○職員の給与に関する条例施行規則取扱規程
昭和47年4月1日
訓令甲第11号
庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局
(目的)
第1条 この規程は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年規則第25号。以下「規則」という。)に基づく事務の取扱いについて定めることを目的とする。
(給与の減額免除承認権者等)
第4条 規則第6条の3第1項の規定による給与の減額免除の承認は、次の表の左欄に掲げる者が行うものとする。
承認権者 | 申請者 |
副区長 | 部長(これに相当する職にある者を含む。) |
部長(これに相当する職にある者を含む。) | 課長(これに相当する職にある者を含む。) |
課長(これに相当する職にある者を含む。) | 上記以外の職員 |
第5条 規則第6条の3第3項の承認については、次の表の左欄に掲げるものにつき同表右欄に掲げる条例又は規則に基づき、それぞれ職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、任命権者が別に定める場合を除き、同条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。