○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成11年2月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「給与条例」という。)第13条第3項の規定により、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症予防業務手当

(2) 特定危険現場業務手当

(3) 災害応急作業等手当

(4) 清掃業務手当

(5) 児童福祉業務手当

(感染症予防業務手当)

第3条 感染症予防業務手当は、保健衛生行政を所管する課に勤務し、常時感染症の患者等に接触する業務に従事する職員が、規則で定める感染症の患者等に接触したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき660円を超えない範囲内において規則で定める。

(特定危険現場業務手当)

第4条 特定危険現場業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 建築行政を所管する課に勤務し、建築物の建設現場等において工事監督又は検査の業務に従事する職員が、地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で当該業務に従事したとき。

(2) 建築行政を所管する課に勤務し、乗用貨物用昇降機の検査業務に従事する職員が、高さ10メートル以上の箇所で当該業務に従事したとき。

(3) 下水道管敷設工事のための調査、監督又は検査の立会業務に従事する職員が、汚水管の管きょ又は人孔内に立ち入って当該業務に従事したとき。

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において規則で定める。

(1) 前項第1号に規定する場合 従事した日1日につき400円

(2) 前項第2号に規定する場合 1台につき400円

(3) 前項第3号に規定する場合 従事した日1日につき280円

(災害応急作業等手当)

第5条 災害応急作業等手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 区に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項に基づく災害対策本部又はその他の災害関係対策本部が設置された場合において、次に掲げる作業に従事した職員

 異常な自然現象により重大な風水害が発生した、又は発生するおそれのある河川の堤防又は道路において行う応急作業

 交通の安全性を確保するために区の管理する道路において行う除雪作業等

(2) 災害対策基本法第23条第1項又は第23条の2第1項に基づく災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣され、当該区域内において災害応急対応又は災害復旧対応の業務に従事した職員

(3) 前号の災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に居住し、又は居住していた被災者に対して、当該区域外において対面により支援する業務に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき800円を超えない範囲内において規則で定める。

(清掃業務手当)

第6条 清掃業務手当は、清掃行政を所管する課に勤務する職員が、清掃業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき700円を超えない範囲内において規則で定める。

(児童福祉業務手当)

第7条 児童福祉業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 児童相談所に勤務する職員が、次に掲げる業務に従事したとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第11条第1項第2号ホに掲げる業務

 法第12条第3項に規定する業務(に規定する業務を除く。)を行うための家庭訪問、指導、相談等の業務

(2) 法第41条に規定する児童養護施設又は法第44条に規定する児童自立支援施設に勤務する職員が、前号アに掲げる業務又は次に掲げる業務に従事したとき。

 法第41条に規定する児童養護施設における児童の入所及び養護並びに退所した児童に対する相談その他の自立のための援助

 法第44条に規定する児童自立支援施設における児童の入所、指導及び自立の支援並びに退所した児童についての相談その他の援助

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において規則で定める。

(1) 前項第1号ア及び第2号に規定する業務 従事した日1日につき1,470円

(2) 前項第1号イに規定する業務 従事した日1日につき950円

(支給方法)

第8条 職員が同一の日において、第3条から前条までの規定により支給される特殊勤務手当の支給の対象となる業務のうち2以上の業務に従事した場合は、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。ただし、第5条の規定により支給される特殊勤務手当については、他の特殊勤務手当と併給することができる。

(特別区人事委員会への報告)

第9条 区長は、規則で定めるところにより、特殊勤務手当に関し必要な事項を特別区人事委員会に報告する。

(委任)

第10条 特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(感染症予防業務手当に関する特例)

2 保健衛生行政を所管する課に勤務する職員が、新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)から区民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって、規則で定めるものに従事したときは、感染症予防業務手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。

3 前項に規定する手当の額は、従事した1日につき4,000円を超えない範囲内において規則で定める。

4 付則第2項の規定により感染症予防業務手当を支給する場合における第8条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び付則第2項」とする。

(平成11年10月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年3月10日条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項第1号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条第1項第1号の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成13年3月16日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成19年3月20日条例第10号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月16日条例第10号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月16日条例第3号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月29日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第2項から第4項までの規定は、令和2年1月27日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の規定により支給された感染症予防業務手当は、改正後の条例付則第2項の規定により支給する感染症予防業務手当の内払とみなす。

(令和3年3月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年12月9日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条第2項第2号の改正規定(「490円」を「950円」に改める部分に限る。)並びに次項及び付則第3項の規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和5年4月1日

(経過措置)

2 この条例(前項第1号に規定する改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)以後の勤務に係る児童福祉業務手当から適用し、適用日前の勤務に係る児童福祉業務手当については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第7条の規定により支給された児童福祉業務手当は、改正後の条例第7条の規定により支給する児童福祉業務手当の内払とみなす。

(令和7年3月13日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成11年2月17日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第2節 手当等
沿革情報
平成11年2月17日 条例第3号
平成11年10月15日 条例第31号
平成12年3月10日 条例第12号
平成13年3月16日 条例第10号
平成14年3月20日 条例第8号
平成16年3月16日 条例第5号
平成17年3月18日 条例第5号
平成17年12月22日 条例第92号
平成19年3月20日 条例第10号
平成21年3月16日 条例第10号
平成24年3月16日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第19号
令和2年3月11日 条例第1号
令和2年7月29日 条例第47号
令和3年3月12日 条例第19号
令和4年12月9日 条例第54号
令和7年3月13日 条例第8号