○大田区職員住宅設置及び管理規則

昭和42年3月31日

規則第12号

(通則)

第1条 この規則は、大田区が区に勤務する職員に貸与する住宅の設置並びに維持及び管理に関して定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 職員 区職員をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

 一定の期間を定めて雇い入れられる者

 非常勤職員

 その他勤務の態様が著しく変則的であつて、区長が指定する職にある者

(2) 職員住宅 職員を居住させるために区が設置した居住用の家屋及びこれに付帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(職員住宅の名称及び位置)

第3条 職員住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員住宅運営委員会)

第4条 職員住宅の円滑な運営を図るため、職員住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、区長の諮問に応じ次の事項を審議する。

(1) 入居資格及び居住期間の基準の制定及び改廃に関すること。

(2) 入居審査及び入居者決定に関すること。

(3) 利用料の改訂に関すること。

(4) 入居承認の取消しに関すること。

第5条 委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 総務部長

(2) 企画経営部企画課長

(3) 総務部総務課長

(4) 総務部人事課長

(5) 教育委員会事務局教育総務部教育総務課長

(6) 職員の中から区長が命ずる者 5人以内

第6条 委員会に委員長を置く。委員長は、総務部長をもつて充てる。

2 委員長は、会務を統括する。

3 委員長に事故があるときは、総務部人事課長がその職務を代理する。

第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

(管理者)

第8条 職員住宅の管理は、総務部長が行う。

(管理人等)

第9条 総務部長は、職員住宅の維持及び管理を行うため、管理人を置き、次条に掲げる業務を行わせることができる。

(管理人の業務及び義務)

第10条 管理人は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 居住者名簿を備え、人員の異動を明らかにすること。

(2) 備品保管簿を備え、その整備をすること。

(3) 職員住宅の入居又は明渡しに立会うこと。

(4) 火災及び盗難の予防並びに衛生に関すること。

(5) 居住者の共同生活に必要な連絡に関すること。

(6) 外来者の受付けに関すること。

(7) 前各号のほか、総務部長が指示した事項

2 管理人は、この規則及び総務部長の指示した事項を忠実に守り、かつ、職員住宅居住者がこれらに違反しないよう注意するとともに、前項各号に掲げる業務に関し、必要の都度、総務部長に報告しなければならない。

(入居資格)

第11条 職員住宅に入居しようとする職員は、現に住居に困窮している職員で、かつ、次の各号に定める要件に該当するものでなければならない。

(1) 独身であること。

(2) 入居申請時において、給料月額が職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号)に定める行政職給料表(一)1級45号給に該当する額以下であること。

(3) 区内に同居できる親がいないこと。

(使用申請)

第12条 職員住宅に入居しようとする職員は、職員住宅入居申請書(別記第1号様式)を総務部長に提出しなければならない。

(居住者の決定)

第13条 総務部長は、職員住宅入居申請者のうちから選考により委員会の議を経て、入居者を決定する。

2 緊急を要する場合は、総務部長が委員会の審議によらず入居を決定することができる。この場合において、総務部長は、委員会においてその旨を報告しなければならない。

3 総務部長は、入居者を決定したときは、職員住宅入居承認書(別記第2号様式)をその者に交付するとともに、当該職員住宅の管理人に職員住宅入居通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(入居期限)

第14条 職員住宅の入居の承認を受けた職員は、その職員住宅入居承認書に記載された入居日から10日以内に入居しなければならない。ただし、総務部長の承認を得たときは、この限りでない。

(誓約書及び保証人)

第15条 入居の承認を受けた職員は、入居した日から3日以内に保証人連署による職員住宅利用誓約書(別記第4号様式)を総務部長に提出しなければならない。ただし、他の職員住宅居住者は保証人となることはできない。

2 前項に定める保証人は、独立の生計を営む職員で、総務部長が適当と認めた者でなければならない。

3 保証人が、退職、死亡その他の理由によつて、保証人の資格を失つた場合は、居住者は速やかに別の保証人を立て、保証人変更届(別記第5号様式)を総務部長に提出しなければならない。

(居住期間)

第16条 職員住宅の居住期間は、入居承認の日から5年以内とする。ただし、5年を経過した日において27歳に達しない居住者については、27歳に達する日の属する年度の末日まで延長できるものとする。

2 総務部長は、前項に規定する居住期間を超え継続して入居を希望する職員がある場合において、管理上、支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、期間を定めて居住の継続を承認することができる。

