○職員の旅費に関する条例

昭和26年10月16日

条例第20号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。

2 外国旅行の赴任旅費については、国家公務員の例に準じて任命権者がその都度特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその付属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 区内旅行 大田区の区域内及び任命権者が定める区域内における旅行をいう。

(3) 区外旅行 前号に規定する旅行以外の内国旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 区の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員若しくは任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職に充てるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行すること又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。

(8) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域(特別区の存する区域にあつては、その全地域)をいい、外国にあつては、これに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる者に旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡し、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合 当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第2号若しくは第4号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となつた場合は、前項の規定にかかわらず、旅費は、支給しない。

4 職員が本特別区の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に、次条第3項の規定により、旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額を、旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又は任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)によつてこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿等によるいとまのないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿等に、その旅行に関する事項の記載又は記録をし、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式は、任命権者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、渡航手数料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、実費額により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、実費額により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、実費額により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、実費額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

13 渡航手数料は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における旅行雑費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 削除

第11条 1日の旅行において、旅行雑費(扶養親族移転料のうちこれに相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費を支給する。

第12条 削除

第13条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

第14条から第18条まで 削除

(内国旅行旅費)

第19条 内国旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(鉄道賃)

第20条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金、特別車両料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 公務上の必要により寝台車を利用する場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、寝台料金

(4) 公務上の必要により特別車両料金を徴する客車を利用する場合には、前3号に規定する運賃、急行料金及び寝台料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃、急行料金、寝台料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル(任命権者が認める場合にあつては、片道50キロメートル)以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第21条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金

(5) 公務上の必要により第3号に規定する船舶で特別船室を利用する場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号または第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第22条 航空賃の額は、旅客運賃の範囲内の実費額による。

(車賃)

第23条 車賃の額は実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行雑費)

第24条 旅行雑費の額は、次に規定する定額による。

(1) 旅行(宿泊を伴う旅行を除く。)の全行程が200キロメートル以上の場合には、1,100円

(2) 宿泊を伴う場合には、1,100円

(宿泊料)

第25条 宿泊料の額は、1夜当たり1万2,000円とする。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により在勤庁のある当該市区町村内のホテル、旅館等に宿泊する場合には、前項に規定する宿泊料定額の範囲内の実費額による。

(食卓料)

第26条 食卓料の額は、1夜当たり2,200円とする。

2 食卓料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに食費を要する場合又は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは宿泊料を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第27条 赴任を命ぜられた職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、移転料を支給する。

(1) 職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合

(2) 任命権者が住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合

2 移転料の額は、次に規定する額の範囲内の実費額による。

(1) 旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の額

(2) 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合で既に支給された移転料が別表第1の額に満たないときは、その差額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任についての差額の合計額)の範囲内の額

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第28条 着後手当の額は、宿泊を伴う場合に支給する旅行雑費の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第29条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の又はに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の航空賃の実費額の2分の1に相当する額(3歳未満の者については、座席を利用し、利用証明書類を提出した場合に限る。)並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号に規定する場合を除くほか、第27条第2項第2号に規定する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第30条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から、退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第30条の2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第29条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの旅行雑費及び食卓料又は本邦に到着した日までの旅行雑費及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第32条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席の運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には前各号に規定する運賃のほか、急行料金又は寝台料金

(船賃)

第33条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の中級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により、あらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室の運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金

(航空賃及び車賃)

第34条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席の運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(旅行雑費、宿泊料及び食卓料)

第35条 旅行雑費及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 食卓料の額は、別表第2の定額による。

3 第26条第2項の規定は、前項の食卓料について準用する。

第36条から第38条まで 削除

(支度料)

第39条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が、過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して、過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差引いた額の範囲内の額による。

(渡航手数料)

第39条の2 渡航手数料の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額による。

(退職者等の旅費)

第40条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知つた日にいた地までの旅費

(2) 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの退職等を知つた日にいた地の存する地域の区分に応じた旅行雑費及び宿泊料。ただし、旅行雑費については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの旅費(支度料を除く。)

2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その退職等を知つた日にいた地が本邦である場合において同号の規定により支給する旅費は、前項の規定にかかわらず、第30条第1号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号に規定する期間を延長することができる。

(死亡手当)

第41条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、52万円とする。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合には、第30条の2第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第30条の2第2項の規定は、遺族が前2項に規定する死亡手当の支給を受ける順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第42条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第43条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用にみたないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はそのみたない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第44条 この条例に定があるものの外実施上必要な事項は任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例中任命権者の定めによる事項であって任命権者により別段の定がなされるまでの間は、なお、従前の例による。

3 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が、2会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該2会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

4 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして人事委員会が定める地域である場合における外国旅行の日当、宿泊料及び支度料に係る別表第2の定額は、当分の間、同表に定める額(日当及び宿泊料については、同表の甲地方について定める額とする。)の10分の8に相当する額とする。

