○職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和61年5月31日

訓令甲第20号

庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程(昭和46年訓令甲第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和46年規則第49号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定等の事務を行う者)

第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和47年訓令甲第11号)第2条に規定する給与簿の作成等の事務を行う者が行う。

(認定請求等の手続)

第2条の2 次の各号に掲げる請求等は、庶務事務システム(電子計算組織を利用して職員の勤務状況の管理等に関する事務を総合的に処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)に所要事項を入力することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、当該各号に掲げる請求等の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うことができる。

(1) 児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(以下「認定請求」という。) 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4に規定する児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)

(2) 児童手当の額の改定の請求及び届出(以下「額改定請求等」という。) 省令第2条又は第3条に規定する児童手当額改定認定請求書(額改定届)(以下「額改定認定請求書(額改定届)」という。)

(3) 現況の届出 省令第4条に規定する児童手当現況届(以下「現況届」という。)

(4) 受給資格消滅の届出 省令第7条に規定する児童手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)

(認定請求の処理)

第3条 庶務事務システムによる認定請求又は認定請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 庶務事務システムの記録内容若しくは認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 庶務事務システムによる認定請求を差し戻す場合又は認定請求書を返戻する場合は、同時に、児童手当関係書類返戻(保留)通知書(別記第1号様式。以下「返戻(保留)通知書」という。)により通知する。

 庶務事務システムによる認定請求又は認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。

(2) 受給資格及び児童手当の額を認定したとき又は受給資格がないものと認定したときは児童手当認定(認定請求却下)通知書(別記第2号様式)により通知する。

(額改定請求等の処理等)

第4条 庶務事務システムによる額改定請求等又は額改定認定請求書(額改定届)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 庶務事務システムの記録内容若しくは額改定認定請求書(額改定届)の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1号の規定の例により処理する。

(2) 児童手当の額を改定するものと決定したとき又は児童手当の額を増額しないものと決定したときは、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(別記第3号様式。以下「改定(改定請求却下)通知書」という。)により通知する。

2 額改定認定請求書(額改定届)の提出がない場合においても、現有公簿等によつて児童手当の額を減額するものと決定した場合には、額改定(額改定請求却下)通知書により通知する。

(現況の届出の処理)

第5条 庶務事務システムによる現況の届出又は現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 庶務事務システムの記録内容若しくは現況届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第3条第1号の規定の例により処理する。

(2) 受給資格が消滅したものと決定したときは、児童手当支給事由消滅通知書(別記第4号様式。以下「消滅通知書」という。)により通知する。

(受給事由消滅の届出等の処理)

第6条 庶務事務システムによる受給事由消滅の届出又は受給事由消滅届の提出を受けたときその他児童手当の支給事由がなくなつたものと決定したときは、消滅通知書により通知する。

(未支払児童手当請求書の処理)

第7条 省令様式第12号による未支払児童手当請求書の提出を受けた場合において、未支払いの児童手当を支給するものと決定したとき、又は請求を却下するものと決定したときは、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(別記第5号様式)により通知する。

(支払の一時差止めの通知)

第8条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止め通知書(別記第6号様式)により通知する。

1 この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第11条第1項の規定に基づき職員に対して行う給付の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程(昭和57年訓令甲第13号)は廃止する。

(平成24年5月10日訓令甲第26号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 平成22年3月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)による改正前の児童手当法附則第6条第1項及び第8条第1項の規定による給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。

(令和7年4月1日訓令甲第19号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 改正前の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

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職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和61年5月31日 訓令甲第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第2節 手当等
沿革情報
昭和61年5月31日 訓令甲第20号
平成9年4月1日 訓令甲第27号
平成14年2月8日 訓令甲第2号
平成14年4月1日 訓令甲第32号
平成15年4月1日 訓令甲第15号
平成17年6月1日 訓令甲第18号
平成21年4月1日 訓令甲第28号
平成24年5月10日 訓令甲第26号
平成29年5月2日 訓令甲第21号
令和7年4月1日 訓令甲第19号