○服務規程
平成10年4月1日
訓令甲第12号
庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所
服務規程(昭和40年訓令甲第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、常勤の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(倫理行動規準)
第2条の2 職員は、公務員としての誇りと使命感を持って、次に掲げる事項を、その職務に係る倫理行動規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、職務上知り得た情報について区民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等区民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、法令、条例及び規則により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の区民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 職員は、勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(6) 職員は、職務上取り扱う情報(電子計算機処理に係る情報を含む。)を公共の利益に反して、自らの私的利益のために利用し、又は操作してはならないこと。
2 前項各号に掲げる倫理行動規準を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項は、別に定める。
(倫理監督員)
第2条の3 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督員を置く。
2 倫理監督員の設置について必要な事項は、別に定める。
(管理監督者の責務)
第2条の4 職員のうち管理監督の地位にある職員は、特にその職責を自覚し、率先垂範して適正な職務遂行と厳正な服務規律の確保に努めるとともに、職場研修の実施等により良好な職場環境の維持及び醸成に努めなければならない。
(セクシュアルハラスメントの禁止)
第2条の5 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外のものを不快にさせる性的な言動を行ってはならない。
2 職場におけるセクシュアルハラスメントの防止について必要な事項は、別に定める。
(パワーハラスメントの禁止)
第2条の6 職員は、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を行ってはならない。
2 職場におけるパワーハラスメントの防止について必要な事項は、別に定める。
(妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関するハラスメントの禁止)
第2条の7 職員は、他の職員の妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関する制度又は措置の利用を理由に、就業環境を害する行為を行ってはならない。
2 職場における妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関するハラスメントの防止について必要な事項は、別に定める。
(履歴事項等の届け)
第3条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 職員は、本籍地都道府県名、現住所、氏名など履歴事項に異動を生じたときは、速やかに庶務事務システム(電子計算組織を利用して職員の勤務状況の管理等に関する事務を総合的に処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)に所要事項を入力するとともに、当該異動を証明する書類を添えて、届け出なければならない。ただし、これにより難い場合は、異動届(別記様式第2号)に当該異動を証明する書類を添付して届け出ることができる。
3 職員は、転任したときは、3日以内に住所及び連絡先等を当該所属長に届け出なければならない。
(職員証、名札)
第4条 職員は、職務の執行に当たっては、職員証(別記様式第3号)を所持しなければならない。
2 職員は、職務の執行に当たっては、名札を着用しなければならない。
3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たに職員証の貸与を受けなければならない。
4 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 職員は、職員証を紛失し、又は著しく汚損したときは、再貸与を受けなければならない。
6 職員は、離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、職員証及び名札について必要な事項は、総務部長が定める。
(職員バッジ)
第5条 職員バッジ(以下「バッジ」という。)は、貸与するものとする。
2 バッジの制式は、別図に定めるとおりとする。
3 バッジの貸与を受けた者は、見やすいところにバッジを着用するものとする。ただし、総務部長が着用する必要がないと認める場合は、この限りでない。
4 前3項に定めるもののほか、バッジについて必要な事項は、総務部長が定める。
(出勤等の記録)
第6条 職員は、勤務庁に出勤したとき及び勤務庁から退勤するとき(以下「出勤等」という。)は、庶務事務システムにより自ら出勤等の記録をしなければならない。
(欠勤等の届け)
第7条 職員は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第43号)及び職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第23号)その他の規定による休暇等の場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ庶務事務システムに所要事項を入力することにより届け出なければならない。ただし、これにより難い場合は、欠勤届(別記様式第5号)により届け出ることができる。
2 前項の規定にかかわらず、交通機関の事故等やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに届け出なければならない。
(不在時の届出)
第8条 職員は、私事旅行等によりその住所を離れる場合において、所属長が必要と認めるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
(執務上の心得)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。
3 職員は、出張又は休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務処理に支障のないようにしなければならない。
4 職員は、上司の承認を得ないで文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(出張)
第10条 職員の出張は、次の手続によるものとする。
(1) 庶務事務システムに所要事項を入力し、命令権者の決定を受けること。
(2) 前号の規定により難い場合は、職員の旅費支給規程(昭和48年訓令甲第14号)第4条に規定する旅行命令簿に所要事項を記載し、命令権者の決定を受けること。
2 宿泊を要する出張又は区外旅行にあっては、起案様式により、大田区事案決定手続規程(昭和47年訓令甲第1号)の別表に定めるそれぞれの決定区分に従い、所要の決定を受けなければならない。この場合において、事前に人事課長に協議をしなければならない。
4 出張先において予定を変更しようとするときは、電話等で直ちに上司の承認を受けなければならない。
5 出張した者が帰庁したときは、直ちに口頭又は文書でその要旨を上司に報告しなければならない。
(退庁時の措置)
第11条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 文書及び物品を、所定の場所に納めること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
(週休日等の登退庁)
第12条 職員は、週休日、休日等に登庁した場合は、登庁及び退庁の際警備の職にある者等にその旨を届け出なければならない。
(事務引継書)
第13条 休職、退職、転任等の場合には、速やかにその担任事務の引継書を作成し、後任者に引き継ぎ、事務引継を終ったときは、前任者及び後任者が連署して直属上司に届け、その承諾を得なければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。
(事故報告)
第14条 職員は、職務の遂行に関し事故が生じたときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
2 職員は、勤務時間の内外を問わず、交通事故を起こしたとき並びに道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2の1の部に掲げる一般違反行為(点数が6点以上のものに限る。)及び同表2の部に掲げる特定違反行為を行ったときは、直ちにその内容を所属長に報告しなければならない。
(非常災害の場合の服務)
第15条 庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は速やかに登庁して事態に対応しなければならない。
(退職願)
第16条 職員は、退職しようとするときは、特別な事由がある場合を除き、退職しようとする1月前までに退職願を提出しなければならない。
付則(平成28年12月28日訓令甲第41号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
付則(令和2年7月21日訓令甲第27号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和5年3月31日訓令甲第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月21日訓令甲第27号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。