3 前項に規定する場合の居住継続の申請及びその承認については、第12条及び第13条の規定をそれぞれ準用する。

(利用料)

第17条 居住者は、別表第2に定める利用料を納付しなければならない。

2 前項に定める利用料は、毎月1日から末日までを1月分とし、当月の給料から控除する。ただし、給料から控除することができない場合は、納入通知書により、当月末日までに納付させるものとする。

3 月の中途において、入居の承認を受け、又は明け渡した場合の利用料は、日割計算とする。

(経費の負担区分)

第18条 次に掲げる経費は、居住者の負担とする。

(1) 職員住宅における専ら居住の用に係る電気、ガス、水道等の諸料金その他の経費(以下「諸料金等」という。)

(2) 前号のほか、総務部長が指定する経費

2 諸料金等の納付については、区長が別に定める。

(居住者の義務)

第19条 居住者は、次の行為をしてはならない。

(1) 職員住宅に居住する権利を譲渡し、又は転貸すること。

(2) 総務部長の承認を受けないで、職員住宅を改造すること。

(3) 職員住宅以外の目的に使用すること。

(4) 職員住宅内において他の居住者の迷惑となる行為その他風紀衛生上有害な行為をすること。

(5) 職員住宅内において動物を飼育すること。

(6) 職員住宅内において商行為その他これに類する行為をすること。

(損害賠償)

第20条 居住者は、その責に帰すべき理由により、その建物又は施設を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに総務部長に報告するとともに、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(承認の取消)

第21条 総務部長は、次の各号の一に該当する場合は、委員会の議を経て入居の承認を取り消すことができる。

(1) 第14条に定める入居期限までに入居しないとき。

(2) 虚偽の申立て又は不正の手段により使用承認を受けたとき。

(3) 無届で、理由なく、5日以上職員住宅に居住しないとき。

(4) この規則又は総務部長の指示に違反したとき。

(5) その他総務部長が管理上必要と認めたとき。

(職員住宅の明渡し)

第22条 居住者は、居住期間が満了したときは当該職員住宅を明け渡さなければならない。

2 居住者は、次の各号の一に該当する場合は、当該事実発生の日から当該各号に掲げる期間内に、当該職員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 前条の規定に該当し、職員住宅の入居の承認を取り消されたとき。1月

(2) 居住者が職員の身分を失つたとき(死亡の場合を除く。)1月

(3) 居住者が婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む。)1月

3 前項の居住者は、明渡し猶予期間中においても第17条及び第18条に定める利用料等を納付しなければならない。

4 職員住宅を退去しようとするときは、5日前までに退去届(別記第6号様式)を総務部長に届け出なければならない。

(改造等の承認)

第23条 居住者は、職員住宅について、模様替え、改造その他職員住宅の原形に変更を加える工事をしようとするときは、職員住宅改造承認申請書(別記第7号様式)を総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項による工事に要する費用は、全額居住者が負担するものとする。

(復元義務)

第24条 居住者は、前条に定めるところにより工事を行なつた場合は、職員住宅の明渡しの際、自己の費用で原状に回復しなければならない。ただし、総務部長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に総務部長が定める。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に住宅に居住する者は、この規則によつて承認を受けた者とみなす。

3 大田区職員宿舎管理規則(昭和26年規則第11号)は、廃止する。

(昭和47年9月18日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の様式の用紙は、残品の存する間、これを使用することができる。

(昭和51年6月15日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和53年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、東雪谷寮に係る部分の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日以降入居する者から適用する。

2 昭和58年1月31日以前に入居した者の利用料の額は、次表の期間の区分に応じて定める額とする。

名称

期間

昭和58年2月1日から同年3月31日まで

昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで

昭和60年4月1日から

大田区

職員東矢口寮

3,400円

3,700円

9,700円

10,700円

職員西蒲田寮

5,600円

6,100円

6,600円

7,100円

職員東六郷寮

5,800円

6,300円

6,800円

7,300円

職員第二西蒲田寮

6,200円

6,900円

7,500円

8,100円

職員志茂田寮

6,000円

6,600円

7,200円

7,800円

職員わかば寮

6,000円

6,700円

7,300円

7,900円

職員南馬込寮

6,000円

6,600円

7,100円

7,600円

職員大森南寮

6,300円

6,900円

7,500円

8,000円

(昭和58年5月31日規則第46号)

