○職員の退職手当に関する条例施行規則
昭和32年4月1日
規則第3号
(通則)
第1条 職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
(給料月額)
第3条 職員が退職の日において休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合における退職手当の計算の基礎となる給料月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。以下この条において同じ。)は、当該理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。
2 職員が退職の日において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)である場合における退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同項に規定する育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額(前項の規定の適用がある場合には、その適用後の給料月額)とする。
(退職手当の支給期限の特例)
第3条の2 条例第3条第4項ただし書に規定するその他特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 死亡等による予期し得ない退職で、事前に退職手当の支給手続を行うことができなかつたため、退職手当の支給手続に相当な時間を要する場合
(2) 条例第11条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた在職期間(以下「特定在職期間」という。)があり、その確認に相当な時間を要する場合
(3) 債権差押命令等に伴う権利関係の確認及び支給手続に相当な時間を要する場合
(4) その他退職手当の支給に必要な書類が整わないなど、支給手続に支障がある場合
(勧奨退職等)
第4条 条例第6条第1項に規定するその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 大田区組織規則(昭和40年規則第5号)に規定する部長、課長及びこれらに準ずる職にある者、執行機関である委員会及び委員の事務局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者、区議会事務局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者並びに会計管理者の職にある者のうち、任命権者があらかじめ区長と協議して定めるもので、条例第11条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間(以下この条において「在職期間」という。)が10年以上で退職したもの
(2) 退職の日の属する会計年度の末日(以下この条において「会計年度の末日」という。)における年齢が58歳(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)第5条第1項第3号に規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員(次号において「医(一)適用職員」という。)にあつては、60歳)以上で退職した者
(3) 在職期間が20年以上の職員であつて、会計年度の末日の年齢が55歳以上58歳(医(一)適用職員にあつては、60歳)未満で退職したもの
(4) 在職期間が25年以上の職員であつて、会計年度の末日の年齢が50歳以上55歳未満で退職したもの
2 条例第6条第1項に規定する規則で定める傷病により退職した者とは、職員となつた日以後病気にかかり、又は負傷し、その結果として退職の日における傷病の程度が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、その職務の遂行に堪えずに退職した者とする。
第5条 削除
(条例第9条第1項の大田区規則で定める額)
第6条 条例第9条第1項に規定する給料の調整額の額に相当する額とは、次に定める額とする。
(1) 職員の給料の調整額に関する規則(昭和47年東京都規則第161号)の適用を受けた者 給料の調整額を受けていた時の同規則第2条第2項の区分に相当する退職の日における区分に対応する給料の調整額の金額
(2) 学校職員の給料の調整額に関する規則(昭和32年東京都教育委員会規則第35号)の適用を受けた者 給料の調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する同規則第3条に定める額
(条例第10条第1項各号に掲げる職員の区分)
第6条の2 退職した者は、その者の評価期間(条例第10条第5項に規定する評価期間をいう。以下同じ。)における各会計年度において、別表の右欄に掲げる職務等の区分に対応する同表の左欄に掲げる条例第10条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「ポイント区分」という。)に属していたものとする。
2 退職した者が、その者の評価期間における各会計年度の初日以外の日に昇任等(ポイント(条例第10条第1項に規定するポイントをいう。以下同じ。)の少ないポイント区分からポイントの多いポイント区分に異動することをいう。以下同じ。)及び降任(ポイントの多いポイント区分からポイントの少ないポイント区分に異動することをいう。以下同じ。)をした場合は、当該退職した者は、当該会計年度において、2以上のポイント区分に属していたものとする。この場合において、昇任等にあつては昇任等をした日の属する月からポイントの多いポイント区分(同一の月において2以上の昇任等をした場合は、最もポイントの多いポイント区分)を適用し、降任にあつては降任をした日の属する月の翌月(降任をした日が月の初日である場合には、その月)からポイントの少ないポイント区分を適用する。
3 退職した者が、その者の評価期間において会計年度の初日以外の日に採用された者である場合は、採用された日の属する月からポイント区分を適用し、会計年度の末日以外の日に退職した者である場合は、退職した日の属する月までポイント区分を適用する。
4 退職した者のうち、その者の評価期間において職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)に定める給料表の適用を異にして異動した者で、第1項の規定を適用した場合に部内の他の職員との均衡を失すると区長が認めるものにあつては、同項の規定の適用について、特別の定めをすることができる。
(条例第10条第2項の規則で定める事由)
第6条の3 条例第10条第2項の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 評価期間において会計年度の初日以外の日に採用された場合
(2) 会計年度の末日以外の日に退職した場合
(3) 評価期間における各会計年度の初日以外の日に昇任等をした場合
(4) 評価期間における各会計年度の初日以外の日に降任をした場合
(5) 評価期間において特定在職期間がある場合
(1) 評価期間の終期となる会計年度 条例第10条第2項の規定により調整を行つた当該会計年度におけるポイント
(条例第10条の2の規則で定める職員等)
第6条の6 条例第10条の2の規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第3項に規定する特定管理監督職群の他の管理監督職(以下「他の管理監督職」という。)に降任した職員とする。
2 条例第10条の2の規則で定める日は、他の管理監督職に降任した日の前日とする。
(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によつて当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(自己啓発等休業の期間が延長された場合にあつては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が区長の承認を受けたこと(条例第11条第5項の都職員等としての引き続いた在職期間中に自己啓発等休業の期間がある職員にあつては、これに相当する取扱いを受けたこと。)。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(条例第7条の4第2項第2号及び第3号に掲げる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条に規定する定年(以下「定年」という。)に達したことにより退職した場合(職員の定年等に関する条例第4条の規定により引き続き勤務した後退職した場合を含む。)
ウ その者が退職した日又はその翌日に任期の定めのある職員として採用された場合
エ 条例第3条第1項ただし書若しくは第14条ただし書又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条の規定に該当して退職した場合
(4) 正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行つていないことにより自己啓発等休業の承認を取り消されていないこと。
(条例第11条第5項の規則で定める法人)
