○大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則
昭和35年4月23日
規則第15号
(目的)
第1条 大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)第2条及び第4条第2項の規定に基づき、非常勤職員の報酬及び旅費の額等を定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表に定めるところによる。
(旅費の額)
第3条 旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第20号)に定められた大田区職員(以下「区職員」という。)に対する支給額相当額とする。
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の旅費の額は、任命権者があらかじめ区長と協議して定める。
(旅費の支給方法)
第4条 旅費の支給方法は、区職員について定められているものの例による。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
付則(昭和38年6月25日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
2 この改正規則施行前、すでに学童交通擁護員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和39年5月29日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の規則に基づいてすでに学童交通擁護員に支払われた昭和39年4月1日から同年5月31日までの期間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和42年2月15日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
2 この改正規則中、国民健康保険料徴収嘱託員に関する改正規定は、昭和42年3月31日限り、その効力を失う。
付則(昭和42年4月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和42年5月31日規則第29号)
1 この規則は、昭和42年6月1日から施行する。
2 この改正規則中、国民健康保険料徴収嘱託員に関する規定は、昭和43年3月31日限り、その効力を失う。
付則(昭和43年3月30日規則第21号)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この改正規則中、国民健康保険料徴収嘱託員に関する規定は、昭和44年3月31日限り、その効力を失う。
付則(昭和43年4月20日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 この改正規則中、国民健康保険料徴収嘱託員に関する規定は、昭和44年3月31日限り、その効力を失う。
付則(昭和44年3月31日規則第19号)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この改正規則中、国民健康保険料徴収嘱託員に関する規定は、昭和45年3月31日限り、その効力を失う。
付則(昭和44年5月15日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和45年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、福祉指導補助員および司婚者に関する改正規定は、昭和45年1月5日から適用する。
付則(昭和45年4月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年6月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、母子寮嘱託医に係る部分以外の改正規定は昭和45年4月1日から、母子寮嘱託医に係る部分の改正規定は昭和45年6月1日から適用する。
付則(昭和46年6月14日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和47年4月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、栄養士に係る部分以外の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和47年7月20日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
付則(昭和47年8月25日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和47年10月2日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、巡回指導員に係る改正規定については、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年4月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年8月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年3月30日規則第16号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則中、質物鑑定員に係る改正規定は、昭和49年6月30日限り、その効力を失う。
付則(昭和49年4月19日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和49年6月15日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
付則(昭和50年6月20日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月支給分から適用する。
付則(昭和50年9月10日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、児童部に係る改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和50年10月15日規則第96号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日から昭和50年9月30日までの期間に係る福祉指導補助員の項の改正規定の適用については、同項中「65,000円」とあるのは、「54,600円」と読み替えるものとする。
3 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和51年4月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和51年8月2日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和51年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和51年8月13日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和52年5月30日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和52年6月27日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による内払とみなす。
付則(昭和52年8月30日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和53年4月15日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和52年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和53年11月11日規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和54年4月13日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行し、福祉指導補助員に係る改正規定は昭和53年8月1日から、司婚者に係る改正規定は昭和54年4月1日から、家庭相談員に係る改正規定は昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月1日及び同年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、家庭相談員及び福祉指導補助員に対し改正前の規則により支払われた報酬は、改正後の規則により支払われるべき当該報酬の内払とみなす。
付則(昭和54年9月1日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和55年4月14日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行し、福祉指導補助員(週32時間勤務の者及び老人宿泊業務に従事する者)及び福祉指導補助員(週30時間勤務の者)に係る改正規定は昭和54年7月1日から、年金相談員に係る改正規定は昭和55年4月1日から、家庭相談員に係る改正規定は昭和54年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規則の昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの適用については、別表家庭相談員に係る規定中「85,800円」とあるのは「68,600円」と読み替える。
3 この規則による改正後の規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和55年10月14日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和55年11月4日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
付則(昭和56年4月14日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)中福祉指導補助員(週32時間勤務の者及び老人宿泊業務に従事する者)及び福祉指導補助員(週30時間勤務の者)に係る報酬額の規定は昭和55年4月1日から、家庭相談員に係る報酬額の規定は昭和56年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの適用については、別表中「120,700円」とあるのは「88,300円」と、「115,400円」とあるのは「84,400円」と読み替える。
4 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和56年9月5日規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和57年4月15日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、福祉指導補助員(週32時間勤務の者及び老人宿泊業務に従事する者)及び福祉指導補助員(週30時間勤務の者)に係る改正規定は昭和56年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和57年10月1日規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和58年4月14日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年4月21日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行し、福祉指導補助員(週32時間勤務の者及び老人宿泊業務に従事する者)及び福祉指導補助員(週30時間勤務の者)に係る改正規定は、昭和58年7月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和58年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和59年7月13日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都大田区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(昭和31年規則第15号)は、廃止する。
