○職員の職名に関する規則の施行に関する規程
昭和50年4月1日
訓令甲第15号
庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所
(目的)
第1条 この規程は、職員の職名に関する規則(昭和50年規則第39号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職層名の適用区分)
第2条 参事は、部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
2 専門参事は、部長の職又はこれに相当する職であつて区長の指定する職にある職員の職層名とする。
3 副参事は、課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
4 専門副参事は、課長の職又はこれに相当する職であつて区長の指定する職にある職員の職層名とする。
5 主事は、前4項に定める職員を除く職員の職層名とする。