○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年10月16日

条例第23号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、この条例を定める。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあつては大田区教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、特別区人事委員会が定める場合

(昭和28年2月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月10日から適用する。

(平成12年3月10日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年10月16日 条例第23号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5章 事/第4節
沿革情報
昭和26年10月16日 条例第23号
昭和28年2月3日 条例第10号
昭和44年3月20日 条例第9号
昭和53年3月30日 条例第9号
平成12年3月10日 条例第4号