○職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和47年4月1日

訓令甲第11号

庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局

(目的)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年規則第25号。以下「規則」という。)に基づく事務の取扱いについて定めることを目的とする。

(給与簿の作成等の事務を行う者)

第2条 規則第4条第6条第2項及び第8条に定める任命権者の行う事務は、総務部人事課長が行うものとする。

(扶養親族の認定権者)

第3条 規則第5条に定める扶養親族の認定は、第2条に定める者が行うものとする。

(給与の減額免除承認権者等)

第4条 規則第6条の3第1項の規定による給与の減額免除の承認は、次の表の左欄に掲げる者が行うものとする。

承認権者

申請者

副区長

部長(これに相当する職にある者を含む。)

部長(これに相当する職にある者を含む。)

課長(これに相当する職にある者を含む。)

課長(これに相当する職にある者を含む。)

上記以外の職員

第5条 規則第6条の3第3項の承認については、次の表の左欄に掲げるものにつき同表右欄に掲げる条例又は規則に基づき、それぞれ職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、任命権者が別に定める場合を除き、同条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和47年4月1日 訓令甲第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第1節
沿革情報
昭和47年4月1日 訓令甲第11号
昭和49年11月30日 訓令甲第38号
昭和50年4月1日 訓令甲第31号
昭和52年4月1日 訓令甲第12号
昭和53年4月1日 訓令甲第10号
平成5年12月27日 訓令甲第68号
平成9年4月1日 訓令甲第27号
平成10年4月1日 訓令甲第18号
平成12年4月1日 訓令甲第3号
平成14年4月1日 訓令甲第29号
平成15年4月1日 訓令甲第6号
平成19年4月1日 訓令甲第19号
平成21年4月1日 訓令甲第25号
平成25年4月1日 訓令甲第21号