○地域手当に関する規則

昭和50年3月31日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「条例」という。)第11条の2第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額)

第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該職員が在勤する次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 特別区の存する地域 100分の20

(2) 千葉県館山市 100分の16

2 前項第1号に掲げる地域(以下「特別区内」という。)に在勤する職員が同項第2号に掲げる地域に異動したときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、同項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に特別区内に係る地域手当の支給割合(同項第1号に定める割合をいう。)を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(支給方法)

第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。

(端数計算)

第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額並びに条例第21条に規定する期末手当の額及び条例第21条の4に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(昭和54年3月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。

(昭和57年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の調整手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年12月22日規則第123号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、同条中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(平成13年3月29日規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項第1号に掲げる地域から同項第2号に掲げる地域に異動した職員に対する改正後の規則第2条第2項の適用については、同項中「当該異動の日」とあるのは、「平成18年4月1日」とする。

3 改正後の規則第2条第1項第2号に掲げる地域に在勤する職員(同条第2項及び前項の規定により地域手当の支給額を定められている職員を除く。)の地域手当の支給額は、平成24年3月31日までの間、改正後の規則第2条第1項の規定にかかわらず、同項の合計額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

100分の12

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

100分の10

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の8

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の6

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の4

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

100分の2

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項第1号に掲げる地域から同項第2号に掲げる地域に異動した職員に対する改正後の規則第2条第2項の適用については、同項中「当該異動の日」とあるのは、「令和7年4月1日」とする。

3 改正後の規則第2条第1項第2号に掲げる地域に在勤する職員(同条第2項及び前項の規定により地域手当の支給額を定められている職員を除く。)の地域手当の支給額は、令和10年3月31日までの間、改正後の規則第2条第1項の規定にかかわらず、同項の合計額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

100分の4

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

100分の8

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

100分の12

地域手当に関する規則

昭和50年3月31日 規則第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第2節 手当等
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第40号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和54年3月23日 規則第20号
昭和57年3月15日 規則第5号
昭和61年3月14日 規則第6号
平成4年12月22日 規則第123号
平成10年3月31日 規則第49号
平成13年3月29日 規則第29号
平成18年3月27日 規則第37号
平成18年12月28日 規則第133号
平成19年3月29日 規則第37号
平成19年12月28日 規則第135号
平成20年12月16日 規則第118号
平成21年11月30日 規則第138号
平成22年11月30日 規則第76号
平成27年3月31日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第42号
令和7年3月18日 規則第28号