第6条の8 条例第11条第5項の規則で定める法人は、次のとおりとする。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する中期目標管理法人及び同条第3項に規定する国立研究開発法人
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人
(4) 前3号に準ずる法人として任命権者が認めるもの
2 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3か月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
3 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。
(1) 退職の月前6月において給与を全く受けなかつた場合においては、その6月の各月において本来受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額(以下この項において「給料月額等」という。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の支給を全く受けなかつた月のある場合においては、本来受けるべき給料月額等と退職の月前6月に支給を受けた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の一部が支給されなかつた期間がある場合においては、当該期間を含む月において本来受けるべき給料月額等(給料月額等がその月に実際に支給を受けた給与の額よりも少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前6月のうち、当該月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額
(4) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において育児短時間勤務等の期間がある場合においては、当該期間を含む月において育児短時間勤務等をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額等(給料月額等がその月に実際に支給を受けた給与の額よりも少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前6月のうち、当該月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額
(条例第11条第5項の規則で定める者)
第7条の2 条例第11条第5項の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第5項に規定する都職員等(以下「都職員等」という。)のうち、任期の定めのないものから引き続いて任期の定めのある職員となつた者
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する条例の定めにより同項に規定する退職手当を受けることとなる者及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項の規定により同条第1項に規定する職員とみなされる者から引き続いて職員となつた者
(受給資格証の交付等)
第9条 任命権者は、受給資格者が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を呈示した場合には、雇用保険法による失業等給付に相当する退職手当の失業者退職手当受給資格証(別記第3号様式。以下「受給資格証」という。)を交付しなければならない。
3 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあつては、受給資格者氏名住所変更届(別記第4号の2様式)に氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、速やかに任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
4 任命権者は、受給資格者から受給資格者氏名住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な変更をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(特定退職者)
第9条の2 条例第13条第1項に規定する特定退職者は、次のとおりとする。
(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の疾病により退職した者
(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(条例第13条第1項の規則で定める理由等)
第10条 条例第13条第1項の規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第13条第8項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長がやむを得ないと認めるもの
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第13条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
(3) 高年齢求職者給付金に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第13条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第82条の5第1項に規定する再就職手当に相当する退職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと区長が認めたもの
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして区長が認めた職員
3 区長は、特例申出をした者が条例第13条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認定したときは、区長が任命権者である場合を除き、認定書を任命権者に交付し、当該任命権者は、特例申出をした者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項において準用する第11条第2項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、当該任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、特例申出をした者に返付するとともに、失業者退職手当受給資格台帳に必要な事項を記載しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第13条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第12条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第13条 受給資格者は、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(別記第8号様式)に失業の認定を受け、任命権者に受給資格証を添えて提出しなければならない。
2 任命権者は、受給資格者が待期日数を経過していない時に提出した失業認定申告書は受け付けないものとする。
3 第1項による受給資格証は、理由がある場合は添えないことができる。
(給付期間延長の届出)
第14条 条例第13条第7項第3号又は第4号の理由により給付期間の延長を行うときは、給付期間延長届(別記第9号様式)に受給資格証を添えて任命権者に申請しなければならない。
2 任命権者は申請を調査確認し、受給資格証に所要の記載をし、受給資格証を受給資格者に返付しなければならない。
(条例第13条第7項第2号の規則で定める者)
第14条の2 条例第13条第7項第2号アの規則で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であつて、同号に掲げる者に該当するもの
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 条例第13条第7項第2号イの規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。
2 受給資格者は、受講届及び通所届の記載内容に変更があつたときは、速やかに、その旨を記載した届書に受給資格証、公共職業訓練指示票(受講内容の変更のとき)及び通所届(通所届内容に変更があつたとき)を添えて任命権者に提出しなければならない。この場合において、受給資格証の取扱いは、前項の規定を準用する。
3 公共職業訓練等の受講者に対する給付は、公共職業訓練等受講証明書(別記第13号様式)に、失業認定申告書を添えて提出されるものを確認して行う。
(基本手当以外の給付の届出)
第16条 受給資格者は、条例第13条第8項各号(公共職業訓練等に関する給付を除く。)の給付を受けようとするときは、同項各号に定める給付の区分に応じ、それぞれ申請書(別記第14号様式から別記第18号の3様式まで)に受給資格証を添えて任命権者に申請しなければならない。この場合において、受給資格証の取扱いは、前条第1項の規定を準用する。
