○大田区職員定数条例
昭和50年3月31日
条例第28号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、区長、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(副区長及び教育長を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区長の事務部局の職員 3,849人
(2) 議会の事務部局の職員 19人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 165人
(4) 教育委員会の所管に属する学校の事務部局の職員 79人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 13人
(6) 監査委員の事務部局の職員 10人
合計 4,135人
2 育児短時間勤務職員を並立任用した場合の当該職員は、職員の定数の算定においては、2人で1人とみなす。
3 国、他の地方公共団体その他の団体における研修、派遣、事務従事、休職、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業、公務災害休業、6月以上の職務免除及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とする。
4 休職者、育児休業者及び公務災害休業者が復職した場合の職員の定数は、1年間を限り、これを定数外とすることができる。
(職員の定数の管理)
第3条 前条第1項各号に掲げる各部局内における職員の定数は、同条同項各号に掲げる定数の範囲内において、それぞれ区長、議長、教育長、選挙管理委員会委員長又は代表監査委員がこれを定める。
付則(平成28年3月14日条例第67号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成28年条例第22号)付則第2項の規定により同条例の施行の日以後も引き続き結核休養の承認を受ける職員の定数に係る取扱いについては、改正後の第2条第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成31年3月8日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月12日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月11日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。