の効率的処理又は総合調整を図るため、必要があると認めたときは、部長等に対し、広報事務について報告を求め、又は指示をすることができる。
(広報戦略検討会)
第7条 部局を越えた連携及び協力により、重点案件の情報収集と幅広い検討を進め、区の施策を効果的に広報するため、広報戦略検討会を置く。
2 広報戦略検討会は、部長をもつて構成し、企画経営部長が必要の都度関係部長を招集し、主宰する。
(広報主任及び広報員の設置)
第8条 広報事務の円滑な処理を図るため広報主任を置き、次に掲げる職にあるものをもつて充てる。
(1) 各部庶務担当課長
(2) 特別出張所長
(3) 会計管理者
2 区長は、教育委員会、選挙管理委員会及び議会と協議の上、それぞれの事務局に広報主任及び広報員を置くことができる。
3 広報員は、部長が所属職員の中から適当と認めるものを区長が任免する。
(広報主任及び広報員の職務)
第9条 広報主任は、部長の命を受け、所属の広報事務を処理推進するとともに、広報員を指揮して、第2条に規定する広報事務に協力させるものとする。
2 広報員は、広報主任の命を受け、次の事務を処理するとともに、広報事務について企画経営部広聴広報課との連絡に従事する。
(1) 広報資料の収集及び作成
(2) 意見、要望等の処理報告
(3) 広報刊行物の配布
(4) 前各号に定めるもののほか、軽易な広報事務
(広報主任会議)
第10条 広報事務の連絡調整及び効率的な処理を図るため、広報主任会議をおく。
2 広報主任会議は、広報主任をもつて構成し、企画経営部長が必要の都度招集し、主宰する。
3 広報主任会議は、議事に関係あるもののみで開催することができる。
(広報研修)
第11条 広報主任および広報員は、広報研修をうけるものとする。