○職員の職名に関する規則

昭和50年3月31日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(区長が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第3条 職層名は、次のとおりとする。

(1) 参事

専門参事

(2) 副参事

専門副参事

(3) 主事

(職務名)

第4条 職務名は、別表のとおりとする。

(昭和50年7月10日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第63号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第47号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 事務系

一般事務、ICT、法務、社会教育

(2) 福祉系

福祉、保育士、児童指導、心理

(3) 一般技術系

土木技術、造園技術、建築技術、機械技術、電気技術、保健衛生監視、食品衛生監視、化学技術、学芸員

(4) 医療技術系

医師、歯科医師、診療放射線、歯科衛生士、検査技術、栄養士、保健師、看護師、准看護師

(5) 技能系

自動車運転、ボイラー技士、介護指導、電話交換、警備、一般技能、作業Ⅰ、調理、用務、学童擁護、環境技能、作業Ⅱ、家庭奉仕、自転車運転Ⅱ、自動車整備、作業Ⅲ、設備管理

(6) 業務系

一般事務(業務)、一般業務

(7) その他

区長が指定する職員の職務名については、区長が指定する名称をもって、前各号の職務名に代えるものとする。

職員の職名に関する規則

昭和50年3月31日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5章 事/第2節 定数・任用
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第39号
昭和50年7月10日 規則第84号
昭和51年4月1日 規則第24号
昭和52年4月1日 規則第14号
昭和54年8月1日 規則第49号
昭和55年3月1日 規則第5号
平成元年3月31日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第53号
平成6年3月22日 規則第15号
平成9年3月28日 規則第7号
平成11年3月19日 規則第6号
平成11年9月29日 規則第76号
平成12年3月29日 規則第43号
平成14年3月15日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第63号
令和6年3月26日 規則第47号