○大田区広報事務規程

昭和40年12月1日

訓令甲第41号

庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所

(通則)

第1条 広報事務に関する組織と事務処理の基準を明確にし、その円滑な運営をはかるため、この規程を定める。

(定義)

第2条 この規程において「広報事務」とは、次に掲げる事務をいう。

(1) 区政に関する情報の収集、整理及び連絡

(2) 区政の普及及び啓発

(3) 区政についての広聴及び世論調査

(4) 区政についての報道機関との連絡

(広報事務の指導統括)

第3条 広報事務の指導統括に関する事務は、企画経営部長が行う。

(部長等が行う広報事務)

第4条 部長、特別出張所長及び事業所の長(以下「部長等」という。)は、その所掌事項に関する広報事務を行うものとする。

(資料、原稿等の提出)

第5条 部長等は、企画経営部長から広報事務に関する資料、原稿等の提出を求められた場合は、遅滞なく提出しなければならない。

(企画経営部長の報告要求等)

第6条 企画経営部長は、広報事務の効率的処理又は総合調整を図るため、必要があると認めたときは、部長等に対し、広報事務について報告を求め、又は指示をすることができる。

(広報戦略検討会)

第7条 部局を越えた連携及び協力により、重点案件の情報収集と幅広い検討を進め、区の施策を効果的に広報するため、広報戦略検討会を置く。

2 広報戦略検討会は、部長をもつて構成し、企画経営部長が必要の都度関係部長を招集し、主宰する。

(広報主任及び広報員の設置)

第8条 広報事務の円滑な処理を図るため広報主任を置き、次に掲げる職にあるものをもつて充てる。

(1) 各部庶務担当課長

(2) 特別出張所長

(3) 会計管理者

2 区長は、教育委員会、選挙管理委員会及び議会と協議の上、それぞれの事務局に広報主任及び広報員を置くことができる。

3 広報員は、部長が所属職員の中から適当と認めるものを区長が任免する。

(広報主任及び広報員の職務)

第9条 広報主任は、部長の命を受け、所属の広報事務を処理推進するとともに、広報員を指揮して、第2条に規定する広報事務に協力させるものとする。

2 広報員は、広報主任の命を受け、次の事務を処理するとともに、広報事務について企画経営部広聴広報課との連絡に従事する。

(1) 広報資料の収集及び作成

(2) 意見、要望等の処理報告

(3) 広報刊行物の配布

(4) 前各号に定めるもののほか、軽易な広報事務

(広報主任会議)

第10条 広報事務の連絡調整及び効率的な処理を図るため、広報主任会議をおく。

2 広報主任会議は、広報主任をもつて構成し、企画経営部長が必要の都度招集し、主宰する。

3 広報主任会議は、議事に関係あるもののみで開催することができる。

(広報研修)

第11条 広報主任および広報員は、広報研修をうけるものとする。

大田区広報事務規程

昭和40年12月1日 訓令甲第41号

(平成28年5月31日施行)

体系情報
例規集/第3章 区長部局/第3節 庁議等
沿革情報
昭和40年12月1日 訓令甲第41号
昭和41年12月27日 訓令甲第32号
昭和44年4月1日 訓令甲第2号
昭和45年10月1日 訓令甲第12号
昭和45年12月10日 訓令甲第12号
昭和47年8月23日 訓令甲第18号
昭和49年4月1日 訓令甲第14号
昭和61年12月6日 訓令甲第26号
平成3年4月1日 訓令甲第7号
平成4年3月31日 訓令甲第11号
平成8年4月1日 訓令甲第18号
平成9年4月1日 訓令甲第27号
平成10年4月1日 訓令甲第7号
平成14年4月1日 訓令甲第14号
平成19年4月1日 訓令甲第4号
平成21年4月1日 訓令甲第7号
平成25年4月1日 訓令甲第5号
平成28年4月1日 訓令甲第8号
平成28年5月31日 訓令甲第39号