○大田区文書管理規程
平成10年3月31日
訓令甲第5号
庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 文書等の収受及び配布(第13条―第15条の2)
第3章 文書等の処理(第16条―第27条)
第4章 施行文書等の作成及び発送(第28条―第30条の2)
第5章 文書等の整理、保管・保存及び廃棄(第31条―第44条の2)
第6章 補則(第45条・第46条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、文書等の管理について必要な事項を定めることにより、文書等に関する事務の円滑かつ適正な執行を図り、もって能率的かつ効率的な事務処理に資することを目的とする。
(1) 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案が記載されたものをいう。
(3) 電子文書 電磁的記録のうち、第9号の文書管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。
(4) 部 大田区組織条例(昭和49年条例第2号)第1条に定める部をいう。
(5) 課 大田区組織規則(昭和40年規則第5号)第3条に定める課、大田区福祉事務所処務規程(平成14年訓令甲第8号)第2条に定める課、大田区保健所処務規程(平成21年訓令甲第53号)第2条に定める課、特別出張所、志茂田福祉センター、上池台障害者福祉会館、障がい者総合サポートセンター、子ども家庭支援センター、清掃事務所及び会計管理室をいう。
(6) 所 消費者生活センター、区民活動支援施設蒲田、区民センター、大森東地域センター、文化センター、池上会館、郷土博物館、勝海舟記念館、おおた国際交流センター、こども発達センターわかばの家、児童館、子ども家庭支援センター洗足池分室、子ども家庭支援センター蒲田分室及び保育園をいう。
(7) 主管課長 第5号に定める課の長(障がい者総合サポートセンターにあっては、次長)をいう。
(8) 所長 第6号に定める所の長をいう。
(9) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等に関する事務(次号に規定する事務を除く。)の処理等を行う情報処理システムをいう。
(10) 文書決定システム 電子計算機を利用して電子文書の回付等に関する事務の処理等を行う情報処理システムをいう。
(11) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録をいう。
(12) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(13) 保管 文書等が、第39条の規定による保存の始期に至るまでの状態にあることをいう。
(14) 保存 文書等が、第37条の文書分類保存基準に基づき一定の期間又は永久に管理されている状態にあることをいう。
(15) 書庫 文書を収納することを目的として庁舎内に設置された施設及び総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が指定した施設をいう。
(文書等の取扱いの基本)
第3条 文書等は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が円滑かつ適正に行われるように処理しなければならない。
(文書等に関する事務の指導統括)
第4条 文書等に関する事務の指導統括は、総務課長が行う。
(文書主任の総括)
第5条 総務部総務課文書係長(以下「文書係長」という。)は、総務課長の命を受け、第8条に規定する文書主任の職務の総括を行う。
(文書等の管理)
第6条 文書等の管理は、課又は所を単位として行う。ただし、主管課長は、事務事業の実施状況、事務室の状況等により他の単位によることを適当と認めるときは、別に単位を定めることができる。
2 別に定めのある場合を除き、文書等の管理は、文書管理システムにより行うものとする。
(文書主任及び文書取扱者の設置)
第7条 課及び所に文書主任及び文書取扱者を置く。
2 文書主任は、課の庶務を担当する係長(担当係長を含む。)及び所長をもって充てる。ただし、総務部総務課(以下「総務課」という。)にあっては文書係長とする。
3 文書取扱者は、課の庶務を担当する係(担当係長を含む。)及び所に属する職員から主管課長が指定するものとし、文書主任が不在のとき、又は文書主任に命じられたときに、その職務を代行する。
(文書主任の職務)
第8条 文書主任は、主管課長の命を受け、その所属する課又は所における次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書等の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 部内各課への文書等の配布に関すること(部の庶務担当課の文書主任に限る。)。
