○大田区長等の給料等に関する条例

昭和23年10月21日

条例第33号

第1条 区長及び副区長(以下「区長等」という。)の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。

第2条 区長等の給料の額は、別表1による。

第3条 区長等が、公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費の8種とし、その額は、別表2による。

第4条 区長等に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

第5条 給料の支給方法並びに地域手当、通勤手当及び期末手当の額、支給方法その他支給に関しては、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。ただし、6月及び12月に支給する各期末手当の額は、それぞれ、次に掲げる額の合計額に100分の199.5を乗じて得た額に、同条例の適用を受ける職員の例により支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 前号の合計額に100分の20を乗じて得た額

(3) 給料月額に100分の25を乗じて得た額

2 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

3 退職手当の額、支給方法その他支給に関しては、別に条例で定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。但し、第1条第2条第4条及び第5条の規定は、昭和23年1月1日以後の給与につき、これを適用する。

2 平成19年1月1日以後に支給する地域手当の月額は、第5条第1項の規定にかかわらず、当分の間、給料月額に100分の12を乗じて得た額とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第1項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。

(昭和24年6月1日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年1月分から適用する。

(昭和26年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月分から適用する。ただし、別表2については、昭和25年4月以後の旅行から適用する。

(昭和27年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月分から適用する。

(昭和28年2月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月分から適用する。

(昭和30年8月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例中別表1の改正規定は、適用日に在職し、施行日においてすでに退職していた者についても、なお、これを適用する。

(昭和32年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年7月19日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年10月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、昭和32年9月分から適用し、別表2の改正規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

2 削除

3 削除

(昭和32年10月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年12月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和39年9月30日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、支給された給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和43年10月4日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給料、旅費および暫定手当は、改正後の条例の規定による給料、旅費および調整手当の内払とみなす。

(昭和47年6月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年12月6日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定により昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において区長等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和49年12月28日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表1の改正規定は、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、区長等に支払われた給料等は、この条例による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定による給料等の内払とみなす。

(昭和52年10月1日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和52年6月分以後の分として支払われた給料等は、この条例による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定による給料等の内払とみなす。

(昭和54年10月8日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表1の改正規定は、昭和54年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和54年9月分以後の分として支払われた給料等は、この条例による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定による給料等の内払とみなす。

(昭和56年9月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和56年9月分以後の分として支払われた給料は、この条例による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和57年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間に係る調整手当及び期末手当の額について、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)付則第3項及び第7項の規定を適用する場合においては、職層名が参事である職員の例によるものとする。

(昭和59年9月21日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表1の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和59年9月分以後の分として支払われた給料等は、この条例による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定による給料等の内払とみなす。

(昭和62年12月15日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、支払われた期末手当は、この条例による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月15日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(給料等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払とみなす。

(平成3年3月15日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同項中「100分の25」とあるのは「100分の22」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月28日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年5月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払とみなす。

(平成4年3月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条第1項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(給料等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払とみなす。

(平成5年3月12日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年1月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払とみなす。

(平成7年6月30日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年5月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払とみなす。

(平成9年3月14日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都大田区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年1月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払とみなす。

(平成17年12月22日条例第87号)

この条例中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第4号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に助役である者であって、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副区長として選任されたものとみなされるものの期末手当に係る在職期間の算定については、平成19年3月31日以前における当該助役の任期に属する在職期間は、この条例の施行の日以後の副区長の在職期間に通算する。

(平成21年11月30日条例第58号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第5条第1項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中別表1の改正規定 平成22年1月1日

(3) 第2条の規定 平成22年4月1日

(平成22年11月30日条例第37号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第5条第1項各号列記以外の部分の改正規定 公布の日

(2) 第1条中別表1の改正規定 平成23年1月1日

(3) 第2条の規定 平成23年4月1日

(平成29年11月30日条例第35号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第39号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第5条第1項ただし書の改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和2年4月1日

(令和2年11月30日条例第54号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第48号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第46号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第40号)

この条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日条例第55号)

この条例中第1条の規定は令和6年12月1日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項及び別表2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表1(第2条関係)

職名

給料月額

区長

1,168,600円

副区長

937,800円

別表2(第3条関係)

職名

旅費の額

区長

国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)中内閣総理大臣等の職にある者相当額

副区長

国家公務員等の旅費に関する法律施行令中指定職職員等の職にある者相当額

大田区長等の給料等に関する条例

昭和23年10月21日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第1節
沿革情報
昭和23年10月21日 条例第33号
昭和24年6月1日 条例第44号
昭和26年2月28日 条例第5号
昭和26年12月19日 条例第36号
昭和27年2月7日 条例第1号
昭和27年9月2日 条例第20号
昭和28年2月3日 条例第9号
昭和30年8月1日 条例第8号
昭和30年10月1日 条例第13号
昭和32年3月5日 条例第1号
昭和32年7月19日 条例第11号
昭和32年10月1日 条例第17号
昭和32年10月1日 条例第20号
昭和34年3月31日 条例第3号
昭和34年12月7日 条例第20号
昭和35年12月27日 条例第23号
昭和39年9月30日 条例第40号
昭和43年10月4日 条例第32号
昭和47年6月10日 条例第27号
昭和48年12月6日 条例第48号
昭和49年12月28日 条例第58号
昭和52年10月1日 条例第34号
昭和54年10月8日 条例第36号
昭和56年9月25日 条例第31号
昭和57年3月15日 条例第2号
昭和59年9月21日 条例第29号
昭和61年3月18日 条例第2号
昭和62年12月15日 条例第52号
平成元年3月22日 条例第3号
平成2年3月15日 条例第2号
平成2年12月21日 条例第37号
平成3年3月15日 条例第25号
平成3年6月28日 条例第37号
平成4年3月13日 条例第1号
平成5年3月12日 条例第2号
平成7年6月30日 条例第39号
平成9年3月14日 条例第3号
平成10年3月10日 条例第45号
平成11年12月13日 条例第39号
平成13年3月16日 条例第9号
平成17年12月22日 条例第87号
平成18年12月21日 条例第78号
平成19年3月20日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第44号
平成21年11月30日 条例第58号
平成22年11月30日 条例第37号
平成23年12月13日 条例第38号
平成24年12月14日 条例第61号
平成26年11月28日 条例第41号
平成27年11月30日 条例第64号
平成28年11月30日 条例第86号
平成29年11月30日 条例第35号
令和元年11月29日 条例第39号
令和2年11月30日 条例第54号
令和3年12月14日 条例第48号
令和4年11月30日 条例第46号
令和5年11月30日 条例第40号
令和6年11月29日 条例第55号
令和7年3月13日 条例第4号