○会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和元年10月4日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第43号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する講師に該当する者を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第3条 会計年度任用職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために当該会計年度任用職員について定められた勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は、暦日を単位として1週間ごとの期間(次条の規定により定められた週休日を除く。)において、1日につき7時間45分を上限として、会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。

3 会計年度任用職員が2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(週休日)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、これにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第1項及び第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち当該週休日の属する週の期間(やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。以下この条において同じ。)内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項に定めるもののほか、定められた1日の勤務時間が7時間45分の会計年度任用職員にあっては、同項の期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間としての4時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

3 任命権者は、週休日の振替(第1項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにしなければならない。

4 週休日の振替により、新たに勤務時間を割り振られる日の勤務時間は、当該週休日の振替により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた勤務時間と同一の時間数でなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、週休日の振替等に関し必要な事項は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年規則第45号。以下「職員勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第7条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合は、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

4 前3項に規定するもののほか、休憩時間に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(超過勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に対し、第2条第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項から第4項までに規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施及びその上限時間等については、職員勤務時間規則第7条第1項及び第2項並びに第7条の2の規定を準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限)

第9条 条例第9条の2及び職員勤務時間規則第7条の2の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限について準用する。

(育児又は要介護者の介護を行う会計年度任用職員の超過勤務の制限)

第10条 条例第9条の3及び第9条の4並びに職員勤務時間規則第7条の3の規定は、育児又は要介護者(次の各号に掲げる者であって、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があり、かつ、2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にあるものをいう。以下同じ。)の介護を行う会計年度任用職員の超過勤務の制限について準用する。

(1) 配偶者

(2) 2親等以内の親族

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 職員と同居している次に掲げる者

 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナーシップ関係(条例第9条の2第1項に定める関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)

 配偶者、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナーシップ関係の相手方の子

(超勤代休時間)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号。以下「給与条例」という。)第10条第4項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員及び給与条例第23条第4項の規定により超過勤務手当に相当する報酬を支給すべき職員に対して、当該手当又は報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、職員勤務時間規則第7条の4第1項に規定する期間内にある第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち次条に規定する休日及び第13条第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項で定める期間は、給与条例第10条第4項又は第23条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後の日までの期間とする。

4 任命権者は、超勤代休時間を指定する場合には、勤務日のうち次条に規定する休日及び第13条第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第10条第4項又は第23条第4項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年規則第43号。以下「給与条例規則」という。)第13条の表1の項の左欄に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例規則第13条の表2の項の左欄に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第10条第3項又は第23条第3項に規定する1週間の所定の勤務時間を超えて割り振られた所定の勤務時間に相当する時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

5 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

6 任命権者は、第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第4項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

7 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望する旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定するものとする。

8 前各項に規定するもののほか、超勤代休時間に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(休日)

第12条 次の各号に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。第1号を除き、以下同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) 条例第10条第3号に掲げる日

2 前項各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要があるとして勤務時間の割振りを定められた会計年度任用職員については、その日に振り替えて、第4項で定めるところにより前項各号に掲げる日以外の日を休日とする。

3 会計年度任用職員が2暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られた場合において、当該勤務時間の終期の属する日が、前2項の規定による休日に当たるときは、前2項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)においては、その日に振り替えて、次項で定めるところにより前2項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

4 祝日法による休日が週休日に当たる場合においては、前2項の規定により当該休日は、当該週休日の直後の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の勤務時間が割り振られている日。その日がさらに休日に当たるときも同様とする。)とする。ただし、祝日法第3条第2項に規定する休日が週休日に当たるときは、当該週休日の前において最も近い日曜日(この日がさらに週休日に当たるときは本文の規定により定める日)とする。

5 前各項に規定するもののほか、休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(休日の代休日)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、勤務日等(第11条第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

3 第1項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない。

4 前3項に規定するもののほか、休日の代休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇は、1会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1会計年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。この場合において、前年度から引き続き会計年度任用職員としての任用がない会計年度任用職員(以下「任用初年度等会計年度任用職員」という。)であって、かつ、任用期間が6か月を超えないもの及び前年度から引き続き会計年度任用職員として任用された会計年度任用職員であって、かつ、前年度の任用期間と当該年度の任用期間との通算期間が6か月を超えないものについては、年次有給休暇は付与しない。