(受給資格証等の再交付)
第17条 受給資格証その他の証票等は、受給資格者の申請により再交付することができる。
(高年齢受給資格証の交付等)
第18条 任命権者は、高年齢受給資格者が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を呈示した場合には、失業者退職手当高年齢受給資格証(別記第19号様式。以下「高年齢受給資格証」という。)を交付しなければならない。
(準用)
第19条 第9条第3項及び第4項、第11条第2項、第13条第1項並びに第17条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、第9条第3項及び第4項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、第11条第2項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「基本手当に相当する退職手当を」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当を」と、第13条第1項中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「失業認定申告書(別記第8号様式)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(別記第21号様式)」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、第17条中「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と読み替えるものとする。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(条例第14条の規則で定める者等)
第20条の2 条例第14条本文の規則で定める者は、条例第2条第1項第2号に掲げる職員とする。
2 条例第14条ただし書の規則で定めるときは、任期の定めのない職員が引き続いて任期の定めのある都職員等となつたときとする。ただし、当該都職員等となつた者が引き続いて任期の定めのない職員となる見込みがあるときは、この限りでない。
第22条 改正条例付則第9項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、同項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例付則第3項、第4項及び第7項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。
2 条例第18条第1項第3号又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、別記第23号様式のとおりとする。
2 条例第17条第2項第1号の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、別記第25号様式のとおりとする。
3 条例第17条第2項第2号の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、別記第26号様式のとおりとする。
(退職手当返納命令書)
第25条 条例第19条第1項第1号又は第2号の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は、別記第28号様式のとおりとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和31年8月31日以前における在職期間は、東京都の職員(東京市の職員を含む。)または他の特別区の職員(東京都の区の職員または区経済所属職員を含む。以下この項において「都職員等」という。)から引き続いて職員となった者の都職員等としての在職期間並びに職員が引き続いて都職員等となり、さらに引き続いて職員となつた者の先の職員としての引き続いた在職期間の始期から都職員等として引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。
(1) 定年が年齢60年である者で、在職期間が20年以上25年未満で会計年度の末日の年齢が50歳以上55歳未満のもののうち、そのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもので任命権者が別に定めるもの
(2) 定年が年齢60年である者で、在職期間が20年以上で会計年度の末日の年齢が45歳以上50歳未満のもののうち、そのものの非違によることなく勧奨を受けて退職したもので任命権者が別に定めるもの
4 条例付則第10項の平成25年4月1日以後に都職員等から引き続き新たに職員となつた者にあつては、その職員の特定在職期間に応じて、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第40号)による改正前の職員の退職手当に関する条例第10条の規定を適用したならば、付与されることとなる都職員等としての在職期間におけるポイント(同日以後の期間に係るものを除く。)を当該職員となつた日に付与するものとする。
(1) 職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者の特定日(その者が60歳に達した日後における最初の4月1日をいう。以下この号及び次号において同じ。)の前日以前の相当額 特定日の前日までの期間において給料の調整額を受けていた時の同規則第2条第2項の区分に相当する退職の日における区分に対応する特定日の前日にその者が受けていると仮定した場合の給料の調整額の金額
(2) 職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者の特定日以後の相当額 特定日以後の期間において給料の調整額を受けていた時の同規則第2条第2項の区分に相当する退職の日における区分に対応する退職の日における給料の調整額の金額(同規則附則第2項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定により計算して得た額)
(3) 学校職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者の特定日(その者が60歳に達した日後における最初の4月1日をいう。以下この号及び次号において同じ。)の前日以前の相当額 特定日の前日までの期間において給料の調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する特定日の前日にその者が受けていると仮定した場合の同規則第3条に定める額
(4) 学校職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者の特定日以後の相当額 特定日以後の期間において給料の調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する退職の日における同規則第3条に定める額(同規則付則第5項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定により計算して得た額)
付則(昭和36年6月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭和38年4月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
付則(昭和38年8月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
付則(昭和39年5月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
付則(昭和45年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行し、第4条第10号の改正規定は、昭和44年12月16日から適用する。
付則(昭和45年10月1日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第33号。以下「条例」という。)付則第2項第1号の規定に該当する者は、受給資格を有する者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(失業保険法第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、これらの日数に当該措置に基づき失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものとする。
3 条例付則第2項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額
(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額
(3) 前2号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、前2号の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を第1号または第2号に掲げる額に加算した額とする。