(3) 文書及び電子文書の審査に関すること。
(4) 文書等の処理の促進に関すること。
(5) 文書等の保管及び保存に関すること。
(6) 文書等に関する事務の指導及び改善に関すること。
(7) 文書管理システムの利用に係る調整等に関すること。
(8) 総合行政ネットワーク文書の送信及び受信並びに電子署名に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、文書等に関する事務について必要なこと。
(帳票)
第9条 文書の取扱いに使用する帳票は、次のとおりとする。
(1) 文書管理システムを配備していない所に備える帳票
ア 文書収受簿(別記第1号様式)
イ 文書発議簿(別記第2号様式)
(2) 全ての課及び所に備える帳票
文書郵送簿(別記第3号様式)
(3) 総務課のみに備える帳票
ア 親展(秘)文書授受簿(別記第4号様式)
イ 書留授受簿(別記第5号様式)
ウ 議案・報告番号簿(別記第6号様式)
エ 条例番号簿(別記第7号様式)
オ 規則番号簿(別記第8号様式)
カ 訓令(甲)番号簿(別記第9号様式)
キ 告示番号簿(別記第10号様式)
(福祉事務所及び保健所の特例)
第10条 前3条の規定にかかわらず、福祉事務所及び保健所における文書主任及び文書取扱者の設置及び職務については、総務課長が別に定める。
(1) 当該文書等を収受し、又は発議する日の属する会計年度の数字(平成31年4月1日を始期とする会計年度にあっては、31)
(2) 課又は所を表わす文字で、総務課長が別に定めるもの
(3) 収受するものにあっては「収」、発議するものにあっては「発」
(文書番号)
第11条の2 文書管理システムで管理する文書等の文書番号は、課又は所ごとに4月1日から翌年3月31日までの間、一連番号を自動的に付するものとする。
2 文書管理システムを配備していない所の文書番号は、所ごとに4月1日以降第1号から始まり、一連番号をもって翌年3月31日に終わる。
(文書等に関する事務の例外的取扱い)
第12条 主管課長は、法令等に定めのある場合を除き、文書等の取扱いについて、この規程に定めるところと異なる取扱いをしようとするときは、総務課長の承認を得て、この規程以外の取扱いをすることができる。
第2章 文書等の収受及び配布
(1) 担当課が明らかな文書 開封せず文書交換(本庁舎の文書交換室の文書交換棚において文書を配布し、又は受領することをいう。以下同じ。)により担当課の文書主任に配布する。
(2) 担当課が不明の文書 開封して担当課を確認後、文書交換により担当課の文書主任に配布する。ただし、金券(現金、為替、小切手等をいう。以下同じ。)が添付されている文書であるときは、封筒に開封印を押し、金額等を記入の上、当該文書主任に配布する。
(3) 区長又は副区長宛の親展(秘)文書 開封せず封筒に収受印(別記第11号様式)を押し、親展(秘)文書授受簿に記載して区長又は副区長に提出する。
(4) 書留扱いの文書 封筒に収受印を押し、書留授受簿に記載して担当課の文書主任に配布する。ただし、担当課が不明の場合は、第2号の規定により処理する。
(5) 訴訟に係る文書、審査請求に係る文書その他の文書で収受の日時が権利の得失に関わるもの 封筒に収受印を押し、到達時刻を明記して、担当課の文書主任に配布する。
2 前項第2号による開封の結果、内容が複数の課に関連する文書であるときは、最も関係の深い課の文書主任に配布する。
(区に到達した電磁的記録の取扱い)
第13条の2 区に到達した電磁的記録(課又は所に直接到達した電磁的記録を除く。)は、担当課の文書主任に配信する。
(課又は所に到達した文書の取扱い)
第14条 文書主任は、課又は所に到達した文書を速やかに開封し、文書管理システムに記録するとともに、文書の余白に押した収受印の該当箇所に文書番号を記載の上、主管係長(担当係長を含む。以下同じ。)に配布する。ただし、文書管理システムに記録することが適当でないと認めるものについては、当該システムへ記録しない。
(1) 金券が添付されている文書 封筒及び文書管理システムの収受情報欄に金種及び金額を明記する。
(2) 書留扱いの文書 文書管理システムの収受情報欄に書留番号を明記する。
(3) 訴訟に係る文書、審査請求に係る文書その他の文書で収受の日時が権利の得失に関わるもの 封筒及び文書管理システムの収受情報欄に到達時刻を明記する。
4 第13条第2項の文書の配布を受けた文書主任は、関係する他の課の文書主任に、当該文書の写しを送付するものとする。
5 主管係長は、第1項の規定による収受文書の配布を受けたときは、これを主管課長に送付しなければならない。
(課又は所に到達した電磁的記録の取扱い)