(1) 任用初年度等会計年度任用職員であって、かつ、任用期間が6か月を超えるもの又は前年度から引き続き会計年度任用職員として任用された会計年度任用職員であって、かつ、前年度の任用期間(6か月を超えないものに限る。)と当該年度の任用期間との通算期間が6か月を超えるもの 当該会計年度任用職員の区分及び1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数に応じて別表第1に定める年次有給休暇の日数

(2) 任用初年度等会計年度任用職員であって、かつ、当初6か月を超えない任用期間であった後同一年度内において引き続き任用されたことにより任用期間が6か月を超えたもの又は前年度から引き続き会計年度任用職員として任用された会計年度任用職員であって、かつ、前年度の任用期間と当該年度の任用期間との通算期間が当初6か月を超えない任用期間であった後同一年度内において引き続き任用されたことにより任用期間が6か月を超えたもの 6か月を超えた時点における当該会計年度任用職員の区分及び1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数に応じて別表第1に定める年次有給休暇の日数

(3) 前2号の規定による年次有給休暇を付与された後同一年度内において引き続き任用された会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員に限る。) 引き続き任用された時点における当該会計年度任用職員の区分及び1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数に応じて別表第1に定める年次有給休暇の日数から前2号の規定により付与された年次有給休暇の日数を減じた日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零)

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、常勤の職員が翌年度において引き続き会計年度任用職員として任用されたもの 当該会計年度任用職員の区分、1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び勤続年数(常勤の職員であった期間を通算した年数をいう。以下同じ。)の区分に応じて別表第2に定める年次有給休暇の日数。この場合において、同表中「任用年度」とあるのは、「勤続年数」と読み替えるものとする。

(5) 前年度から引き続き会計年度任用職員として任用された会計年度任用職員(第1号及び第2号に掲げる者を除く。) 当該会計年度任用職員の区分、1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任用年度(当該会計年度任用職員が任用初年度等会計年度任用職員として任用された年度から引き続き任用されている年度までを通算した年度をいう。ただし、任用初年度が6か月を超えない任用期間であった場合は、通算した年度から1を減じた年度とする。以下同じ。)の区分に応じて別表第2に定める年次有給休暇の日数。この場合において、常勤の職員であった者が、会計年度任用職員として引き続き任用されているときは、同表中「任用年度」とあるのは、「勤続年数」と読み替えるものとする。

(6) 前号の規定による年次有給休暇を付与された後同一年度内において引き続き任用された会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員に限る。) 引き続き任用された時点における当該会計年度任用職員の区分、1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任用年度に応じて別表第2に定める年次有給休暇の日数から前号の規定により付与された年次有給休暇の日数を減じた日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零)この場合において、常勤の職員であった者が、会計年度任用職員として引き続き任用されているときは、同表中「任用年度」とあるのは、「勤続年数」と読み替えるものとする。

2 年次有給休暇は、1日(継続して1昼夜にわたる勤務に服する会計年度任用職員については、2日)を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。以下同じ。)をもって1日とする。

4 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度(年度の途中に年次有給休暇が付与された者にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に限り繰り越すことができる。ただし、当該年度(任用初年度等会計年度任用職員にあっては、当該年度において会計年度任用職員となった日以後の期間)における勤務実績(1会計年度における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない会計年度任用職員については、この限りでない。

6 常勤の職員が翌年度において引き続き会計年度任用職員となったときの年次有給休暇の繰越しは、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「この項」とあるのは、「職員勤務時間規則第13条」と読み替えるものとする。

7 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日

(2) この条、第16条及び第29条に規定する休暇により勤務しなかった期間

(3) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(5) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第23号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(6) 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1の1の項から4の項までに掲げる事由に該当する場合で勤務できなかった期間

8 同一年度内において引き続き会計年度任用職員に任用されたときの年次有給休暇は、当該年度内において既に付与された年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を引き続き任用された任期に繰り越すことができる。この場合において、第5項の規定により繰り越された年次有給休暇があるときは、当該年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができるものとする。

9 第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、常勤の職員であった者が同一年度内において引き続き会計年度任用職員に任用されたときの年次有給休暇は、常勤の職員の退職時において既に付与された年次有給休暇を限度として、当該年次有給休暇の残日数を引き続き任用された任期に繰り越すことができる。この場合において、職員勤務時間規則第13条により繰り越された年次有給休暇があるときは、当該年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができるものとする。

