○通勤手当支給規程
昭和50年4月1日
訓令甲第21号
庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局
(目的)
第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「条例」という。)第12条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(通勤距離の測定)
第2条 総務部人事課長は、条例第12条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務地までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(定期乗車券の提示等)
第5条 総務部人事課長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
第6条の2 職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)第7条第1項に定める勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の手当額の取扱いについては、前条第3項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備した日又は要件を欠くに至つた日をいう。
第8条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
付則(昭和52年4月1日訓令甲第13号)
改正前の別記様式の用紙は、残品の存する間、これを使用することができる。
付則(平成6年5月25日訓令甲第17号)
改正前の通勤手当支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成29年3月31日訓令甲第11号)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正前の通勤手当支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和2年2月28日訓令甲第6号)
改正前の通勤手当支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和3年4月1日訓令甲第17号)
改正前の通勤手当支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和6年4月1日訓令甲第10号)
改正前の通勤手当支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