付則(昭和60年3月29日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和61年3月14日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則による報酬の内払とみなす。
付則(昭和61年4月30日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和61年12月24日規則第90号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和62年12月15日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和63年12月15日規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成元年12月15日規則第97号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、平成元年4月1日から同年12月14日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成2年12月21日規則第70号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成3年12月19日規則第79号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成4年4月15日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成4年12月22日規則第125号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成5年12月15日規則第124号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成6年12月14日規則第84号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成7年12月14日規則第95号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成8年10月1日規則第105号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中受療行動調査員(事務員)の項に係る部分については、公布の日から施行する。
付則(平成8年12月13日規則第128号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表総務部の部の改正規定を除く。)による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成9年12月15日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表区民部の部に国民年金収納推進員の項を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成12年8月18日規則第117号)
この規則中別表介護サービス計画協力員(介護支援専門員)の項及び介護サービス計画協力員(介護支援専門員でない者)の項の改正規定は公布の日から、同表国民栄養調査員(医師)の項の改正規定及び同表国民栄養調査員(看護婦)の項から国民栄養調査員(栄養士)の項までの改正規定は平成12年9月1日から施行する。
付則(平成15年3月28日規則第42号)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の勤務に係る報酬についてこれを適用し、施行日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月29日規則第49号)
1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の勤務に係る報酬についてこれを適用し、施行日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成17年3月28日規則第18号)
1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の勤務に係る報酬についてこれを適用し、施行日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月27日規則第43号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の勤務に係る報酬についてこれを適用し、施行日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成19年3月29日規則第39号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月24日規則第9号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成21年3月25日規則第19号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成21年6月10日規則第115号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、別表経営管理部の部空港臨海部基本計画策定に係る有識者委員の項を削る改正規定及び別表まちづくり推進部の部に空港臨海部基本計画策定に係る有識者委員の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第15号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成22年11月30日規則第79号)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成23年3月28日規則第23号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成24年3月30日規則第24号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月27日規則第32号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成26年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成26年9月30日規則第84号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成27年3月31日規則第52号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成29年3月31日規則第39号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成29年10月18日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成29年10月1日から適用する。
付則(平成30年3月30日規則第27号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成30年5月7日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(平成31年3月29日規則第17号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(平成31年4月16日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和2年3月31日規則第46号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月18日規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第43号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(令和5年3月22日規則第60号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(令和6年3月18日規則第35号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(令和6年6月27日規則第83号)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(令和7年3月31日規則第63号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
付則(令和7年6月13日規則第95号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
付則(令和7年9月29日規則第137号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
所管部名 | 職名 | 単位 | 報酬額 |
企画経営部 | 大田区情報政策官 | 1日につき | 24,000円以内で区長が定める額 |
総務部 | 非常勤産業医 | 1月につき | 30,000円から350,000円までの間において区長が定める額 |
地域未来創造部 | 青少年委員 | 1月につき | 10,000円 |
スポーツ推進委員 | 1月につき | 10,000円 | |
産業経済部 | 産業政策戦略顧問 | 1月につき | 350,000円以内で区長が定める額 |
福祉部 | 障害者福祉施設嘱託医 | 1月につき | 36,400円 |
心身障害児施設嘱託医 | 1月につき | 36,400円 | |
福祉事務所嘱託医 | 1月につき | 37,230円から148,900円までの間において区長が定める額 | |
健康政策部 | 国民生活基礎調査員 | 1日につき | 24,000円以内で区長が定める額 |
受療行動調査員(事務員) | 1日につき | 8,630円 | |
国民健康・栄養調査員(看護師) | 1日につき | 14,740円 | |
国民健康・栄養調査員(臨床検査技師) | 1日につき | 14,740円 | |
国民健康・栄養調査員(栄養士) | 1日につき | 14,740円 | |
国民健康・栄養調査員(事務員) | 1日につき | 10,750円 | |
精度管理専門委員 | 1日につき | 21,200円 | |
社会保障・人口問題基本調査員 | 1日につき | 10,750円 | |
こども未来部 | 保育園医(一般) | 1月につき | 28,600円 |
保育園医(零歳児保育) | 1月につき | 53,200円 | |
保育園医(歯科) | 1月につき | 22,900円 | |
まちづくり推進部 | 成長戦略顧問 | 1時間につき | 5,000円 |
建築審査会専門調査員 | 1日につき | 23,000円 | |
都市基盤整備部 | 河川水質浄化技術専門員 | 1日につき | 23,000円 |
備考
1 次に掲げる非常勤職員については、その通勤に要する交通費に相当する額を、区長が別に定めるところにより、この表に規定する報酬額に加算して支給することができる。ただし、加算する額は、当該非常勤職員が職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)の適用があるものとして算定した通勤手当の額を超えることができない。
成長戦略顧問 |
河川水質浄化技術専門員 |
2 次に掲げる非常勤職員が公務のため臨時又は緊急の必要により、割り振られた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合には、その超えて勤務した時間に対する超過勤務手当に相当する額を、区長が別に定めるところにより、この表に規定する報酬額に加算して支給することができる。
成長戦略顧問 |