10 第5項第8項及び前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合は、当該繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(病気休暇)

第15条 任命権者は、会計年度任用職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇は、日を単位として承認する。

3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、連続して90日を超えることができない。

4 前項ただし書の規定にかかわらず、病気休暇の承認を受けた職員が職務に復した日から起算して1年以内に再び同一の疾病又は負傷のため病気休暇の承認を受けることとなった場合に認めることができる病気休暇の期間は、90日から再び承認しようとする病気休暇の前日から起算して1年以内に含まれる病気休暇の日数を差し引いた日数を超えることができない。

5 第3項ただし書及び前項の規定は、法第22条第1項に規定する条件付採用期間中の会計年度任用職員には適用しない。

6 病気休暇を請求するときは、医師の証明書を示さなければならない。

7 病気休暇の承認については、当該会計年度任用職員について定められた任用期間(同一年度内において引き続き任用された場合は、当初の任用期間に当該引き続き任用された任用期間を加えたもの)が6か月を超え、かつ、1週間の勤務日数が3日以上、1月の勤務日数が11日以上又は1年間の勤務日数が121日以上である場合に限るものとする。

(特別休暇)

第16条 任命権者は、会計年度任用職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇、出生サポート休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、夏季休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2 前項に規定する休暇のうち、出生サポート休暇、出産支援休暇、育児参加休暇及び夏季休暇の承認については、当該会計年度任用職員について定められた任用期間(同一年度内において引き続き任用された場合は、当初の任用期間に当該引き続き任用された任用期間を加えたもの)が6か月を超え、かつ、1週間の勤務日数が3日以上、1月の勤務日数が11日以上又は1年間の勤務日数が121日以上である場合に限るものとする。

3 第1項に規定する休暇のうち、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇の承認については、当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上、1月の勤務日数が11日以上又は1年間の勤務日数が121日以上である場合に限るものとする。

(公民権行使等休暇)

第17条 公民権行使等休暇は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の全部又は一部において、当該会計年度任用職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(出生サポート休暇)

第17条の2 出生サポート休暇は、会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 出生サポート休暇は、1会計年度において、日を単位として5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 第14条第3項の規定は、1時間を単位として承認された出生サポート休暇を日に換算する場合について準用する。

4 任命権者は、出生サポート休暇を承認するときは、不妊治療に係る通院等をすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(妊娠出産休暇)

第18条 妊娠出産休暇は、女子の会計年度任用職員(以下「女子職員」という。)に対し、その妊娠中及び出産後を通じて14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 出産後の休養は、出産の翌日から起算して8週間を経過する日までの引き続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり任命権者が必要と認める場合は、第1項本文に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(妊娠症状対応休暇)

第19条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女子職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について2回まで、日を単位として合計10日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(早期流産休暇)

第20条 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女子職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復のため、勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で承認する。ただし、流産した日において病気休暇を承認されている場合は、流産した日の翌日から起算して6日以内に病気休暇が終了するときに限り、病気休暇の終了する日の翌日から、流産した日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。

3 早期流産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第21条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後1年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第22条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該会計年度任用職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、当該女子職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。ただし、定められた1日の勤務時間が4時間以内の場合は、当該時間の始め又は終わりのいずれか一方に30分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(育児時間)

第23条 育児時間は、生後1年3月に達しない子(条例第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が当該子を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間において、1人の子(1回の出産で産まれた複数の子は、1人の子とみなす。)について1日2回それぞれ30分間(任命権者の承認を受けた場合には、1日1回60分間)承認する。ただし、定められた1日の勤務時間が4時間以内の場合は、1日1回30分間承認する。

3 男子の会計年度任用職員(以下「男子職員」という。)の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 育児時間により育てようとする子について、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係の相手方が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合

(2) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律により育児休業をしている場合

(3) 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が常態として育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男子職員の育児時間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該子について育児時間(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が会計年度任用職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下この項において同じ。)を利用するときは、第2項の規定により承認された時間から当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の利用に係る各回ごとの育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 任命権者は、女子職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(出産支援休暇)