第14条の2 文書主任は、課又は所に到達した電磁的記録を速やかに文書管理システムに記録する。ただし、文書管理システムに記録することが適当でないと認めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定により取り扱う電磁的記録は、次に掲げるものとする。
(1) 区の機関から到達したもの
(2) 国、地方公共団体又は公共的団体の機関から到達したもの
(3) 通信回線を利用することについて区が同意した機関から到達したもの
(4) 前3号に掲げる機関以外の機関から到達した記録媒体に記録されたもの
(5) 区が作成した一定の様式の画面から入力する方法により到達したもの
3 収受の日時が権利の得失に関わる電磁的記録については、文書管理システムの収受情報欄に、到達日時を明記する。
5 通信回線を利用した電磁的記録の着信の確認は、定時に行うものとする。
(文書管理システムを配備していない所に到達した文書の取扱い)
第14条の3 第14条の規定にかかわらず、文書管理システムを配備していない所の文書主任は、到達した文書を速やかに開封し、文書の余白に押した収受印の該当箇所に文書番号を記載して、文書収受簿に記載する。ただし、軽易な文書は、記載を省略することができる。
2 前項の所においては、文書主任は、必要に応じて収受文書を主管係長に配布するものとする。
4 文書主任又は第2項の規定による収受文書の配布を受けた主管係長は、これを主管課長に送付しなければならない。
(執務時間外に到達した文書の取扱い)
第15条 執務時間外に区に到達した文書は、夜間専門警備が受領する。
2 夜間専門警備の文書の取扱いについては、別に定める。
2 指定された用紙に基づく申請等については、前項の規定を適用しない。
第3章 文書等の処理
(文書等の処理方針)
第16条 主管課長は、送付を受けた文書等及び発議に基づく文書等の処理に当たっては、自ら処理する場合を除き、主管係長に指示をしなければならない。この場合において、その文書等が主管課長より上位の者の決定を要する事案に係る文書等で特に重要なものであるときは、主管課長は、あらかじめ当該決定権者の指示を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、主管課長は、処理する文書等の内容が定例的又は軽易なもので特にその必要を認めないものである場合は、主管係長への指示を省略することができる。
3 主管係長又は当該文書等に係る事案を担当する者(以下「事務担当者」という。)は、主管課長の指示に従い、文書等を速やかに処理しなければならない。
(起案)
第17条 事務担当者は、起案を行おうとする場合、文書管理システムに所要事項を記録し、起案する旨を表示しなければならない。ただし、次に掲げる事案を除く。
(1) 区長又は副区長が決定する事案
(2) 事前に総務課長に協議し、認められた事案
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に区長が認めた事案
(4) 軽易な事案
2 前項第1号から第3号までの事案による起案は、起案様式(別記第12号様式)を用い、大田区公文規程(平成10年訓令甲第4号)により、平易かつ簡明に行うものとする。
3 第1項第4号の事案による起案は、文書の余白又は付箋を利用して行うことができる。
5 第1項ただし書の事案を起案した文書の訂正は、訂正箇所を明示し、加除訂正の上、訂正者の認印を押さなければならない。
6 災害等により文書管理システム及び起案様式を用いた起案が行えない場合は、所要事項を記載した文書により行うことができる。
第17条の2 前条の規定にかかわらず、文書管理システムを配備していない所における起案は、起案様式(別記第12号様式)を用い、大田区公文規程(平成10年訓令甲第4号)により、平易かつ簡明に行うものとする。
2 前項の所においては、軽易な事案に係る起案は、文書の余白又は付箋を利用して行うことができる。
3 第1項の所において起案した文書には、必要に応じて起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添付しなければならない。
4 第1項の所において起案した文書の訂正は、訂正箇所を明示し、加除訂正の上、訂正者の認印を押さなければならない。
(文書発議簿への登録)
第18条 前条の所においては、発議に基づいて起案したときは、事務担当者は、文書発議簿に所要事項を記載しなければならない。
(文書及び電子文書の発信者名)
第19条 文書及び電子文書の発信者名は、法令等に定めのある場合を除き、区長名を用いる。ただし、文書及び電子文書の性質又は内容により、副区長名、部長名、課長名等を用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず、対内文書(電子文書を含む。)の発信者名は、事案の軽重により、副区長名、部長名、課長名又は所長名を用いる。この場合において、職の名称のみを用いることができる。
