○職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月16日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第10条第1項及び第2項、第17条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第4条第1項又は同条第2項の規定により引き続き勤務している職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第7条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員
(3) 第2条第3号に掲げる職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第8条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第11条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について書面により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第9条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第43号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項若しくは第4条第2項の規定の適用を受ける職員についての次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日(勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、書面により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第11条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第12条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、過員を生ずることとする。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第13条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(部分休業をすることができない職員)
第14条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
(部分休業の承認)
第15条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員のうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 勤務時間条例第15条第1項の規定による育児時間、同条例勤務時間条例第16条の2第1項の規定による介護時間、勤務時間条例第16条の3第1項の規定による子育て部分休暇又は地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間、当該子育て部分休暇又は当該高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間(当該時間が零を下回る場合にあっては、零)を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員(前条の規定により部分休業をすることができない職員を除く。以下この項において同じ。)に対する部分休業の承認については、1日につき当該非常勤職員について定められた1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間(当該時間が零を下回る場合にあっては、零)を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤職員が勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則の規定による育児時間又は介護時間、介護時間又は子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない場合における部分休業の承認については、1日につき当該非常勤職員について定められた1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間から当該育児時間又は当該介護時間、当該介護時間又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間(当該時間が零を下回る場合にあっては、零)を超えない範囲内で行うものとする。
(部分休業における給与の減額)
第16条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「給与条例」という。)第14条第1項並びに会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条第1項及び第22条第1項から第3項までの規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第18条並びに会計年度任用職員給与条例第13条及び第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額(同条にあっては、報酬額)を減額して給与を支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第17条 第11条の規定は、部分休業について準用する。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第18条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第19条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、育児休業等に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(職員の育児休業給に関する条例の廃止)
2 職員の育児休業給に関する条例(昭和53年条例第4号)は、廃止する。
(職員の育児休業給に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 付則第10項の規定による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和39年条例第26号。以下「改正前の勤務時間条例」という。)第13条の2の規定による育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る育児休業給に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(経過措置)
4 育児休業法の施行の日前に職員が行った改正前の勤務時間条例第13条の2第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の申請は、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求とみなす。
5 育児休業法の施行の際、現に改正前の勤務時間条例第13条の2第2項の規定による育児休業の承認を受けて育児休業をしている職員については、当該承認は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。
6 改正前の勤務時間条例第13条の2の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
(給与条例の一部改正)
7 給与条例の一部を次のように改正する。
第19条の2第2項中「勤務時間条例第13条の2第2項」を「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項」に改める。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
8 職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第10条第4項中「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和39年条例第26号)第13条の2」を「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項」に改める。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 改正前の勤務時間条例第13条の2の規定による育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
10 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和39年条例第26号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)」を削る。
第13条の2を削る。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第52号)の一部を次のように改正する。
第13条の2の次に1条を加える改正規定を削る。
付則第1項ただし書を削る。
付則(平成12年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(部分休業に関する経過措置)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年東京都条例第10号。以下「都条例」という。)第7条の規定に基づき特定職員(施行日の前日において都条例の適用を受けていた職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長及び教員に限る。)をいう。)で、施行日以後この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受けることとなるものをいう。)に対し承認された部分休業は、改正後の条例第7条の規定に基づき承認されたものとみなす。
付則(平成14年3月20日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
付則(平成20年3月14日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に育児短時間勤務をするため、任命権者の承認を受けようとする職員は、施行日前においても、改正後の第9条の規定の例により、当該承認の請求をすることができる。
付則(平成22年6月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第4号及び第5号に規定する職員並びにこの条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の2に規定する期間内に育児休業をしている職員からの育児休業の承認の請求、改正前の条例第6条第4号及び第5号に規定する職員からの育児短時間勤務の承認の請求並びに改正前の条例第13条第3号及び第4号に規定する職員からの部分休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の条例第3条第4号又は第7条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の条例第3条第4号又は第7条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
付則(令和元年10月4日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月11日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3号(ア)に掲げる非常勤職員からの育児休業の承認の請求及び改正後の条例第14条第2号の勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員からの部分休業の承認の請求は、この条例の施行の日までに任期が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和4年9月29日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 付則第3項及び第4項の規定 公布の日
(2) 第1条及び付則第2項の規定 令和4年10月1日
(3) 第2条の規定 令和5年4月1日
(経過措置)
2 前項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第5号に規定する書面により任命権者に申し出た職員に対する同号の規定の適用については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
3 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第35号)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことがある職員からの育児休業の承認の請求は、施行日前においても行うことができる。
4 第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第2条第3号ア、第2条の3第3号、第2条の4又は第3条第7号に新たに該当する者からの育児休業の承認の請求は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和5年9月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の3第2号、同条第3号ア、同号イ、第2条の4第1号及び同条第2号に掲げる場合に該当する職員からの育児休業の承認の請求、改正後の条例第3条第5号に掲げる事情による育児休業の承認の請求、改正後の条例第4条に掲げる事情による育児休業の期間の再度の延長の請求並びに改正後の条例第8条第7号に掲げる事情による育児短時間勤務の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和6年10月3日条例第50号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。