第23条の2 出産支援休暇は、会計年度任用職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の1週間前の日から当該出産の日後2週間を経過する日まで又は出産の日の翌日から当該出産の日後3週間を経過する日までの範囲内で、日を単位として2日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 第14条第3項の規定は、1時間を単位として承認された出産支援休暇を日に換算する場合について準用する。

4 任命権者は、出産支援休暇を承認するときは、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(育児参加休暇)

第23条の3 育児参加休暇は、会計年度任用職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、会計年度任用職員に当該会計年度任用職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

4 第14条第3項の規定は、1時間を単位として承認された育児参加休暇を日に換算する場合について準用する。

5 任命権者は、育児参加休暇を承認するときは、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等(第2項ただし書に規定する場合は、会計年度任用職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等)の提出を求めることができる。

(生理休暇)

第24条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女子職員が生理休暇を請求したときは、その女子職員を生理日に勤務させてはならない。

(慶弔休暇)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の慶弔休暇は、パートタイム会計年度任用職員が結婚する場合又はパートタイム会計年度任用職員の親族等(別表第3に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が死亡した場合の休暇とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) パートタイム会計年度任用職員が結婚する場合、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情になる場合又はパートナーシップ関係になると任命権者が認める場合 引き続く5日

(2) パートタイム会計年度任用職員の親族等が死亡した場合(当該パートタイム会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族等の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に限る。) 任命権者が承認した日から引き続く別表第3に掲げる日数

3 任命権者は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

4 フルタイム会計年度任用職員の慶弔休暇については、職員勤務時間規則第23条の規定を準用する。

(夏季休暇)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の夏季休暇は、夏季の期間(6月1日から10月31日までをいう。)において、パートタイム会計年度任用職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 前項の夏季休暇は、日を単位として3日以内で承認する。

3 フルタイム会計年度任用職員の夏季休暇については、職員勤務時間規則第24条の2の規定を準用する。

(子の看護のための休暇)

第27条 子の看護のための休暇は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 子の看護のための休暇は、1会計年度において、日を単位として5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 第14条第3項の規定は、1時間を単位として承認された子の看護のための休暇を日に換算する場合について準用する。

4 任命権者は、子の看護のための休暇を承認するときは、看護を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(短期の介護休暇)

第28条 短期の介護休暇は、要介護者の介護その他の世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、1会計年度において、日を単位として5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 第14条第3項の規定は、1時間を単位として承認された短期の介護休暇を日に換算する場合について準用する。

4 短期の介護休暇を請求するときは、申出書(職員勤務時間規則別記様式第3号の6)をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により申出書をあらかじめ提出することができなかった場合には、事後において申出書を提出しなければならない。

5 任命権者は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(介護休暇)

第29条 任命権者は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条第1項に規定するものを除く。以下同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇は、当該会計年度任用職員の申請に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する93日の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する93日の期間経過後であっても、更に2回まで通算93日(連続する93日の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

3 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

4 時間を単位とする介護休暇は、申請する当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日の全ての申請する会計年度任用職員について定められた勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

5 前2項に規定する介護休暇の利用方法は、第2項ただし書の規定により承認された介護休暇にあっては、承認された期間について1回に限り変更することができる。

6 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

7 任命権者は、介護休暇の申請について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

8 前各項に定めるもののほか、介護休暇に係る手続については、常勤の職員の例による。

(介護休暇を承認することができる会計年度任用職員)

第30条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。

(1) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、大田区のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないこと。

(2) 当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であること。

(介護時間)

第31条 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、会計年度任用職員が要介護者の介護をするために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する在職する期間内(この規則の適用を受ける会計年度任用職員の職にあって介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。

2 介護時間の承認は、申請する会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 第23条に規定する育児時間又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)第15条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある会計年度任用職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、介護時間の申請について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

6 介護時間の承認及び請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(期間計算)

第32条 第15条第18条から第20条まで、第24条第25条第29条及び前条の規定による休暇の期間には、週休日並びに超勤代休時間が指定された勤務日等(日を単位とする場合に限る。)、休日及び代休日を含むものとする。

(休暇の申請)

第33条 第14条から第16条までに規定する休暇の申請については、職員勤務時間規則第27条の規定を準用する。

(特別休暇等の特例)

第34条 大田区の常勤の職を退職した者又は大田区の会計年度任用職員を退職した者が会計年度任用職員として新たに任用された場合において、第15条及び第17条から第31条までの規定の適用については、直近の退職以前の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。