(事務担当者の表示)
第20条 発送する文書及び電子文書には、照会その他の便宜に資するため、当該文書及び電子文書の末尾に事務担当者の所属、氏名及び電話番号を記載するものとする。
(電子起案文書及び起案文書の回付)
第21条 電子起案文書の回付は、電子回付方式(文書決定システムを利用した回付方式をいう。)によるものとする。
2 第17条第1項ただし書の事案を起案した文書及び第17条の2の文書管理システムを配備していない所において起案した文書(以下「起案文書」という。)の回付は、流れ方式によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特に緊急又は秘密を要する起案文書その他重要な起案文書は、内容を説明できる職員が持ち回りすることができる。
(決定関与者の事案の検討)
第22条 事案の決定関与者(以下「関与者」という。)は、電子起案文書及び起案文書(以下「起案文書等」という。)の回付を受けたときは、速やかに当該事案を検討し、意見を示さなければならない。
(決定権者による起案の廃案・変更)
第23条 決定権者は、起案文書等を廃案にしたときはその旨を関与者に通知し、その内容に重要な変更を加えたときは当該関与者をして再関与させなければならない。
(供覧)
第24条 決定を要しない文書及び電子文書で供覧を要するものは、文書の余白若しくは付箋又は文書決定システムを利用し、上司及び関係課長等の閲覧に供するものとする。
(文書及び電子文書の便宜処理)
第25条 緊急又は秘密を要する文書及び電子文書は、上司の指示を受けて、通常の手続によらないで便宜処理することができる。この場合において、処理後直ちに所定の手続をしなければならない。
(処理状況の明確化)
第26条 事務担当者は、事案が決定され、又は施行されたときは、速やかに文書管理システム又は文書収受簿若しくは文書発議簿に所要事項を記録し、又は記載して、文書等の処理状況を明らかにしておかなければならない。
(処理の促進)
第27条 文書主任は、文書管理システム又は文書収受簿若しくは文書発議簿によって文書等の処理状況を把握し、未処理のものについては、主管係長又は事務担当者に連絡し、処理の促進を図らなければならない。
2 主管係長は、その所管に属する文書等の処理経過に注意を払い、迅速かつ円滑な処理に努めなければならない。
第4章 施行文書等の作成及び発送
(施行文書等の作成)
第28条 決定された起案文書(以下「決定文書」という。)に基づいて施行に用いる文書(以下「施行文書」という。)を作成する場合は、速やかに課又は所において行う。
2 前項の規定により作成した施行文書は、直ちに決定文書と照合しなければならない。
第28条の2 前条の規定は、決定された電子起案文書(以下「電子決定文書」という。)に基づいて施行に用いる電子文書(以下「電子施行文書」という。)を作成する場合について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、区の機関以外に宛てて施行する場合には、電子決定文書に基づいた内容を文書管理システムから出力し、紙に記載した文書によることができる。
3 前項の規定は、特別な事由がある場合における対内文書(電子決定文書に限る。)の施行について準用する。
(公印)
第29条 決定文書との照合を終了した施行文書は、大田区公印規則(昭和50年規則第78号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、対内文書(特に押印の定めのあるものを除く。)及び区の機関以外に宛てた施行文書(以下「対外文書」という。)のうち軽易なものには、押印を省略することができる。
3 前項の規定により押印を省略した軽易な対外文書及びその起案文書には、「公印省略」の記載をしなければならない。
2 前項の場合にあっては、当該文書に関する文書管理システムの施行情報欄に、公印押印に関する情報を記録しなければならない。
(電子署名)
第29条の3 総合行政ネットワーク文書を施行する場合は、別に定めるところに従い電子署名を行うものとする。
2 電子文書のうち軽易な内容のものについては、電子署名を省略することができる。
(施行文書の発送)
第30条 施行文書の発送は、課及び所の文書主任が取り扱うものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
2 施行文書の発送は、文書管理システムによる送信、郵便、文書交換便等による送付等適当な方法により直ちに発送しなければならない。この場合において、郵便切手、郵便はがき、郵便書簡、特定封筒等を使用して発送するときは、文書郵送簿に記載しなければならない。
(電子施行文書の発信)
