○大田区特別職報酬等審議会条例
昭和39年8月10日
条例第38号
(設置)
第1条 区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに区長、副区長及び教育長の給料、期末手当及び退職手当の額(以下「議員報酬等の額」という。)について、次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、区長の付属機関として、大田区特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(意見の聴取)
第2条 区長は、議員報酬等の額に関する条例を区議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、大田区の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、区長が任命する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
付則(平成27年6月29日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大田区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 大田区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例(平成27年条例第44号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)