(別に定めのある会計年度任用職員の勤務時間等)

第35条 第2条から前条までの規定にかかわらず、勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員で人事委員会が認めるものの勤務時間等については、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第36条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により大田区に任用されていた特別職の非常勤職員(以下「特別職非常勤職員」という。)が、引き続きこの規則の施行の日に大田区の会計年度任用職員として任用される場合(特別職非常勤職員としての任用期間と会計年度任用職員としての当該年度の任用期間との通算期間が6か月を超える場合に限る。)における年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める別表に掲げる日数とする。

(1) 特別職非常勤職員としての任用期間(6か月を超えないものに限る。)と会計年度任用職員としての当該年度の任用期間との通算期間が6か月を超える会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の区分及び1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数に応じて別表第1に定める年次有給休暇の日数

(2) 特別職非常勤職員としての任用期間が6か月を超える会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の区分、1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び当該特別職非常勤職員として引き続き大田区に任用されていた期間に応じて別表第2に定める年次有給休暇の日数。この場合において、同表中「任用年度」とあるのは、「特別職非常勤職員として引き続き大田区に任用されていた期間に係る年度」と読み替えるものとする。

3 前項の会計年度任用職員は、この規則の施行の日の前日において特別職非常勤職員の任期中に付与された年次有給休暇の残日数があるときは、当該会計年度任用職員の任期(当該付与された月から起算して2年後の当該付与された月の前月までに限る。)に当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができる。ただし、この規則の施行の日の前日において、特別職非常勤職員の任期における勤務実績が8割に満たない場合については、この限りでない。

(夏季休暇の特例)

4 第26条第1項の規定の適用については、令和2年度に限り、同項中「9月30日」とあるのは、「11月30日」とする。

5 第26条第1項の規定の適用については、令和3年度に限り、同項中「7月1日から9月30日まで」とあるのは、「6月1日から11月30日まで」とする。

6 第26条第1項の規定の適用については、令和4年度に限り、同項中「9月30日」とあるのは、「11月30日」とする。

(令和元年12月2日規則第65号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第41号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月17日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月13日規則第153号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月2日規則第166号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則による改正後の会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条の2の規定による出生サポート休暇の申請、改正後の規則第23条の2の規定による出産支援休暇の申請及び改正後の規則第23条の3の規定による育児参加休暇の申請は、この規則の施行の日までに任期が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年6月20日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則による改正後の会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第23条の3の規定による育児参加休暇の申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月31日規則第66号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則による改正後の会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の規定による超過勤務の制限の請求並びに改正後の規則第23条、第23条の2、第23条の3、第25条及び第27条の規定による承認の申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年3月26日規則第49号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

区分

フルタイム会計年度任用職員

パートタイム会計年度任用職員

1週間の勤務日数


5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数


217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

年次有給休暇の日数

20日

10日

7日

5日

3日

1日

備考 1週間の勤務時間が30時間以上のパートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の日数については、この表の4日、3日、2日及び1日の欄の規定にかかわらず、5日以上の欄に規定する年次有給休暇の日数とする。

別表第2(第14条関係)

区分

フルタイム会計年度任用職員

パートタイム会計年度任用職員

1週間の勤務日数


5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数


217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用年度

2年度

20日

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 1週間の勤務時間が30時間以上の会計年度任用職員の年次有給休暇の日数については、この表の4日、3日、2日及び1日の欄の規定にかかわらず、5日以上の欄に規定する年次有給休暇の日数とする。

別表第3(第25条関係)

親族等

日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

父母の配偶者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母

3日

子の配偶者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の子

1日

祖父母の配偶者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の兄弟姉妹

1日

伯叔父母の配偶者

1日

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和元年10月4日 規則第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5章 事/第4節
沿革情報
令和元年10月4日 規則第41号
令和元年12月2日 規則第65号
令和2年3月31日 規則第41号
令和2年7月17日 規則第94号
令和3年5月13日 規則第153号
令和3年7月2日 規則第166号
令和4年3月14日 規則第20号
令和4年6月20日 規則第86号
令和4年9月29日 規則第98号
令和5年3月31日 規則第66号
令和5年9月29日 規則第93号
令和6年3月26日 規則第49号