○通勤手当支給規程

昭和50年4月1日

訓令甲第21号

庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局

(目的)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「条例」という。)第12条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(通勤距離の測定)

第2条 総務部人事課長は、条例第12条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務地までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(届出)

第3条 職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合及び同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その通勤の実情を庶務事務システム(電子計算組織を利用して職員の勤務状況の管理等に関する事務を総合的に処理する情報処理システムをいう。)に所要事項を入力することにより、速やかに総務部人事課長に届け出なければならない。ただし、これにより難い場合は、別記様式により届け出ることができる。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(2) 前号に掲げる変更により条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(確認及び決定)

第4条 総務部人事課長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その者の条例第12条第1項の職員たる要件の有無について確認した後、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、若しくは改定し、又はその者への支給を終了しなければならない。

(定期乗車券の提示等)

第5条 総務部人事課長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(支給の始期及び終期)

第6条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合においてはその要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその要件を欠くに至つた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第2項の規定は、前項に規定する支給額を増額する場合の改定について準用する。

第6条の2 職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)第7条第1項に定める勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の手当額の取扱いについては、前条第3項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備した日又は要件を欠くに至つた日をいう。

(支給日等)

第7条 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第6条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 条例第12条第5項並びに規則第14条及び第15条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

第8条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 条例第12条第1項の職員が、支給対象期間の初日から1か月以上の期間にわたつて通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなつたときには、通勤することとなつた日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 条例第12条第1項の職員が、支給対象期間の当初から規則第14条第3号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第1項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

第9条 規則第14条第3号に係る返納額及び支給額については、規則第16条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間1か月の定期券の価額に基づき算出する。

2 規則第14条第4号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなつた日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして規則第16条を準用した場合に算出される額とする。

第10条 通勤手当は、第6条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(昭和52年4月1日訓令甲第13号)

改正前の別記様式の用紙は、残品の存する間、これを使用することができる。

(平成6年5月25日訓令甲第17号)

改正前の通勤手当支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成29年3月31日訓令甲第11号)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正前の通勤手当支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(令和2年2月28日訓令甲第6号)

改正前の通勤手当支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和3年4月1日訓令甲第17号)

改正前の通勤手当支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(令和6年4月1日訓令甲第10号)

改正前の通勤手当支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

画像

通勤手当支給規程

昭和50年4月1日 訓令甲第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第2節 手当等
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令甲第21号
昭和52年4月1日 訓令甲第13号
昭和53年4月1日 訓令甲第9号
平成6年5月25日 訓令甲第17号
平成11年12月17日 訓令甲第34号
平成12年4月1日 訓令甲第3号
平成14年4月1日 訓令甲第30号
平成15年4月1日 訓令甲第15号
平成16年4月1日 訓令甲第14号
平成21年4月1日 訓令甲第27号
平成22年12月8日 訓令甲第25号
平成25年4月1日 訓令甲第23号
平成29年3月31日 訓令甲第11号
令和2年2月28日 訓令甲第6号
令和3年4月1日 訓令甲第17号
令和6年4月1日 訓令甲第10号