○災害派遣手当に関する規則

平成7年10月16日

規則第80号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号。以下「条例」という。)第22条の2第3項の規定に基づき、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給方法)

第2条 災害派遣手当は、条例第14条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。

第3条 災害派遣手当は、月の1日から末日までの期間に係るものを、翌月の条例第7条第2項に規定する給料の支給日に支給する。

2 条例第22条の2第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の派遣期間が終了したとき又は派遣職員が大田区職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、当該派遣期間が終了したとき又は身分を失ったときに、災害派遣手当を支給することができる。

第4条 災害派遣手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月21日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

災害派遣手当に関する規則

平成7年10月16日 規則第80号

(令和5年9月29日施行)