○大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則

昭和35年4月23日

規則第15号

(目的)

第1条 大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)第2条及び第4条第2項の規定に基づき、非常勤職員の報酬及び旅費の額等を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表に定めるところによる。

(旅費の額)

第3条 旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第20号)に定められた大田区職員(以下「区職員」という。)に対する支給額相当額とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の旅費の額は、任命権者があらかじめ区長と協議して定める。

(旅費の支給方法)

第4条 旅費の支給方法は、区職員について定められているものの例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年6月25日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

2 この改正規則施行前、すでに学童交通擁護員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年5月29日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則に基づいてすでに学童交通擁護員に支払われた昭和39年4月1日から同年5月31日までの期間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和42年2月15日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

2 この改正規則中、国民健康保険料徴収嘱託員に関する改正規定は、昭和42年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和42年4月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年5月31日規則第29号)

1 この規則は、昭和42年6月1日から施行する。

2 この改正規則中、国民健康保険料徴収嘱託員に関する規定は、昭和43年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和43年3月30日規則第21号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この改正規則中、国民健康保険料徴収嘱託員に関する規定は、昭和44年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和43年4月20日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この改正規則中、国民健康保険料徴収嘱託員に関する規定は、昭和44年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和44年3月31日規則第19号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この改正規則中、国民健康保険料徴収嘱託員に関する規定は、昭和45年3月31日限り、その効力を失う。

(昭和44年5月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、福祉指導補助員および司婚者に関する改正規定は、昭和45年1月5日から適用する。

(昭和45年4月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年6月13日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、母子寮嘱託医に係る部分以外の改正規定は昭和45年4月1日から、母子寮嘱託医に係る部分の改正規定は昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年6月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、栄養士に係る部分以外の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年7月20日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年8月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年10月2日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、巡回指導員に係る改正規定については、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年8月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第16号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則中、質物鑑定員に係る改正規定は、昭和49年6月30日限り、その効力を失う。

(昭和49年4月19日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月15日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和50年6月20日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月支給分から適用する。

(昭和50年9月10日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、児童部に係る改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年10月15日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日から昭和50年9月30日までの期間に係る福祉指導補助員の項の改正規定の適用については、同項中「65,000円」とあるのは、「54,600円」と読み替えるものとする。

3 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年4月24日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年8月2日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和51年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年8月13日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年5月30日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年6月27日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による内払とみなす。

(昭和52年8月30日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年4月15日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和52年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年11月11日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年4月13日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、福祉指導補助員に係る改正規定は昭和53年8月1日から、司婚者に係る改正規定は昭和54年4月1日から、家庭相談員に係る改正規定は昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日及び同年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、家庭相談員及び福祉指導補助員に対し改正前の規則により支払われた報酬は、改正後の規則により支払われるべき当該報酬の内払とみなす。

(昭和54年9月1日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年4月14日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、福祉指導補助員(週32時間勤務の者及び老人宿泊業務に従事する者)及び福祉指導補助員(週30時間勤務の者)に係る改正規定は昭和54年7月1日から、年金相談員に係る改正規定は昭和55年4月1日から、家庭相談員に係る改正規定は昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規則の昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの適用については、別表家庭相談員に係る規定中「85,800円」とあるのは「68,600円」と読み替える。

3 この規則による改正後の規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年10月14日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年11月4日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。

(昭和56年4月14日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)中福祉指導補助員(週32時間勤務の者及び老人宿泊業務に従事する者)及び福祉指導補助員(週30時間勤務の者)に係る報酬額の規定は昭和55年4月1日から、家庭相談員に係る報酬額の規定は昭和56年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの適用については、別表中「120,700円」とあるのは「88,300円」と、「115,400円」とあるのは「84,400円」と読み替える。

4 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年9月5日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬の額に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年4月15日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、福祉指導補助員(週32時間勤務の者及び老人宿泊業務に従事する者)及び福祉指導補助員(週30時間勤務の者)に係る改正規定は昭和56年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年10月1日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年4月14日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月21日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、福祉指導補助員(週32時間勤務の者及び老人宿泊業務に従事する者)及び福祉指導補助員(週30時間勤務の者)に係る改正規定は、昭和58年7月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和58年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年7月13日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都大田区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例施行規則(昭和31年規則第15号)は、廃止する。

