○公聴会等に出頭する者の実費弁償条例
昭和26年10月16日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条等の規定に基づき、別表に定める者(以下「参加人等」という。)に支給する実費弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償)
第2条 参加人等が出頭し、又は公聴会に参加したときは実費を弁償する。ただし、区から給料を受ける職にある者にはこれを支給しない。
2 実費弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の6種とし、その額は、日当を5,000円、その他については、職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第20号)の適用を受ける職員の旅費相当額とし、その支給方法は一般職の職員の例による。
第3条 前条に定めるものの外、必要な経費は、その実費を弁償することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要なことは、区長が定める。
付則(昭和31年9月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
付則(昭和43年10月4日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
付則(平成31年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年2月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により出頭した関係人、同法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人及び同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第12条第2項の規定により出頭した調査対象者その他の関係人
(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条(大田区情報公開・個人情報保護審査会条例(平成10年条例第68号)第4条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人又は鑑定人
(4) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第6項の規定により公聴会に参加した者