4 前2項に規定する支給残日数とは、受給資格を有する者につき、当該受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数および失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。
5 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。
6 条例付則第2項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。
7 受給資格者は、就職支度金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、就職するに至つた日から1月以内(天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に就職支度金に相当する退職手当支給額(別記第7号様式)に受給資格証を添えて提出しなければならない。
8 受給資格者は、移転費に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、移転の日から起算して1月を経過する日までに(天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)移転費に相当する退職手当支給願(別記第8号様式)に受給資格証を添えて提出しなければならない。この場合において、家族を随伴するときは、その家族がその者の収入によつて生計を維持されている者であることを証明するに足る書類を移転費に相当する退職手当支給額に添えなければならない。
9 昭和40年3月31日以前において職員であつた期間(昭和40年4月1日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第8条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に含まれないものとする。
付則(昭和46年6月14日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月31日から適用する。
2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第6条第3項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和49年6月17日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和50年12月1日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年3月31日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 新規則第5条第3項及び第7条から第17条までの規定は、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和55年3月1日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第4条第1号の規定は、昭和55年2月23日から、同条第12号の規定は昭和54年10月1日から、同条第16号の規定は昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和56年3月20日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第34号)付則第2項各号の加算額を計算する場合の換算年数については、なお従前の例による。
付則(昭和59年3月31日規則第31号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は昭和60年3月31日から施行する。
2 職員の退職手当に関する条例第5条の2第1項及び第6条第1項の要件等を定める規則(昭和51年規則第23号)は、廃止する。
付則(昭和61年4月30日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条第3項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(平成元年12月20日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成8年10月1日規則第101号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第2号の規定は、平成8年4月1日から適用する。
3 改正後の規則第6条第2号の規定にかかわらず、学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成7年東京都教育委員会規則第64号)による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則(昭和32年東京都教育委員会規則第35号)第3条第4号及び第5号の適用を受けた者の退職の日の直近の時期に受けていた調整額の額及び最も長期間にわたり支給を受けていた調整額の額に相当する額は、区長が別に定める。
4 平成8年5月11日以後に職業に就き、又は事業を開始した受給資格者が、同日からこの規則が施行されるまでの間に提出した、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第15号様式に基づく申請書は、改正後の規則別記第15号様式に規定する申請書とみなす。
付則(平成12年12月27日規則第137号)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
2 改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成13年6月29日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成18年12月28日規則第134号)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第6条の2から第6条の6まで及び別表の規定は、平成19年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
付則(平成19年10月1日規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から、第11条第2項の改正規定(同項第4号中「条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)」を「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」に改める部分を除く。)、同条第3項及び第4項の改正規定並びに第20条第3項の改正規定並びに付則第3項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第11条第2項から第4項まで及び第20条第3項の規定は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては、なお従前の例による。
付則(平成26年9月30日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第6条の7第2号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続き使用することができる。
付則(平成29年3月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。
付則(平成29年7月3日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成30年3月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別表の左欄に掲げるポイント区分が第7号区分に属していた職員のうち、施行日において休職中等(初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号。以下「初任給規則」という。)第33条の規定による休職中、自己啓発等休業中、配偶者同行休業中、育児休業中、外国派遣中、公益的法人等派遣(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第3号)第3条の2の適用を受ける場合を除く。)中又は停職中をいう。以下同じ。)の者であって、復職等の日(初任給規則第36条第1項に定める復職等の日をいう。)にこの規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則別表(以下「改正後の別表」という。)の左欄に掲げるポイント区分が第6号区分に属するものの当該休職中等の期間中の改正後の別表の左欄に掲げるポイント区分の適用については、第6号区分に属していたものとみなす。
