○職員の給与に関する条例施行規則

昭和37年11月26日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の口座振替払)

第1条の2 条例第3条ただし書の規定に基づき口座振替の方法により給与の支払を受けようとする職員は、庶務事務システム(電子計算組織を利用して職員の勤務状況の管理等に関する事務を総合的に処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)に所要事項を入力することにより任命権者に申出なければならない。ただし、これにより難い場合は、給与口座振替申出書により申し出ることができる。

2 前項の規定により申出をした職員が当該申出を取り消し、又は当該申出に係る事項を変更しようとするときも、同項と同様とする。

3 前2項に定めるもののほか、給与の口座振替の方法による支払について必要な事項は、任命権者が定める。

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第1条の3 条例第6条の2の規定による育児短時間勤務職員等及び条例第6条第8項の規定による定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(給与の支給方法等)

第2条 条例第7条第2項に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下本条において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前2項の支給日後に新たに職員となつた場合、若しくは職員が前2項の支給日前に離職し、又は死亡した場合における給料は、前2項の規定にかかわらず、新たに職員となり若しくは離職し、又は死亡した日以後すみやかに支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第1項及び第2項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第8条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、請求のあつた日以降すみやかに支給する。

(給与簿)

第4条 任命権者は、職員に支給されたすべての給与を記録するため職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 職員別給与簿の様式等については、任命権者が別に定める。

3 職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。

(扶養親族の認定等)

第5条 任命権者は、条例第11条第1項の規定による届出を受けた場合、届出に係る扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し認定するものとする。

2 前項の場合において、任命権者は次に掲げる者を条例第10条第2項に規定する扶養親族として認定することはできない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が、年額130万円以上である者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者であるときに限り、その者を扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

第6条 条例第11条第1項の規定による届出は、庶務事務システムに所要事項を入力することにより行わなければならない。ただし、これにより難い場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うことができる。

(1) 新たに扶養手当の支給を受けようとする場合 扶養親族届

(2) 扶養手当の支給を受けている職員に条例第11条第1項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合 扶養親族異動届

2 任命権者は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(給与の減額免除)

第6条の2 条例第14条第1項に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

(1) 病気休暇

1回について、引き続く90日

(2) 生理休暇

1回について、引き続く3日

第6条の3 条例第14条第1項の規定に基づく任命権者の承認は、庶務事務システムに所要事項を入力することにより行わなければならない。ただし、これにより難い場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うことができる。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 給与減額免除申請書

(2) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第38号)第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合 給与減額免除申請簿

2 任命権者は、前項各号に規定する給与減額免除申請書及び給与減額免除申請簿を整理し、保管しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第5号及び第6号、第8号から第12号まで並びに第14号のいずれかに定める理由に係る承認については、当該任命権者の定める手続きをもつて同項の手続きに代えることができる。

(給与の減額)

第7条 条例第14条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、又は減額すべき給与の額が、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

第8条 任命権者は、条例第14条の規定する事実を記録するため給与減額整理簿を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当)

第9条 条例第16条に規定する休日給、条例第17条に規定する夜勤手当及び条例第18条の3に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第10条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし30分未満のときは切捨てる。

(勤務1時間当たり等の給与額の算定)

第11条 条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第15条第1項第3項第5項及び第6項第16条並びに第17条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(扶養手当の支給)

第12条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(超過勤務手当等の支給)

第13条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 職員が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第43号)第9条の5第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定により代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第43号)第9条の5第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する手当(宿日直手当を除く。)の支給は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年規則第45号)第7条第1項の規定により記録され、又は記載された事項に基づき行わなければならない。

4 宿日直手当の支給は、庶務事務システムに記録された事項に基づき行わなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、第1項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

6 職員が第1項及び前項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、第1項及び前項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

第14条 職員が、第3条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の非常時払を請求したときは、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあつた日以降速やかに支給する。

(様式)

第15条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定に基づき、昭和37年分として作成中の給与簿ならびに届け出のあつた扶養親族届及び扶養親族異動届は、それぞれこの規則第8条の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 第4条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。

