○会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和元年10月4日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び任用数)
第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、区長が別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、職員の競争試験及び選考に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第5号)第2条第7号の規定に基づき、その職の職務遂行能力を有する者のうちから、選考により区長が任用する。
2 会計年度任用職員の任用の手続は、区長が別に定める。
(1) 包括委任選考(職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定。以下「一般基準」という。)13(2)に規定する人事委員会が別に定める職の選考をいう。)により採用する会計年度任用職員 区長が別に定める方法
(2) 個別委任選考(一般基準13(3)に定める職の選考をいう。)により採用する会計年度任用職員 特別区人事委員会の承認を得て区長が別に定める方法
4 選考は、公募によるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 会計年度任用職員の職に必要とされる職務遂行能力、公署の所在地がへき地である等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと区長が認める場合
(2) 前会計年度の職と同様の職務の内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、当該前会計年度の職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証(以下「能力実証」という。)を行うことができると区長が認める場合
5 前項第2号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)の回数は、4回を限度とする。
6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は行わないものとする。
(1) 業務上の必要がなくなった場合
(2) 予算の減少、法令の改正等により廃職又は減員する場合
(3) 能力実証を行う会計年度及びその前会計年度の職員人事評価規程(平成8年訓令甲第34号)に定める評価者の評価結果が不良である場合
(4) 職務の遂行に必要な能力及び意欲を有していることが認められない場合
(5) 健康上の問題により業務遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
(6) 能力実証を行う会計年度において、法第29条及び職員の懲戒に関する条例(昭和27年条例第6号)に規定する懲戒処分を受けている場合
(7) 能力実証を行う会計年度において、正式採用に至らなかった場合
(8) 区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第4項ただし書及び第5項の規定は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により大田区に任用されていた特別職の非常勤職員が、この規則の施行の日以後において引き続き大田区の会計年度任用職員として任用される場合について準用する。この場合において、第3条第4項第2号中「会計年度任用職員」とあるのは「会計年度任用職員又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により大田区に任用されていた特別職の非常勤職員」と、同条第5項中「4回を限度とする。」とあるのは「4回(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職の非常勤職員として引き続き大田区に任用されていた者にあっては、当該引き続き任用されていた際の再度の任用回数を含める。)を限度とする。ただし、当該再度の任用回数がこの規則の施行の日前において既に4回である者については、5回を限度とする。」と読み替えるものとする。