○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月4日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与を支給する。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員から教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第2条第2項に規定する講師に該当する者を除いたもの(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 報酬、期末手当及び勤勉手当

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

3 この条例による給与は、現金で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表)

第3条 会計年度任用職員(第17条第3項に規定する職に従事する会計年度任用職員を除く。)の給料及び報酬の額の決定には、給料表を用いるものとし、当該給料表の種類は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「給与条例」という。)第5条第1項各号に掲げる給料表のとおりとする。

2 前項の給料表の給料月額に増額等改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。次項において同じ。)があった場合における会計年度任用職員に対する前項の給料表の適用は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

3 前項の場合において、次に掲げる会計年度任用職員に限り、第1項の給料表を適用する日を当該増額等改定があった日の属する年度の12月1日とする。

(1) 当該増額等改定があった日の属する年度の4月1日から12月1日までの期間において発令された任用期間(大田区における任命権者によって任用される場合に限る。)が、通算して3月以下の会計年度任用職員

(2) 当該増額等改定があった日の属する年度の4月1日から12月1日までの期間において発令された任用期間(大田区における任命権者によって任用される場合に限る。)中の勤務日数及び勤務時間について、1週間当たりの勤務日数が2日以下、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員

(フルタイム会計年度任用職員の給料の額)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、別表に掲げる区分に応じ、同表月額の欄に掲げる額を超えない範囲内において、任命権者が月額で定めるもの(以下「給料月額」という。)とする。

2 任命権者は、前項の規定により給料の額を定める際、当該職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、給与条例の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給料の額の決定に関し必要な事項は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回、規則で定める日に支給する。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職したフルタイム会計年度任用職員が即日他の職のフルタイム会計年度任用職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数からフルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第43号。以下「勤務時間条例」という。)第18条第2項の規定に基づく規則の規定による週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第11条の2の規定により地域手当を支給される職員の例により、地域手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第12条の規定により通勤手当を支給される職員の例により、通勤手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第13条及び職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年条例第3号。以下「特勤条例」という。)の規定により特殊勤務手当を支給される職員の例により、特殊勤務手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員がその定められた勤務時間(次条から第12条までにおいて「所定の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、休日(勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則の規定による休日及び同項の規定に基づく規則の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、人事委員会の承認を得て規則で定める有給の休暇による場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の任命権者の承認の基準は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)

第10条 所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、超過勤務手当を支給する。

2 前項に規定する超過勤務手当の額は、勤務1時間につき、第13条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間以外の時間に勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項に定めるもののほか、あらかじめ割り振られた1週間の所定の勤務時間(以下「割振り変更前の所定の勤務時間」という。)を超えて週休日とされた日に所定の勤務時間を割り振られたフルタイム会計年度任用職員には、当該所定の勤務時間に相当する時間(次条の規定により休日給が支給されることとなる時間を除く。次項において「割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第13条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間と割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した時間との合計が1か月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 第2項各号に掲げる勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の規定による勤務の時間 100分の50

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第11条 休日の勤務として所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第12条 所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第9条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年規則第41号)第2条第1項に規定する1週間の勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する1週間の勤務時間を5で除して得た時間に人事委員会の承認を得て規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(休職等となったフルタイム会計年度任用職員の給与)

第14条 法第28条第2項の規定による休職、職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第17号。以下「休職規則」という。)第2条第3号若しくは第4号(同条第1号及び第2号に準ずる場合を除く。)の規定による休職、法第55条の2第5項の規定による休職又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業となったフルタイム会計年度任用職員に対しては、休職等の期間中いかなる給与も支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中のフルタイム会計年度任用職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給与と災害補償との関係)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、次条及び第16条の2の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。

2 期末手当の額は、給料月額を基礎として規則で定める額に100分の125を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例第21条の2及び第21条の3の適用を受ける職員の例による。

