○職員の旅費支給規程
昭和48年7月30日
訓令甲第14号
庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払つた金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃または宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額
(旅費喪失の場合の旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額
(1) 即日に帰庁する内国旅行又は宿泊を伴う研修による内国旅行で、旅行完了後に旅費を支給するもの 別記第1号様式
(3) 外国旅行 別記第3号様式
(旅行請求手続の様式)
第4条の2 旅行請求手続の様式については、大田区会計事務規則(平成8年規則第46号)に定める所定の様式によるほか、次の各号に掲げる旅行の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。
(1) 即日に帰庁する内国旅行又は宿泊を伴う研修による内国旅行で、旅行完了後に旅費を支給するもの 別記第1号様式
(3) 赴任旅行 別記第5号様式
(4) 外国旅行 別記第6号様式
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
(移転料)
第6条 条例第27条第1項第2号に規定する任命権者が住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあつて、現実の移転の路程が40キロメートル以上ある場合とする。
(自動車運転手の旅行の特例)
第7条 自動車運転手がその職務に従事する場合において、在勤庁所在の同一市町村の区域内(特別区の存する地域内にあつては、その全地域内)を旅行するときは、旅行雑費を支給しない。
(研修受講のための旅費)
第8条 職員が研修の受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表のとおりとする。
(健康診断受診等のための旅費)
第9条 職員が、次の各号のいずれかに該当する用務のための旅行にあつては、鉄道賃、船賃及び車賃の実費額並びに鉄道50キロメートル以上の場合は普通急行料金、鉄道100キロメートル以上の場合に特別急行料金を支給する。
(1) 健康診断の受診並びに産業医等による面接指導(区で実施するものに限る。)及び特定保健指導
(2) 人事異動の際の面接
(3) 職務に関連して受ける表彰式への出席
(4) 貸与被服(大田区被服貸与規程(昭和41年訓令甲第3号)に規定する貸与品をいう。)の採寸
(5) 前各号に掲げる用務に類する用務で区長が認めたもの
(身体に障害がある職員の旅行)
第10条 身体に障害がある職員が公務により旅行する場合(研修受講及び健康診断受診等のために旅行する場合を含む。)に自家用車を使用することについて必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
1 この規程は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 この規程施行上必要な様式は、当分の間、従前のものを適宜訂正のうえ使用することができる。
付則(昭和51年1月20日訓令甲第1号)
この規程は、昭和51年1月5日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和53年4月1日訓令甲第11号)
改正前の規程の様式による用紙は、改正後の規程の規定にかかわらず、残存する間、なおこれを使用することができる。
付則(昭和54年6月30日訓令甲第8号)
この規程は、昭和54年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和56年3月20日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和56年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和59年8月1日訓令甲第7号)
この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、昭和59年8月1日以後に出発する旅行について適用する。
付則(昭和59年9月1日訓令甲第9号)
この規程は、昭和59年10月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
付則(昭和62年4月28日訓令甲第12号)
この訓令による改正後の第5条第1項第1号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(平成9年2月28日訓令甲第1号)
1 この訓令は、平成9年3月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、平成9年3月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成10年4月1日訓令甲第21号)
1 改正後の職員の旅費支給規程の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 改正前の職員の旅費支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成13年4月1日訓令甲第14号)
1 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 改正前の職員の旅費支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成22年12月8日訓令甲第27号)
1 この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、平成23年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成26年4月1日訓令甲第8号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、平成26年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(令和6年4月1日訓令甲第12号)
改正前の職員の旅費支給規程の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
別表(第8条関係)
(1) 内国の研修
区分 | 鉄道賃、船賃及び車賃 | 旅行雑費 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
即日に帰庁する研修 | 実費額と鉄道50キロメートル以上の場合は普通急行料金、100キロメートル以上の場合は特別急行料金 | ― | ― | ― |
宿泊研修 | 定額の10分の8 | 定額の範囲内の実費額 | 定額の10分の8 |
備考
1 定額とは、条例で定める旅行雑費、宿泊料及び食卓料の額をいう。
2 都の区域外に在勤庁のある者が都内で研修を受講する場合の宿泊料は、当分の間、条例で定める宿泊料の額の10分の8に相当する額とする。
(2) 外国の研修
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 |
1 運賃の等級を設ける線路による旅行の場合 最下級の運賃 2 急行列車で300キロメートル以上の場合 急行料金 | 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合 最下級の運賃 | 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空機による旅行の場合 最下級の運賃 | 実費額 |
旅行雑費 | 宿泊料 | 食卓料 | 支度料 | 渡航手数料 |
定額の10分の8 | 定額の10分の8 | 定額の10分の8 | 定額 | 実費額 |
備考 定額とは、条例で定める旅行雑費、宿泊料、食卓料及び支度料の額をいう。