○住居手当に関する規則
昭和50年3月31日
規則第42号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「条例」という。)第11条の3第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 条例第11条の3第1項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの
(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えている者で、住民票上の世帯主として届けられていないもの
2 条例第11条の3第1項に規定する規則で定めるものとは、次に掲げるものとする。
(1) 都又は区が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設(職員が職務上の必要により居住する施設で区長が別に定めるものを除く。)
(2) 国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設
(届出)
第3条 新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、庶務事務システム(電子計算組織を利用して職員の勤務状況の管理等に関する事務を総合的に処理する情報処理システムをいう。)に所要事項を入力するとともに、当該要件を具備していることを証明する書類を提出することにより、その実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。ただし、これにより難い場合は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式により届け出ることができる。
2 住居手当を受けている職員について、条例第11条の3第1項の職員たる要件に係る事実に異動のあつた場合も、前項と同様とする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給し、又は手当額の変更を行わなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により確認をするにあたつては、必要に応じ届出に係る事実を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第4条の2 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、区長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(支給方法)
第6条 住居手当は、条例第14条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第7条 住居手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
付則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
3 前項の規定は、職員に改正条例付則第8項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合において、職員が条例第11条の3第2項に定める手当額の区分に係る要件を具備するに至つたときについて準用する。
4 平成26年4月1日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第64号。以下「平成25年改正条例」という。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成25年改正条例による改正後の条例」という。)第11条の3第1項各号のいずれかに該当する職員における第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「新たに条例」とあるのは「平成26年4月1日において、平成25年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成25年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「具備するに至つた」とあるのは「具備する」と、「速やかに」とあるのは「住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第17号。以下「平成26年改正規則」という。)の施行の日以降速やかに」と、第5条中「住居手当」とあるのは「平成25年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成26年4月」と、「同項」とあるのは「平成25年改正条例による改正後の条例第11条の3第1項」と、「これに係る事実の生じた日」とあるのは「平成26年改正規則の施行の日」とする。
付則(昭和52年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の住居手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に住居手当を受けていた職員(この規則による改正後の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定により施行日から起算して15日までの間において施行日の前日に改正前の規則による住居手当を受けることとなつた職員を含む。)のうち、施行日以降改正後の規則により住居手当を支給されないこととなる者については、昭和54年3月31日を限度として、その者の施行日の前日における住居及び世帯等に係る事実のうち、施行日における条例第11条の3第1項の職員たる要件に係る事実に変更があるまでの間、改正後の規則による住居手当を支給する。
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第6号)付則第6項に規定する「規則で定める職員」とは、前項の規定により、住居手当の支給を受ける職員をいう。
付則(昭和53年3月30日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、付則第3項の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の住居手当に関する規則別記様式による用紙は、残品の存する間、なお使用することができる。
3 住居手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
付則(平成6年5月25日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の住居手当に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成26年3月17日規則第17号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第64号)付則第2項及び第3項の規定による住居手当の支給については、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定の例による。
付則(令和3年3月29日規則第112号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日規則第97号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。