○大田区公文規程
平成10年3月31日
訓令甲第4号
庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公文書の作成に使う文(以下「公文」という。)及び公文書の形式について必要な事項を定めるものとする。
(左横書き)
第2条 公文は、左横書きとする。ただし、法令により様式が縦書きと定められているものその他縦書きが適当と認められるものについては、この限りでない。
(文体)
第3条 文体は、原則として「ます」体又は「である」体を用いる。
(表現)
第4条 文語調の表現や堅苦しい表現をせずに平易な表現とする。
2 曖昧な表現及び誤解を生ずるおそれがあるような表現をせず、正確な表現とする。
3 文を短く区切り、いたずらに長くしない。
4 略語、専門用語及び外来語の使い過ぎに注意し、必要に応じて言い換えをし、又は説明を加える。
5 敬語の使い過ぎ及び誤用に注意し、礼を失しない範囲で簡潔な表現とする。
(用字)
第5条 公文に用いる漢字及び仮名遣いは、原則として次に掲げるものによる。ただし、総務部長が別に定める場合は、この限りでない。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(公文書の形式)
第6条 公文書の形式については、別記のとおりとする。