5 地方公務員法第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の旅費の種類及び基準については、この条例中旅費の種類及び基準に関する規定を準用する。

(昭和27年9月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和28年2月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月10日から適用する。

(昭和31年8月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年7月21日以降の旅行から適用する。

(昭和32年10月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

2 施行の日の前日に在職する職員で、新給料月額が1万4,300円以上の者については当分の間、職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第20号)第20条第1項第2号ア、第21条第1項第1号ア及び同条同項第2号ア中「5等級以上の職務にある者」とあるのは、「5等級以上の職務にある者及び6等級の職務にあるもので給料月額14,300円以上の者」と、第33条第1号ア中「4等級及び5等級の職務にある者」とあるのは「4等級及び5等級の職務にある者、並びに6等級の職務にある者で給料月額1万4,300円以上の者」と、第20条第1項第2号イ、第21条第1項第1号イ、同条同項第2号イ及び第33条第1号ア中「6等級の職務にある者」とあるのは、「6等級の職務にある者で給料月額14,300円未満の者」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

3 施行日の前日に在職する職員で施行日における改正後の条例の規定により定められた車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び支度料の定額(以下「新旅費定額」という。)が施行日の前日における改正前の職員の旅費に関する条例の規定により定められたこれらの旅費の定額(以下「旧旅費定額」という。)に満たない者があるときは、その者に対して新旅費定額が旧旅費定額に達するまで旧旅費定額を支給する。

(昭和34年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日以降の旅行から適用する。

(昭和34年12月7日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。(後略)

(昭和35年7月16日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日以後の旅行から適用する。

2 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和37年6月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年9月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年4月1日条例第15号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年4月規則第22号で、同41年4月1日から施行)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月26日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和44年5月規則第31号で、同44年5月10日から施行)

(昭和45年4月1日条例第13号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年4月規則第27号で、同45年4月17日から施行)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年4月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の日から昭和47年5月15日までに出発する旅行については、改正後の条例付則第4項中「特別の事情により旅費の調整を要するものとして」とあるのは、「沖縄その他」と読み替えて適用するものとする。

(昭和48年6月15日条例第24号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第15条、第20条、第21条、第32条、第33条及び第34条の規定に係る部分を除く。)は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項ただし書の規定並びに別表第1の(1)及び別表第2の(1)の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月16日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第9条第1項、第23条第1項ただし書、別表第1及び別表第2の(1)の規定は、昭和50年12月20日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月25日条例第27号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年6月16日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月18日条例第9号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和60年法律第45号)附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第43条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。

(平成2年6月25日条例第25号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第23条第1項ただし書及び別表第1の(1)の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(公聴会等に出頭する者の実費弁償条例の一部改正)

3 公聴会等に出頭する者の実費弁償条例(昭和26年条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(大田区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

5 大田区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償条例(昭和34年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成28年3月14日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第37号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年9月29日条例第32号)

この条例は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2(第35条、第39条関係)

(1) 旅行雑費、宿泊料及び食卓料

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

3,600円

3,100円

2,500円

2,250円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

備考

(1) 指定都市とは、人事委員会が定める都市の地域をいい、甲地方とは北米地域、欧州地域及び中近東地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

(2) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における旅行雑費の額は、丙地方につき定める定額とする。

(2) 支度料

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

70,070円

85,090円

100,100円

職員の旅費に関する条例

昭和26年10月16日 条例第20号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第2節 手当等
沿革情報
昭和26年10月16日 条例第20号
昭和27年9月2日 条例第21号
昭和28年2月3日 条例第6号
昭和31年8月9日 条例第7号
昭和32年10月1日 条例第21号
昭和34年3月31日 条例第4号
昭和34年12月7日 条例第19号
昭和35年7月16日 条例第14号
昭和37年6月15日 条例第11号
昭和38年9月25日 条例第25号
昭和41年4月1日 条例第15号
昭和42年9月30日 条例第23号
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和45年4月1日 条例第13号
昭和47年4月1日 条例第17号
昭和48年6月15日 条例第24号
昭和51年3月16日 条例第4号
昭和53年3月30日 条例第11号
昭和54年6月25日 条例第27号
昭和56年3月20日 条例第4号
昭和59年6月16日 条例第19号
昭和61年3月18日 条例第9号
昭和62年3月13日 条例第2号
平成元年3月22日 条例第9号
平成元年12月15日 条例第52号
平成2年6月25日 条例第25号
平成12年3月10日 条例第11号
平成13年3月16日 条例第11号
平成27年3月12日 条例第14号
平成28年3月14日 条例第21号
令和元年10月4日 条例第37号
令和5年9月29日 条例第32号