○超過勤務手当及び休日給の支給割合等を定める規則

平成6年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「条例」という。)第15条第2項第3項及び第6項並びに第16条の規定に基づき、超過勤務手当及び休日給の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(超過勤務手当)

第2条 条例第15条第1項に規定する勤務の区分は、次の表の左欄に掲げる勤務の区分とし、同項に規定する割合は、同表左欄に掲げる勤務の区分に応じ、同表右欄に定める割合とする。

勤務の区分

割合

(1) 正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第43号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第16条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

100分の135

2 条例第15条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(超過勤務手当を支給しない時間)

第3条 条例第15条第3項に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間を合計して得た時間とし、当該合計して得た時間が条例第15条第3項に規定するあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「あらかじめ定められた正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間を超える場合にあっては、当該時間とする。

(1) あらかじめ定められた正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における38時間45分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間

(2) あらかじめ定められた正規の勤務時間又は勤務時間条例第5条の規定によりあらかじめ定められた正規の勤務時間を超えて勤務した時間に、条例第16条の規定により休日給が支給されることとなる時間が含まれている場合における当該休日給が支給されることとなる時間

(支給を要しない超過勤務手当の算定に係る割合)

第4条 条例第15条第6項(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第6項第1号に規定する時間 次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第16条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)の勤務 100分の25(条例第15条第7項の規定により読み替えて適用する場合にあっては100分の50)

 に掲げる勤務以外の勤務 100分の15

(2) 条例第15条第6項第2号に規定する時間 100分の25

(休日給)

第5条 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平成23年3月28日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

超過勤務手当及び休日給の支給割合等を定める規則

平成6年3月31日 規則第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第2節 手当等
沿革情報
平成6年3月31日 規則第18号
平成10年3月31日 規則第51号
平成21年3月31日 規則第49号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月28日 規則第21号