○任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の準用に関する規程
平成18年9月6日
訓令甲第25号
総務部、資源環境部
(趣旨)
第1条 この規程は、労働組合の組合員である職員に係る職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)第14条第2項の規定に基づく任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号。以下「規則」という。)の規定の準用に関し必要な事項を定めるものとする。
(読替え)
第2条 職員の給与に関する条例付則第7項の規定により労働組合の組合員である職員が正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成3年訓令甲第15号)に基づく正規の勤務時間をいう。)に勤務しない場合の給与の減額免除の承認について規則の規定を準用する場合には、規則別表第1第7号中「各特別区における職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合」とあるのは、「労働組合が当局と行う協議又は交渉に参加する場合」と読み替えるものとする。