○地域手当に関する規則
昭和50年3月31日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「条例」という。)第11条の2第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特別区の存する地域 100分の20
(2) 千葉県館山市 100分の16
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
(端数計算)
第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
付則(昭和54年3月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。
付則(昭和57年3月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和61年3月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の調整手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
付則(平成4年12月22日規則第123号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、同条中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。
付則(平成13年3月29日規則第29号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月27日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項第1号に掲げる地域から同項第2号に掲げる地域に異動した職員に対する改正後の規則第2条第2項の適用については、同項中「当該異動の日」とあるのは、「平成18年4月1日」とする。
3 改正後の規則第2条第1項第2号に掲げる地域に在勤する職員(同条第2項及び前項の規定により地域手当の支給額を定められている職員を除く。)の地域手当の支給額は、平成24年3月31日までの間、改正後の規則第2条第1項の規定にかかわらず、同項の合計額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。
期間の区分 | 割合 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 100分の12 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 100分の10 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 100分の8 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 100分の6 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 100分の4 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 100分の2 |
付則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月18日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項第1号に掲げる地域から同項第2号に掲げる地域に異動した職員に対する改正後の規則第2条第2項の適用については、同項中「当該異動の日」とあるのは、「令和7年4月1日」とする。
3 改正後の規則第2条第1項第2号に掲げる地域に在勤する職員(同条第2項及び前項の規定により地域手当の支給額を定められている職員を除く。)の地域手当の支給額は、令和10年3月31日までの間、改正後の規則第2条第1項の規定にかかわらず、同項の合計額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。
期間の区分 | 割合 |
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで | 100分の4 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで | 100分の8 |
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで | 100分の12 |