○職員の標準職務遂行能力に関する規程

平成28年4月1日

訓令甲第3号

庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所、教育委員会事務局、小学校、中学校、特別支援学校、教育委員会事業所、選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「標準的な職」とは、職員の標準的な職に関する規程(平成28年訓令甲第2号。以下「職の規程」という。)に定める標準的な職をいう。

(標準職務遂行能力の構成)

第3条 職の規程別表の1の項の右欄に掲げる標準的な職の標準職務遂行能力は、別表第1の左欄に掲げる標準的な職に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 職の規程別表の2の項の右欄に掲げる標準的な職の標準職務遂行能力は、別表第2の左欄に掲げる標準的な職に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(平成30年3月30日訓令甲第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

1 部長

(1) 倫理

全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、部の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 構想

区政全般を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、区民の視点に立って、行政課題について基本的な方針を示すことができる。

(3) 判断

部の責任者として、その課題について、豊富な知識及び経験並びに情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

(4) 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、困難な調整を行い、合意を形成することができる。

(5) 業務運営

区民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。

(6) 組織統率

指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げることができる。

2 課長

(1) 倫理

全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、区民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示すことができる。

(3) 判断

課の責任者として、適切な判断を行うことができる。

(4) 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

(5) 業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

(6) 組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。

3 課長補佐

(1) 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 課題対応

担当業務に必要な専門的知識及び技術を習得し、問題点を的確に把握し、特に困難な課題に対応することができる。

(3) 判断・企画

現実に適した結論を出し、又は将来の事柄を推測し、最適な手段及び方法を考えることができる。

(4) 協調性

上司、部下等と協力的な関係を構築することができる。

(5) 説明・調整

担当する特に困難な事案について、豊富な経験、知識等に基づき分かりやすい説明を行うとともに、係間等の調整を行うことができる。

(6) 業務遂行

課長を補佐し、部下及び後輩を指導、助言及び育成し、並びに同僚に助言するとともに、計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

4 係長

(1) 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 課題対応

担当業務に必要な専門的知識及び技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

(3) 判断・企画

現実に適した結論を出し、又は将来の事柄を推測し、最適な手段及び方法を考えることができる。

(4) 協調性

上司、部下等と協力的な関係を構築することができる。

(5) 説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

(6) 業務遂行

部下及び後輩を指導、助言及び育成し、並びに同僚に助言するとともに、計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

5 主任

(1) 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 知識・技術

業務に必要な特に高度の知識及び技術を習得し、活用することができる。

(3) 判断・企画

現実に適した結論を出し、又は将来の事柄を推測し、最適な手段及び方法を考えることができる。

(4) コミュニケーション

上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

(5) 業務遂行

係長の職を補佐し、同僚及び後輩を指導し、助言し、及び育成するとともに、意欲的に業務に取り組むことができる。

6 係員

(1) 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 知識・技術

業務に必要な知識及び技術を習得することができる。

(3) 判断・企画

現実に適した結論を出し、又は将来の事柄を推測し、最適な手段及び方法を考えることができる。

(4) コミュニケーション

上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

(5) 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

別表第2(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

1 統括技能長

(1) 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 知識・技能

業務に必要な知識及び技能を習得することができる。

(3) コミュニケーション

上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

(4) 業務遂行

複数の技能長を統括し、常に適切な指導及び業務の監督等を行うとともに、最適な手段及び方法を考え、意欲的に業務に取り組み、業務の安全及び能率的運営を維持するよう努めることができる。

2 技能長

(1) 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 知識・技能

業務に必要な知識及び技能を習得することができる。

(3) コミュニケーション

上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

(4) 業務遂行

常に適切な指導及び業務の監督等を行うとともに、最適な手段及び方法を考え、意欲的に業務に取り組み、業務の安全及び能率的運営を維持するよう努めることができる。

3 技能主任

(1) 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 知識・技能

業務に必要な知識及び技能を習得することができる。

(3) コミュニケーション

上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

(4) 業務遂行

業務の円滑化を図るため、現場作業におけるリーダーを担い、又は、職務上の指導、育成等を行うとともに、最適な手段及び方法を考え、意欲的に業務に取り組むことができる。

4 係員

(1) 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 知識・技能

業務に必要な知識及び技能を習得することができる。

(3) コミュニケーション

上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

(4) 業務遂行

最適な手段及び方法を考え、意欲的に業務に取り組むことができる。

職員の標準職務遂行能力に関する規程

平成28年4月1日 訓令甲第3号

(令和6年8月22日施行)

体系情報
例規集/第5章 事/第2節 定数・任用
沿革情報
平成28年4月1日 訓令甲第3号
平成30年3月30日 訓令甲第7号
令和6年8月22日 訓令甲第24号