○職員の標準的な職に関する規程

平成28年4月1日

訓令甲第2号

庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所、教育委員会事務局、小学校、中学校、特別支援学校、教育委員会事業所、選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項に規定する標準的な職に関し必要な事項を定めるものとする。

(標準的な職の構成)

第2条 標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(平成30年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

1 事務系、福祉系、一般技術系及び医療技術系に関する事務をつかさどる職の職務

部長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

部長

課長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

課長

課長補佐の属する職制上の段階

課長補佐

係長、担当係長若しくは主査又はこれらに相当する職の属する職制上の段階

係長

主任又はこれに相当する職の属する職制上の段階

主任

係員の属する職制上の段階

係員

2 技能系及び業務系に関する事務をつかさどる職の職務

統括技能長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

統括技能長

技能長若しくは担当技能長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

技能長

技能主任又はこれに相当する職の属する職制上の段階

技能主任

係員の属する職制上の段階

係員

職員の標準的な職に関する規程

平成28年4月1日 訓令甲第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5章 事/第2節 定数・任用
沿革情報
平成28年4月1日 訓令甲第2号
平成30年3月30日 訓令甲第6号
令和7年4月1日 訓令甲第4号