付則(令和元年11月20日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条の2第4号を削り、同条第5号を同条第4号とし、同条第6号を同条第5号とする改正規定及び付則第3項の規定は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 付則第1項ただし書に規定する日前に退職した者がこの規則による改正前の第9条の2第4号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の第9条の2に規定する職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第3号)第13条第1項に規定する特定退職者とみなす。
付則(令和2年2月21日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第3項の規定は、職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第3号)第13条第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
付則(令和2年8月19日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第7項の規定は、令和2年5月1日以後に退職した者について適用する。
付則(令和5年3月20日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条の2、第6条、第6条の2、第7条の2及び第10条の改正規定、第11条の次に3条を加える改正規定、第14条の2から第16条までの改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定、別記第5号様式から別記第7号様式まで及び別記第10号様式の改正規定並びに次項から付則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2第1号の規定は、前項ただし書に規定する日以後に同号の任期の定めのある職員となった者について適用する。
3 改正後の規則第11条の2から第11条の4までの規定(同条第5項において準用する第10条第2項ただし書、第4項、第5項及び第8項の規定を含む。)は、令和4年7月1日以後に職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第3号)第13条第4項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年規則第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
5 職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
付則(令和5年9月29日規則第100号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
付則(令和6年3月26日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和7年3月27日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第15号の2様式から別記第15号の4様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和7年5月8日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第24号様式から別記第26号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和7年9月29日規則第135号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に通知したこの規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第22号様式から別記第32号様式までの様式は、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第22号様式から別記第32号様式までの様式とみなす。
別表(第6条の2関係)
ポイント区分 | 職務等の区分 |
第1号区分 | 1 平成30年度以後に適用される職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定)別表1「職務分類基準表」(以下「職務分類基準表」という。)の職務分類基準(Ⅰ)(以下「分類基準(Ⅰ)」という。)における職務の級が6級職であつた職員 2 平成18年度から平成29年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が8級職であつた職員 3 平成13年度から平成17年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が9級職であつた職員 4 平成5年度から平成12年度までの間に適用される職員の昇任等に関する基準(昭和53年4月1日特別区人事委員会決定)別表1「職務分類基準(Ⅰ)」(以下「旧分類基準(Ⅰ)」という。)における職務の級が9級職であつた職員 |
第2号区分 | 1 平成30年度以後に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が5級職であつた職員 2 平成18年度から平成29年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が7級職又は6級職であつた職員 3 平成13年度から平成17年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が8級職又は7級職であつた職員 4 平成5年度から平成12年度までの間に適用される旧分類基準(Ⅰ)における職務の級が8級職又は7級職であつた職員 5 平成12年度から平成20年度までの間に、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第27条に規定する幼稚園の園長であつた職員 |
第3号区分 | 1 平成30年度以後に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が4級職であつた職員 2 平成18年度から平成29年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が5級職であつた職員 3 平成13年度から平成17年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が6級職であつた職員 4 平成5年度から平成12年度までの間に適用される旧分類基準(Ⅰ)における職務の級が6級職であつた職員 5 平成12年度から平成20年度までの間に、法第27条に規定する幼稚園の教頭であつた職員 |
第4号区分 | 1 平成30年度以後に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が3級職であつた職員 2 平成18年度から平成29年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が4級職であつた職員 3 平成13年度から平成17年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が5級職であつた職員 4 平成5年度から平成12年度までの間に適用される旧分類基準(Ⅰ)における職務の級が5級職であつた職員 5 平成17年度以後に適用される職務分類基準表の職務分類基準(Ⅱ)(以下「分類基準(Ⅱ)」という。)における職務の級が4級職であつた職員 |
第5号区分 | 平成17年度以後に適用される分類基準(Ⅱ)における職務の級が3級職であつた職員 |
第6号区分 | 1 平成30年度以後に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が2級職であつた職員 2 平成18年度から平成29年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が3級職であつた職員 3 平成13年度から平成17年度までの間に適用される分類基準(Ⅰ)における職務の級が4級職であつた職員 4 平成5年度から平成12年度までの間に適用される旧分類基準(Ⅰ)における職務の級が4級職であつた職員 5 平成17年度以後に適用される分類基準(Ⅱ)における職務の級が2級職であつた職員 6 平成12年度から平成20年度までの間に、法第27条に規定する幼稚園の教諭及び養護教諭であつて、その者の在職期間が次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年数を超えたもの (1) 法の規定による4年制の大学を卒業した者 12年 (2) 法の規定による3年制の短期大学を卒業した者 13年 (3) 法の規定による2年制の短期大学を卒業した者 14年 |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれのポイント区分にも属しない職員 |



















第16号様式 削除




























