○大田区長等の退職手当に関する条例
昭和32年10月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、区長、副区長及び教育委員会教育長(以下「区長等」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、区長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。区長等が任期満了により退職した場合において、その者が退職の日またはその翌日に再び区長等となつたときも、また同様とする。
(普通退職の場合の退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
区長 勤続期間1年につき 100分の475
副区長 同 100分の345
教育長 同 100分の270
(傷い、疾病、死亡等による退職の場合の退職手当の額)
第4条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の傷い、疾病によりその職に堪えず退職した者、死亡により退職した者並びに区長にあつては、非違によることなく地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第178条の規定に該当した場合及び副区長にあつては、非違によることなく法第163条ただし書の規定に該当した場合の退職手当の額は、前条の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。
(整理退職の場合の退職手当)
第5条 法令または条例の改廃によりその意に反し退職した者に対する退職手当の額は、第3条の規定により計算した額に100分の180を乗じて得た額とする。
(非違により勧しようを受けて退職した者に対する退職手当)
第6条 区長等が非違により勧しようを受けて退職した場合においては、第3条の規定により計算した額に100分の50を乗じて得た額をもつて、その者の退職手当の額とする。
(その他)
第7条 第2条の規定による遺族の範囲及びその退職手当を受ける順位、遺族からの排除、勤続期間の計算、退職手当の支給の制限、刑事事件に関し退職した場合等における退職手当の取扱い、退職手当の支給の一時差止め、退職手当の返納その他退職手当の支給に関しては、一般職の職員の退職手当について定められているものの例による。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 昭和31年8月31日以前の退職による退職手当については、なお、従前の例による。
3 この条例適用の際、現に在職する区長等の昭和31年8月31日以前における当該任期に属する在職期間は、この条例適用の日以後の在職期間に通算する。
付則(平成9年3月14日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都大田区長等の退職手当に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
付則(平成10年3月10日条例第45号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の東京都大田区長等の退職手当に関する条例第7条の規定(中略)は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
付則(平成19年3月20日条例第5号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に助役である者であって、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副区長として選任されたものとみなされるものの平成19年3月31日以前における当該助役の任期に属する在職期間は、この条例の施行の日以後の副区長の在職期間に通算する。
付則(平成27年9月30日条例第61号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。