1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

2 大田区職員住宅設置及び管理規則の一部を改正する規則(昭和58年規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和58年10月28日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(昭和59年3月30日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以降入居する者から適用する。

2 昭和58年2月1日から昭和59年3月31日までの間に大田区職員東矢口寮に入居した者の当該寮に係る利用料の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで 9,700円

(2) 昭和60年4月1日から 1万700円

3 大田区職員住宅設置及び管理規則の一部を改正する規則(昭和58年規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和62年6月30日規則第59号)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

2 改正後の規則の規定にかかわらず、昭和62年7月1日から昭和64年3月31日までの間の利用料については、別表第3中「

利用料

11,700円

12,300

12,800

13,500

14,400

15,400

16,500

17,700

18,800

19,900

21,000

22,100

23,200

」を「

利用料

11,400円

12,000

12,500

13,200

14,000

15,000

16,100

17,200

18,300

19,400

20,500

21,500

22,600

」に「23,200円」を「22,600円」に読み替えて適用する。

(平成5年8月31日規則第106号)

1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定にかかわらず、平成5年9月1日から平成6年8月31日までの間の利用料については、別表第3中「

13,800円

14,600

15,300

16,300

17,200

18,300

19,500

20,800

22,000

23,200

」を「

13,200円

13,900

14,600

15,500

16,400

17,500

18,700

19,900

21,100

22,300

」に読み替えて適用する。

(平成8年8月29日規則第97号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区職員住宅設置及び管理規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成9年2月28日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成9年3月1日以後に入居する者から適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。

(平成24年11月27日規則第120号)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

2 改正後の大田区職員住宅設置及び管理規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入居者の決定に係るものから適用し、施行日前の入居者の決定に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月28日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区職員住宅設置及び管理規則の規定により入居の承認を受けて現に職員住宅に居住する者は、改正後の大田区職員住宅設置及び管理規則の規定により入居の承認を受けた者とみなす。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

大田区職員西蒲田寮

大田区西蒲田三丁目13番12号

同  職員東六郷寮

同  東六郷一丁目13番25号

同  職員志茂田寮

同  西六郷一丁目3番2号

同  職員大森南寮

同  大森南一丁目17番7号

別表第2(第17条関係)

名称

利用料

大田区職員西蒲田寮

22,700円

同  職員東六郷寮

22,300円

同  職員志茂田寮

22,100円

同  職員大森南寮

23,500円

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大田区職員住宅設置及び管理規則

昭和42年3月31日 規則第12号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
例規集/第7章 福利・公務災害/第1節 福利厚生
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第12号
昭和42年9月1日 規則第44号
昭和45年3月24日 規則第5号
昭和45年9月1日 規則第46号
昭和46年3月25日 規則第8号
昭和47年4月1日 規則第24号
昭和47年9月18日 規則第53号
昭和48年3月31日 規則第5号
昭和48年9月25日 規則第50号
昭和49年3月30日 規則第18号
昭和49年9月30日 規則第63号
昭和49年11月30日 規則第68号
昭和50年3月31日 規則第24号
昭和50年9月10日 規則第92号
昭和51年4月10日 規則第33号
昭和51年6月15日 規則第47号
昭和51年8月20日 規則第57号
昭和53年3月10日 規則第4号
昭和53年12月1日 規則第74号
昭和55年2月15日 規則第2号
昭和55年11月15日 規則第88号
昭和57年9月20日 規則第57号
昭和58年2月1日 規則第7号
昭和58年5月31日 規則第46号
昭和58年10月28日 規則第64号
昭和59年3月30日 規則第19号
昭和62年3月31日 規則第33号
昭和62年6月30日 規則第59号
昭和63年3月1日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第35号
平成5年8月31日 規則第106号
平成6年4月1日 規則第41号
平成8年8月29日 規則第97号
平成9年2月28日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第56号
平成10年5月29日 規則第98号
平成11年10月22日 規則第80号
平成12年3月24日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第33号
平成14年4月1日 規則第91号
平成15年3月25日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第66号
平成20年3月31日 規則第57号
平成20年4月25日 規則第78号
平成21年3月31日 規則第53号
平成22年7月30日 規則第63号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年11月27日 規則第120号
平成25年3月28日 規則第45号
平成26年3月28日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第41号
平成29年3月31日 規則第40号
平成30年3月28日 規則第19号
令和2年3月11日 規則第16号
令和4年6月1日 規則第81号