4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。

2 勤勉手当の額は、給料月額を基礎として規則で定める額に、100分の117.5を乗じて得た額に、勤務成績に応じて規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例第21条の4第5項において準用する給与条例第21条の2及び第21条の3の適用を受ける職員の例による。

4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬(第20条第1項に規定する地域手当に相当する報酬、第21条第1項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬、第23条第1項に規定する超過勤務手当に相当する報酬、第24条に規定する休日給に相当する報酬及び第25条に規定する夜勤手当に相当する報酬を含まない報酬をいう。以下同じ。)の額(以下「基本報酬額」という。)は、別表に掲げる区分に応じ、同表月額の欄、日額の欄及び時間額の欄に掲げる額(以下「基準額」という。)を超えない範囲内において、次条に定めるところにより、任命権者が月額、日額又は時間額で定めるものとする。

2 月額の基準額(以下「基準月額」という。)は、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員と同一であるとした場合におけるその者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らし、定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、別表に掲げる区分により難いものと任命権者が認める職に従事するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬額については、月額で定める職にあっては35万円、日額で定める職にあっては2万4,000円、時間額で定める職にあっては5,500円を超えない範囲内において、任命権者が定めるものとする。

4 任命権者は、前3項の規定により基本報酬額を定める場合には、当該職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、給与条例の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の基本報酬額の決定に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

第18条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(前条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。)の勤務1か月当たりの基本報酬額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(前条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。)の勤務1日当たりの基本報酬額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(前条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。)の勤務1時間当たりの基本報酬額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給方法)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、給与期間につき、基本報酬の全額を月1回、規則で定める日に支給する。

2 新たに月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員となった者に対しては、その日から基本報酬を支給し、基本報酬額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた基本報酬を支給する。ただし、離職したパートタイム会計年度任用職員が即日他の職のパートタイム会計年度任用職員に任命されたときは、その日の翌日から基本報酬を支給する。

3 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで基本報酬を支給する。

4 前2項の規定により基本報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その基本報酬額は、その給与期間の現日数からパートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで基本報酬を支給する。

6 日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員には、地域手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する地域手当に相当する報酬の額は、当該職員の基本報酬の100分の20の範囲内の額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬の支給額、支給方法その他地域手当に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第21条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事するパートタイム会計年度任用職員(教特法第2条第2項に規定する講師に該当する者を除く。)には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額は、当該職員の基本報酬の100分の25を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。

3 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬の種類、支給範囲及び支給額等については、特勤条例の規定により特殊勤務手当を支給される職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額等)

第22条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員がその定められた勤務時間(以下この条から第25条までにおいて「所定の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、休日である場合、人事委員会の承認を得て規則で定める有給の休暇による場合並びにその勤務しないこと及び報酬の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が所定の勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、人事委員会の承認を得て規則で定める有給の休暇による場合並びにその勤務しないこと及び報酬の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第26条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が所定の勤務時間中に人事委員会の承認を得て規則で定める有給の休暇を取得したとき並びにその勤務しないこと及び報酬の減額を免除することにつき任命権者の承認があったときは、当該勤務時間1時間につき、第26条第3号に定める勤務1時間当たりの報酬額を報酬として支給する。

4 前3項の任命権者の承認の基準は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)

第23条 所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、超過勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する超過勤務手当に相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に所定の勤務時間以外の時間に勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で所定の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る当該報酬の額は、勤務1時間につき、第26条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項に定めるもののほか、割振り変更前の所定の勤務時間を超えて週休日とされた日に所定の勤務時間を割り振られたパートタイム会計年度任用職員には、当該所定の勤務時間に相当する時間(38時間45分から当該割振り変更前の所定の勤務時間を減じて得た時間及び次条の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる時間を合計して得た時間(当該合計して得た時間が当該割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した時間を超える場合にあっては、当該時間)を除く。次項において「割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第26条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

4 所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間と割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した時間との合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 第2項各号に掲げる勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の規定による勤務の時間 100分の50