第30条の2 電子施行文書の発信は、文書主任が取り扱うものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
2 電子施行文書の発信は、文書管理システム、総合行政ネットワーク、通信端末等によるものとする。
3 通信回線を利用して発信できる電子施行文書は、次に掲げるものとする。
(1) 区の機関宛てのもの
(2) 国、地方公共団体又は公共的団体の機関宛てのもの
(3) 通信回線を利用して発信する旨の決定を受けたもの
4 総合行政ネットワーク及び通信端末により発信できる電子施行文書は、公印の押印を省略し、秘密の取扱いを要しない文書とする。
5 第2項の発信を行うときは、文書管理システムの施行情報欄に記録しなければならない。
第5章 文書等の整理、保管・保存及び廃棄
(文書等の整理、保管及び保存の基本)
第31条 文書は、常に整然と分類整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。
2 文書の保管及び保存に当たっては、次の点に留意しなければならない。
(1) 文書の形状、書庫、書棚の設置状況、事務事業の実施状況等を考慮し、最適な方法で行うこと。
(2) 紛失、火災、盗難等の予防の措置を講じるとともに、重要なものは非常災害に際し、いつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておくこと。
3 電子文書は、文書管理システムにより分類整理するとともに保管し、又は保存するものとする。
4 図画、写真及びフィルムは、関連する文書又は電子文書と一体として保管し、又は保存するものとする。
第32条 削除
(完結文書の整理等)
第33条 文書主任は、事案決定、施行又は供覧等の手続が完結した文書(以下「完結文書」という。)を、第37条に規定する文書分類保存基準に基づき分類整理し、保管するものとする。
2 前項の手続が完結していない文書は、事務担当者が一括して管理し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
第34条 削除
(文書目録の作成及び保存)
第35条 文書主任は、当該年度の完結文書の文書目録(別記第13号様式)を作成しなければならない。
2 文書目録は、当該文書を廃棄した日の属する年度の末日まで保存しなければならない。
(電子文書の目録)
第36条 電子文書の目録については、文書管理システムにより作成するものとする。
(文書及び電子文書の分類及び保存年限の設定)
第37条 文書及び電子文書の分類及び保存年限設定については、別に定める文書分類保存基準による。
(文書及び電子文書の保存年限)
第38条 文書及び電子文書の保存年限の区分は、次のとおりとする。ただし、軽易な内容で保存する必要のないものについては、随時廃棄することができる。
(1) 1年保存
(2) 3年保存
(3) 5年保存
(4) 10年保存
(5) 長期保存
(6) 永久保存
2 前項の規定にかかわらず、法令等により保存期間が定められている文書若しくは電子文書又は主管課長が時効が完成するまで証拠として保存する必要があると認める文書若しくは電子文書については、それぞれ法令等の定める期間又は時効期間を保存年限とする。
3 前2項の規定にかかわらず、事務執行上常時基準とし、又は継続的に加筆、訂正若しくは削除を行う文書又は電子文書は、常用文書とし、常用する期間が終了するまで、事務担当者が一括して管理し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(保存年限の計算)
第39条 文書及び電子文書の保存年限は、当該文書及び電子文書の完結した日(帳票等にあっては、その帳票等への記載が終了した日)の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、法令等の規定又は事務事業の性質により、暦年で編集する必要があると認める文書及び電子文書については、その完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度の末に作成し完結した決定文書又は電子決定文書で、翌年度の会計事務に係るものの保存年限は、当該文書又は電子文書の完結日の属する会計年度の翌々年度の4月1日から起算する。
3 常用文書の保存年限は、その常用する期間が終了した日の属する年度の翌年度4月1日又は年の翌年1月1日から起算する。
4 長期保存に区分される文書又は電子文書の保存年限は、その内容の有効期間が終了した日の属する年度の翌年度4月1日又は年の翌年1月1日から起算する。
5 前各項の規定による保存の始期が到来した文書及び電子文書を、それぞれ保存文書及び電子保存文書という。
(保存文書の引継ぎ)