(準用)

4 第5条の規定は、任命権者が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第74号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規定による届出を受けた場合について準用する。

5 第6条の規定は、改正条例付則第6項の規定による届出について準用する。

(昭和38年6月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年5月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年4月27日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年10月20日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に扶養親族と認定されている者は、この規則により任命権者から委任を受けた者により認定されたものとみなす。

(昭和43年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の改正規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年4月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月20日規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、住居手当に係る改正規定については、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別記様式第1号の用紙は、この規則による改正規定にかかわらず、現に残存するものについてはその存する間、なお使用することができる。

(昭和62年1月26日規則第2号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月15日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第82号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年6月20日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成12年12月27日規則第134号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

2 改正前の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成22年3月31日規則第10号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第6条の2第1号の規定は、平成22年4月1日以後に新たに同号に掲げる休暇を承認される職員に対して適用し、同日の前日から引き続き同号に掲げる休暇を承認されている職員の同号に定める日数については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項第1号の規定にかかわらず、施行日の前日において、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第5条第1項の規定による認定を受けている扶養親族(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)第10条第2項に規定する扶養親族をいう。)のうち同条例第10条第2項第4号に掲げる者(以下「扶養親族」という。)(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の規則第5条第2項第1号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下「収入の合計額」という。)が年額130万円以上140万円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額130万円以上140万円未満である場合その他これに準ずる場合にあつては、平成31年度に限り、任命権者は、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。

(令和2年3月31日規則第43号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第111号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第52号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第96号)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

2 改正前の別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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職員の給与に関する条例施行規則

昭和37年11月26日 規則第25号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第1節
沿革情報
昭和37年11月26日 規則第25号
昭和38年6月25日 規則第19号
昭和39年5月15日 規則第28号
昭和40年4月27日 規則第55号
昭和40年10月20日 規則第74号
昭和41年4月1日 規則第21号
昭和41年10月20日 規則第49号
昭和41年12月26日 規則第57号
昭和42年3月31日 規則第7号
昭和43年3月30日 規則第11号
昭和44年4月17日 規則第23号
昭和45年3月25日 規則第7号
昭和46年3月20日 規則第6号
昭和47年3月30日 規則第16号
昭和47年12月26日 規則第65号
昭和48年11月1日 規則第59号
昭和49年12月28日 規則第77号
昭和50年3月31日 規則第15号
昭和51年3月31日 規則第20号
昭和52年4月1日 規則第17号
昭和52年6月25日 規則第38号
昭和53年4月1日 規則第32号
昭和54年3月31日 規則第27号
昭和55年4月1日 規則第35号
昭和56年3月20日 規則第9号
昭和56年6月25日 規則第53号
昭和57年3月30日 規則第14号
昭和60年4月1日 規則第12号
昭和61年3月27日 規則第10号
昭和61年3月31日 規則第12号
昭和61年6月9日 規則第59号
昭和62年1月26日 規則第2号
昭和62年12月15日 規則第82号
昭和63年4月1日 規則第14号
平成元年4月1日 規則第46号
平成2年3月31日 規則第13号
平成3年2月26日 規則第1号
平成3年12月25日 規則第82号
平成4年3月31日 規則第32号
平成4年7月1日 規則第63号
平成4年12月22日 規則第122号
平成5年12月27日 規則第126号
平成6年3月31日 規則第23号
平成6年6月20日 規則第55号
平成6年9月30日 規則第68号
平成8年1月10日 規則第1号
平成8年11月1日 規則第116号
平成9年8月1日 規則第98号
平成10年3月31日 規則第47号
平成11年3月19日 規則第7号
平成12年9月29日 規則第121号
平成12年12月27日 規則第134号
平成13年3月29日 規則第27号
平成18年3月27日 規則第34号
平成19年6月1日 規則第94号
平成20年3月31日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第75号
平成23年3月28日 規則第20号
平成24年6月22日 規則第79号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第43号
令和3年3月29日 規則第111号
令和5年3月20日 規則第52号
令和5年9月29日 規則第96号