5 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の労働時間を労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条第1項の規定により通算した場合において、同法第32条の規定による労働時間を超えたときは、当該労働時間を超えて勤務した時間について、勤務1時間につき、第26条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)

第24条 休日の勤務として所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を休日給に相当する報酬として支給する。ただし、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給に相当する報酬は支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜勤手当に相当する報酬)

第25条 所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜勤手当に相当する報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 第22条から前条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第17条及び第18条第1項の規定により月額で定める基本報酬額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第1項に規定する1週間の勤務時間に52を乗じた時間から同項に規定する1週間の勤務時間を5で除して得た時間に人事委員会の承認を得て規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額に、当該1週間の勤務時間をパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間で除したものを乗じて得た額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第17条及び第18条第2項の規定により日額で定める基本報酬額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当に相当する報酬の日額の合計額をパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第17条及び第18条第3項の規定により時間額で定める基本報酬額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当に相当する報酬の時間額の合計額

(休職等となったパートタイム会計年度任用職員の給与)

第27条 法第28条第2項の規定による休職、休職規則第2条第3号若しくは第4号(同条第1号及び第2号に準ずる場合を除く。)の規定による休職、法第55条の2第5項の規定による休職又は育児休業法第2条第1項の規定による育児休業となったパートタイム会計年度任用職員に対しては、休職等の期間中いかなる給与も支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中のパートタイム会計年度任用職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

3 パートタイム会計年度任用職員のうち、教特法第2条第2項に規定する講師に該当する者が教特法第14条に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに報酬(第21条及び第23条から第25条までに規定する報酬を除く。)の100分の100の額を支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の給与と災害補償との関係)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、次条及び第29条の2の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第29条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。

2 期末手当の額は、第17条及び第18条の規定により定めた基本報酬額を基礎として規則で定める額に100分の125を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例第21条の2及び第21条の3の適用を受ける職員の例による。

4 前3項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第29条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。

2 勤勉手当の額は、第17条及び第18条の規定により定めた基本報酬額を基礎として規則で定める額に、100分の117.5を乗じて得た額に、勤務成績に応じて規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例第21条の4第5項において準用する給与条例第21条の2及び第21条の3の適用を受ける職員の例による。

4 前3項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 パートタイム会計年度任用職員の旅行に係る費用弁償の額及び支給方法は、大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の適用を受ける非常勤職員の例による。

(別に定めのある会計年度任用職員の給与)

第32条 第2条から前条までの規定にかかわらず、勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員の給与については、当該職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、給与条例の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議の上、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(法第57条に規定する者の給与等)

2 会計年度任用職員のうち、法第57条に規定する単純な労務に雇用されるものの給与の種類及び基準については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する特別の法律が制定施行されるまでの間、この条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(令和2年11月30日条例第57号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第51号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第49号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年度における給与の差額の支給日)

2 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条第2項の増額等改定があった場合に生じた給与の差額の支給日は、令和5年度に限り、令和6年3月15日とする。

(令和6年11月29日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条、第17条関係)

区分

号給

月額

日額

時間額

事務系

給与条例別表第1行政職給料表(一)における号給

号給の欄に掲げる各給料表における各号給に対応する当該各給料表の第1級の欄に掲げる額

月額の欄に掲げる額を21で除して得た額

月額の欄に掲げる額を162.75で除して得た額

福祉系

一般技術系

医療技術系

給与条例別表第3医療職給料表(一)における号給

給与条例別表第4医療職給料表(二)における号給

給与条例別表第5医療職給料表(三)における号給

技能系

給与条例別表第2行政職給料表(二)における号給

業務系

備考 この表において「区分」とは、職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定)別表3職種表に掲げる区分をいう。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月4日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第1節
沿革情報
令和元年10月4日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第57号
令和3年12月14日 条例第51号
令和4年11月30日 条例第49号
令和5年11月30日 条例第44号
令和6年11月29日 条例第59号