○大田区総括安全衛生管理者等設置規程

昭和49年12月2日

訓令甲第44号

庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局

(設置)

第1条 大田区職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、次の各号に掲げる管理者等を設置する。

(1) 大田区総括安全衛生管理者

(2) 大田区主任安全衛生管理者

(3) 部安全衛生管理者

(4) 衛生管理者

(5) 産業医

(6) 安全衛生推進者

(大田区総括安全衛生管理者)

第2条 大田区総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)は、副区長の職にある者をもつて充てる。

2 総括管理者は、区長の命を受け、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項に定める業務を行う。

(大田区主任安全衛生管理者)

第3条 大田区主任安全衛生管理者(以下「主任管理者」という。)は、総務部長の職にある者をもつて充てる。

2 主任管理者は、総括管理者の命を受け、安全及び衛生に関する事務を管理する。

(部安全衛生管理者)

第4条 部安全衛生管理者(以下「部管理者」という。)は、別表左欄に掲げる部に置き、同表右欄に掲げる職にある者をもつてあてる。

2 部管理者は、所属職員の安全及び衛生管理に関する次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 公務上の危険及び健康障害の防止に関すること。

(2) 健康に異常のある者の発見に関すること。

(3) その他所属職員の安全及び衛生に関すること。

3 部管理者は、前項各号に掲げる事項について必要な措置をとつたときは、主任管理者に報告しなければならない。

(衛生管理者)

第5条 衛生管理者は、法に定める事業所の規模に応じた人数を置く。

2 衛生管理者は、法に定める資格を有する職員のうちから、区長が任命する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。

4 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとつたときは、部管理者を通じて主任管理者に報告しなければならない。

5 衛生管理者は、労働災害及び健康障害を防止するため、必要があると認めたときは、主任管理者又は部管理者に意見を述べることができる。

(産業医)

第6条 産業医は、職員の健康管理に関する専門的業務を行う。

(安全衛生推進者)

第7条 安全衛生推進者は、法第12条の2に定める事業所に置く。

2 安全衛生推進者は、法で定める業務を担当するため必要な能力を有する者の中から区長が任命する。

3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる事項を担当する。

4 安全衛生推進者は、労働災害及び健康障害を防止するため必要があると認めた場合は、部管理者又は事業所の長に意見を述べることができる。

(意見の聴取)

第8条 総括管理者は、主任管理者の報告に基づき、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合には、大田区安全衛生委員会設置規程(昭和49年訓令甲第45号)に定める大田区安全衛生委員会の意見を聴くものとする。

(部管理者以外の部・課長の責務)

第9条 部管理者を除き、部長及び課長(大田区組織規則(昭和40年規則第5号)第4条及び第4条の4に規定する職並びにこれらの職に相当する職にある者をいう。)は、職務を行うに当たつては、この規程の趣旨に従い、所属職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。

(平成26年6月27日訓令甲第25号)

この訓令は、平成26年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

部安全衛生管理者

企画経営部

企画課長

総務部

人事課長

地域力推進部

地域力推進課長

スポーツ・文化・国際都市部

スポーツ推進課長

区民部

戸籍住民課長

産業経済部

産業振興課長

福祉部

福祉管理課長

健康政策部

健康医療政策課長

こども家庭部

子育て支援課長

まちづくり推進部

都市計画課長

鉄道・都市づくり部

鉄道・都市づくり課長

空港まちづくり本部

空港まちづくり課長

都市基盤整備部

都市基盤管理課長

環境清掃部

清掃事業課長

会計管理室

会計管理者

教育委員会事務局

学校支援担当課長

選挙管理委員会事務局

局長

監査事務局

局長

議会事務局

次長

大田区総括安全衛生管理者等設置規程

昭和49年12月2日 訓令甲第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7章 福利・公務災害/第2節 安全衛生
沿革情報
昭和49年12月2日 訓令甲第44号
昭和50年4月1日 訓令甲第4号
昭和50年4月1日 訓令甲第31号
昭和52年8月30日 訓令甲第21号
昭和56年4月1日 訓令甲第28号
昭和60年4月1日 訓令甲第5号
昭和61年12月6日 訓令甲第26号
昭和62年4月1日 訓令甲第5号
昭和63年4月25日 訓令甲第15号
平成3年4月1日 訓令甲第3号
平成4年3月31日 訓令甲第11号
平成5年4月1日 訓令甲第35号
平成8年4月1日 訓令甲第29号
平成9年4月1日 訓令甲第27号
平成10年4月1日 訓令甲第23号
平成12年4月1日 訓令甲第13号
平成14年4月1日 訓令甲第58号
平成15年4月1日 訓令甲第15号
平成16年4月1日 訓令甲第6号
平成19年4月1日 訓令甲第22号
平成19年5月11日 訓令甲第44号
平成20年4月1日 訓令甲第22号
平成21年4月1日 訓令甲第32号
平成24年3月30日 訓令甲第15号
平成25年4月1日 訓令甲第27号
平成26年4月1日 訓令甲第10号
平成26年6月27日 訓令甲第25号
平成27年4月1日 訓令甲第18号
平成27年7月1日 訓令甲第33号
平成28年4月1日 訓令甲第17号
令和3年4月1日 訓令甲第20号
令和4年4月1日 訓令甲第12号