第40条 本庁舎で執務する課の主管課長は、毎年度当初において総務課長が指定する時期に、主管課で保存する保存文書のうち前々年度(又は前々年)に完結した永久保存に区分される文書を総務課長に引き継がなければならない。この場合において、第35条に規定する文書目録の写しを引継文書資料として、総務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、主管課長が引継ぎを適当でないと認める保存文書は、総務課長への引継ぎを留保することができる。
2 本庁舎で執務する課の主管課長は、主管課で保存する保存文書のうち前々年度(又は前々年)の完結文書(常用文書を除く。)を原則として次条第1項の規定により管理する書庫において保存するものとする。
(書庫の管理)
第42条 本庁舎の書庫(総務課長が指定する書庫を含む。以下同じ。)の管理は、文書係長が行う。
2 本庁舎の書庫以外の書庫の管理は、当該書庫を使用する課又は所の文書主任が行う。ただし、1の書庫を2以上の課又は所で使用する場合は、その書庫のある庁舎又は施設の管理を担当する課又は所の文書主任が行う。
2 主管課に属する職員以外の職員が主管課で保存する保存文書を借り受け、又は閲覧しようとするときは、当該主管課長に申し出て、その承認を得なければならない。
(保存文書の廃棄)
第44条 主管課長は、保存文書の保存年限が経過したときは、速やかに廃棄しなければならない。
2 前項の規定による保存文書の廃棄の実施に当たっては、原則として総務課が一括して行うものとする。
3 第1項の規定による廃棄は、溶解、焼却その他適切な方法により行わなければならない。この場合において、当該保存文書に、大田区情報公開条例(昭和60年条例第51号)第9条第2項各号に規定する不開示情報が記録されているときは、当該不開示情報が外部に漏れることのないように配慮するものとする。
(電子文書の保存等)
第44条の2 電子文書の保管及び保存、電子保存文書の利用、廃棄等については、別に定める。
第6章 補則
(他のシステムにおける電磁的記録の取扱い)
第45条 文書管理システム以外の区の各システムにおける電磁的記録についても、電子文書に準じて適正に管理しなければならない。
2 前項の電磁的記録を文書管理システムに移行させた場合には、この規程の定めるところにより管理するものとする。
(委任)
第46条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(東京都大田区文書取扱規程等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 東京都大田区文書編集保存規程(昭和60年訓令甲第27号)
(2) 東京都大田区文書取扱規程(昭和61年訓令甲第3号)
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の東京都大田区文書編集保存規程(以下「旧訓令」という。)第5条の規定に基づき作成された文書分類表については、旧訓令は、この訓令施行後も、なおその効力を有する。
5 平成10年4月1日における第17条の規定の適用については、「大田区公文規程(平成10年訓令甲第4号)」とあるのは「公文例及びその用字例(昭和37年訓令甲第11号)」とする。
6 起案様式並びに公文例及びその用字例(昭和37年訓令甲第11号)の規定に基づき作成された起案様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続き使用することができる。
付則(平成11年7月1日訓令甲第32号)
改正前の大田区文書管理規程の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成14年4月1日訓令甲第41号)
改正前の大田区文書管理規程の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成17年4月1日訓令甲第2号)
改正前の大田区文書管理規程の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成18年3月28日訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大田区文書管理規程の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和元年8月30日訓令甲第3号)
この訓令は、令和元年9月7日から施行する。
付則(令和4年4月8日訓令甲第25号)
この訓令は、令和4年4月11日から施行する。
付則(令和5年3月13日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の大田区文書管理規程別記第12号様式により起案されている起案様式は、改正後の大田区文書管理規程別記第12号様式により起案された起案様式とみなす。