○職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和46年11月27日

規則第49号

(通則)

第1条 職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当(法第8条第4項ただし書に規定する児童手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支払日とする。

(実施細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和47年1月および2月分の児童手当の支払日は、第2条第1項の規定にかかわらず、同年3月15日とする。

3 昭和47年1月1日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について法第17条第1項の規定により読み替えられる法第7条第1項の規定による認定の請求手続きをとることができる。

(昭和61年5月31日規則第58号)

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第11条第1項の規定に基づき職員に対して行う給付の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和57年規則第49号)は、廃止する。

(平成24年5月10日規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成22年3月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)による改正前の児童手当法附則第6条第1項及び第8条第1項の規定による給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。

(令和7年3月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和46年11月27日 規則第49号

(令和7年3月18日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第2節 手当等
沿革情報
昭和46年11月27日 規則第49号
昭和52年4月1日 規則第21号
昭和59年3月31日 規則第25号
昭和61年5月31日 規則第58号
平成14年2月8日 規則第3号
平成24年5月10日 規則第70号
令和7年3月18日 規則第29号