○大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、大田区非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し規定することを目的とする。ただし、法令及び条例で特別の定めがあるものは、この限りでない。

(報酬の額)

第2条 職員に対する報酬の額は、勤務1日につき、2万4,000円(弁護士の資格を有する職員(以下「非常勤弁護士」という。)にあつては、4万円)を超えない範囲内において任命権者が定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特に必要と認めた場合においては、報酬の額を区長と協議して時間を単位とする額又は月額で定めることができる。この場合における報酬の額は1時間当りの額については、5,500円(非常勤弁護士にあつては、1万円)、月額については、35万円(非常勤弁護士にあつては、56万円)を超えてはならない。

(報酬の支給方法)

第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月10日までに支給する。

2 月額の報酬の支給方法は、大田区職員について定められているものの例による。

3 時間を単位とする報酬の支給方法は、任命権者が定める。

(費用弁償)

第4条 職員が公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額及び支給方法は、大田区規則で定める。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、条例の施行について必要な事項は、大田区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和51年6月15日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(令和元年10月4日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第36号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第3節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第12号
昭和32年4月1日 条例第5号
昭和39年9月30日 条例第45号
昭和40年3月22日 条例第17号
昭和43年10月4日 条例第38号
昭和45年3月31日 条例第8号
昭和50年3月18日 条例第5号
昭和51年6月15日 条例第39号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和53年3月30日 条例第13号
昭和55年3月19日 条例第3号
昭和57年3月25日 条例第8号
平成元年3月22日 条例第7号
平成2年3月15日 条例第6号
平成3年3月15日 条例第2号
平成4年3月16日 条例第7号
平成13年3月16日 条例第8号
平成28年3月14日 条例第9号
令和元年10月4日 条例第38号
令和4年9月29日 条例第36号