○超過勤務手当及び休日給の支給割合等を定める規則
平成6年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「条例」という。)第15条第2項、第3項及び第6項並びに第16条の規定に基づき、超過勤務手当及び休日給の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
勤務の区分 | 割合 |
(1) 正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年条例第43号。以下「勤務時間条例」という。)第2条、第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第16条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 | 100分の125 |
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 | 100分の135 |
2 条例第15条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(1) あらかじめ定められた正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における38時間45分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間
(1) 条例第15条第6項第1号に規定する時間 次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ アに掲げる勤務以外の勤務 100分の15
(2) 条例第15条第6項第2号に規定する時間 100分の25
(休日給)
第5条 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。
付則(平成23年3月28日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。