(昭和60年3月29日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年3月14日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則による報酬の内払とみなす。

(昭和61年4月30日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年12月24日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年12月15日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年12月15日規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年12月15日規則第97号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、平成元年4月1日から同年12月14日までの間に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月21日規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年12月19日規則第79号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年4月15日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日規則第125号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年12月15日規則第124号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年12月14日規則第84号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年12月14日規則第95号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年10月1日規則第105号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中受療行動調査員(事務員)の項に係る部分については、公布の日から施行する。

(平成8年12月13日規則第128号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表総務部の部の改正規定を除く。)による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年12月15日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表区民部の部に国民年金収納推進員の項を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の東京都大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成12年8月18日規則第117号)

この規則中別表介護サービス計画協力員(介護支援専門員)の項及び介護サービス計画協力員(介護支援専門員でない者)の項の改正規定は公布の日から、同表国民栄養調査員(医師)の項の改正規定及び同表国民栄養調査員(看護婦)の項から国民栄養調査員(栄養士)の項までの改正規定は平成12年9月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第42号)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の勤務に係る報酬についてこれを適用し、施行日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日規則第49号)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の勤務に係る報酬についてこれを適用し、施行日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日規則第18号)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の勤務に係る報酬についてこれを適用し、施行日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日規則第43号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の勤務に係る報酬についてこれを適用し、施行日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第39号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成20年3月24日規則第9号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日規則第19号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成21年6月10日規則第115号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、別表経営管理部の部空港臨海部基本計画策定に係る有識者委員の項を削る改正規定及び別表まちづくり推進部の部に空港臨海部基本計画策定に係る有識者委員の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成22年11月30日規則第79号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日規則第23号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第24号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日規則第32号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第84号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第52号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第39号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成29年10月18日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第27号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成30年5月7日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第17号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成31年4月16日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第43号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日規則第60号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(令和6年3月18日規則第35号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(令和6年6月27日規則第83号)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日規則第63号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(令和7年6月13日規則第95号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(令和7年9月29日規則第137号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

所管部名

職名

単位

報酬額

企画経営部

大田区情報政策官

1日につき

24,000円以内で区長が定める額

総務部

非常勤産業医

1月につき

30,000円から350,000円までの間において区長が定める額

地域未来創造部

青少年委員

1月につき

10,000円

スポーツ推進委員

1月につき

10,000円

産業経済部

産業政策戦略顧問

1月につき

350,000円以内で区長が定める額

福祉部

障害者福祉施設嘱託医

1月につき

36,400円

心身障害児施設嘱託医

1月につき

36,400円

福祉事務所嘱託医

1月につき

37,230円から148,900円までの間において区長が定める額

健康政策部

国民生活基礎調査員

1日につき

24,000円以内で区長が定める額

受療行動調査員(事務員)

1日につき

8,630円

国民健康・栄養調査員(看護師)

1日につき

14,740円

国民健康・栄養調査員(臨床検査技師)

1日につき

14,740円

国民健康・栄養調査員(栄養士)

1日につき

14,740円

国民健康・栄養調査員(事務員)

1日につき

10,750円

精度管理専門委員

1日につき

21,200円

社会保障・人口問題基本調査員

1日につき

10,750円

こども未来部

保育園医(一般)

1月につき

28,600円

保育園医(零歳児保育)

1月につき

53,200円

保育園医(歯科)

1月につき

22,900円

まちづくり推進部

成長戦略顧問

1時間につき

5,000円

建築審査会専門調査員

1日につき

23,000円

都市基盤整備部

河川水質浄化技術専門員

1日につき

23,000円

備考

1 次に掲げる非常勤職員については、その通勤に要する交通費に相当する額を、区長が別に定めるところにより、この表に規定する報酬額に加算して支給することができる。ただし、加算する額は、当該非常勤職員が職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)の適用があるものとして算定した通勤手当の額を超えることができない。

成長戦略顧問

河川水質浄化技術専門員

2 次に掲げる非常勤職員が公務のため臨時又は緊急の必要により、割り振られた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合には、その超えて勤務した時間に対する超過勤務手当に相当する額を、区長が別に定めるところにより、この表に規定する報酬額に加算して支給することができる。

成長戦略顧問

大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則

昭和35年4月23日 規則第15号

(令和7年9月29日施行)

体系情報
例規集/第6章 与/第3節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年4月23日 規則第15号
昭和36年4月1日 規則第12号
昭和37年7月17日 規則第17号
昭和38年3月20日 規則第4号
昭和38年4月1日 規則第7号
昭和38年6月25日 規則第21号
昭和39年5月29日 規則第29号
昭和40年2月18日 規則第4号
昭和40年3月30日 規則第33号
昭和40年11月1日 規則第76号
昭和41年3月31日 規則第20号
昭和41年10月1日 規則第45号
昭和41年12月27日 規則第63号
昭和42年2月15日 規則第4号
昭和42年3月31日 規則第11号
昭和42年4月20日 規則第18号
昭和42年5月31日 規則第29号
昭和43年3月22日 規則第9号
昭和43年3月30日 規則第21号
昭和43年4月20日 規則第25号
昭和43年9月16日 規則第42号
昭和44年2月24日 規則第1号
昭和44年3月31日 規則第19号
昭和44年5月15日 規則第32号
昭和44年5月31日 規則第35号
昭和45年2月5日 規則第3号
昭和45年3月31日 規則第10号
昭和45年4月30日 規則第29号
昭和45年6月13日 規則第31号
昭和45年10月1日 規則第49号
昭和45年11月30日 規則第54号
昭和46年2月27日 規則第5号
昭和46年4月1日 規則第14号
昭和46年6月14日 規則第33号
昭和46年8月2日 規則第36号
昭和47年4月25日 規則第32号
昭和47年7月20日 規則第46号
昭和47年8月25日 規則第49号
昭和47年10月2日 規則第57号
昭和48年4月5日 規則第13号
昭和48年6月1日 規則第27号
昭和48年8月25日 規則第40号
昭和48年10月1日 規則第52号
昭和49年2月9日 規則第3号
昭和49年3月30日 規則第16号
昭和49年4月19日 規則第41号
昭和49年6月15日 規則第51号
昭和50年3月15日 規則第6号
昭和50年3月31日 規則第33号
昭和50年6月20日 規則第77号
昭和50年9月10日 規則第91号
昭和50年10月15日 規則第96号
昭和51年1月31日 規則第3号
昭和51年4月1日 規則第27号
昭和51年4月24日 規則第42号
昭和51年8月2日 規則第55号
昭和51年8月13日 規則第56号
昭和52年2月28日 規則第2号
昭和52年4月1日 規則第16号
昭和52年5月30日 規則第29号
昭和52年6月27日 規則第41号
昭和52年8月30日 規則第52号
昭和53年4月1日 規則第17号
昭和53年4月15日 規則第35号
昭和53年10月31日 規則第69号
昭和53年11月11日 規則第71号
昭和53年12月11日 規則第78号
昭和54年2月20日 規則第8号
昭和54年3月31日 規則第34号
昭和54年4月13日 規則第35号
昭和54年8月1日 規則第52号
昭和54年9月1日 規則第56号
昭和54年11月1日 規則第71号
昭和55年3月1日 規則第8号
昭和55年4月1日 規則第34号
昭和55年4月14日 規則第46号
昭和55年5月1日 規則第51号
昭和55年10月1日 規則第79号
昭和55年10月14日 規則第81号
昭和55年11月4日 規則第85号
昭和56年1月14日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第35号
昭和56年4月14日 規則第42号
昭和56年9月5日 規則第64号
昭和56年11月1日 規則第69号
昭和57年3月30日 規則第24号
昭和57年4月15日 規則第26号
昭和57年10月1日 規則第64号
昭和57年10月8日 規則第68号
昭和58年4月1日 規則第34号
昭和58年4月14日 規則第39号
昭和59年3月31日 規則第30号
昭和59年4月21日 規則第35号
昭和59年7月13日 規則第43号
昭和59年9月1日 規則第47号
昭和59年10月15日 規則第56号
昭和59年11月1日 規則第57号
昭和60年3月29日 規則第11号
昭和60年4月1日 規則第17号
昭和60年10月31日 規則第79号
昭和61年3月14日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第32号
昭和61年4月30日 規則第47号
昭和61年8月14日 規則第78号
昭和61年9月1日 規則第79号
昭和61年11月1日 規則第83号
昭和61年12月24日 規則第90号
昭和62年3月31日 規則第46号
昭和62年7月1日 規則第60号
昭和62年10月23日 規則第72号
昭和62年11月27日 規則第79号
昭和62年12月15日 規則第81号
昭和63年1月6日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第28号
昭和63年4月30日 規則第43号
昭和63年10月31日 規則第76号
昭和63年12月15日 規則第83号
平成元年2月10日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第34号
平成元年10月27日 規則第87号
平成元年12月15日 規則第97号
平成2年3月31日 規則第29号
平成2年8月31日 規則第58号
平成2年11月1日 規則第66号
平成2年12月21日 規則第70号
平成3年3月30日 規則第25号
平成3年6月28日 規則第58号
平成3年7月26日 規則第62号
平成3年9月27日 規則第73号
平成3年10月31日 規則第75号
平成3年11月30日 規則第76号
平成3年12月19日 規則第79号
平成4年3月31日 規則第26号
平成4年4月15日 規則第44号
平成4年10月1日 規則第80号
平成4年10月30日 規則第91号
平成4年12月22日 規則第125号
平成4年12月25日 規則第127号
平成5年3月31日 規則第56号
平成5年4月30日 規則第78号
平成5年8月31日 規則第105号
平成5年10月29日 規則第115号
平成5年12月15日 規則第124号
平成6年3月24日 規則第16号
平成6年10月28日 規則第77号
平成6年12月14日 規則第84号
平成7年3月31日 規則第26号
平成7年10月16日 規則第81号
平成7年12月14日 規則第95号
平成8年2月1日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第38号
平成8年10月1日 規則第105号
平成8年12月13日 規則第128号
平成9年4月1日 規則第56号
平成9年10月31日 規則第118号
平成9年12月15日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第39号
平成10年10月30日 規則第137号
平成11年3月31日 規則第36号
平成11年10月22日 規則第79号
平成12年3月15日 規則第14号
平成12年3月27日 規則第29号
平成12年8月18日 規則第117号
平成12年12月27日 規則第138号
平成13年3月31日 規則第56号
平成13年11月30日 規則第136号
平成13年12月27日 規則第147号
平成14年1月10日 規則第1号
平成14年1月30日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第90号
平成14年10月1日 規則第144号
平成14年11月20日 規則第155号
平成15年3月11日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第42号
平成15年7月24日 規則第82号
平成16年3月29日 規則第49号
平成17年3月28日 規則第18号
平成17年9月30日 規則第139号
平成18年3月27日 規則第43号
平成18年5月23日 規則第88号
平成19年3月29日 規則第39号
平成19年9月21日 規則第118号
平成20年3月24日 規則第9号
平成21年3月25日 規則第19号
平成21年6月10日 規則第115号
平成21年9月16日 規則第130号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年9月1日 規則第68号
平成22年11月30日 規則第79号
平成23年3月28日 規則第23号
平成23年4月12日 規則第54号
平成23年6月27日 規則第65号
平成23年9月1日 規則第81号
平成24年3月30日 規則第24号
平成24年7月5日 規則第89号
平成25年3月27日 規則第32号
平成25年7月12日 規則第102号
平成26年3月31日 規則第40号
平成26年4月22日 規則第54号
平成26年9月30日 規則第84号
平成27年3月31日 規則第52号
平成27年4月24日 規則第92号
平成27年6月5日 規則第99号
平成27年6月30日 規則第106号
平成27年9月14日 規則第125号
平成28年3月31日 規則第40号
平成28年8月26日 規則第150号
平成29年3月31日 規則第39号
平成29年7月24日 規則第76号
平成29年10月18日 規則第87号
平成30年3月30日 規則第27号
平成30年5月7日 規則第55号
平成30年8月23日 規則第77号
平成31年2月1日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第17号
平成31年4月16日 規則第39号
令和2年3月31日 規則第46号
令和2年12月18日 規則第131号
令和4年3月31日 規則第43号
令和5年3月22日 規則第60号
令和6年3月18日 規則第35号
令和6年6月27日 規則第83号
令和7年3月31日 規則第63号
令和7年6月13日 規則第95号
令和7年9月29日 規則第137号