○大田区会計事務規則
平成8年4月1日
規則第46号
東京都大田区会計事務規則(昭和39年規則第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第21条)
第2章 収入(第22条―第50条)
第3章 支出(第51条―第92条)
第4章 振替収支(第93条―第95条)
第5章 歳入歳出外現金等(第96条―第107条)
第6章 財産の記録管理(第108条)
第7章 帳簿諸表(第109条―第116条)
第8章 決算(第117条―第120条)
第9章 引継ぎ(第121条―第123条)
第10章 検査(第124条―第134条)
第11章 監督責任及び保管責任(第135条―第138条)
第12章 付属様式(第139条)
第13章 災害時等の対応(第140条)
付則
第1章 総則
(通則)
第1条 大田区(以下「区」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 部局 大田区組織条例(昭和49年条例第2号)第1条に規定する部、会計管理室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。
(2) 部局の長 前号に規定する部局の長(教育委員会事務局にあっては、教育総務部長)をいう。
(3) 課 大田区組織規則(昭和40年規則第5号)第3条に規定する課、企画調整担当課長、経営改革担当課長、施設調整担当課長、秘書課長、人事企画担当課長、区民協働担当課長、青少年健全育成担当課長、後期高齢者医療担当課長、産業調整担当課長、工業振興担当課長、商業・観光振興担当課長、イノベーション事業担当課長、福祉支援調整担当課長、子ども生活応援担当課長、指導監査担当課長、元気高齢者担当課長、介護サービス推進担当課長、障害福祉サービス推進担当課長、自立支援促進担当課長、災害・地域医療担当課長、感染症対策調整担当課長、子育て支援事業調整担当課長、保育サービス推進担当課長、まちづくり計画調整担当課長、公共交通・臨海部担当課長、住宅担当課長、建築指導担当課長、新空港線・沿線整備担当課長、拠点整備第一担当課長、拠点整備第二担当課長、蒲田駅拠点整備担当課長、空港基盤担当課長、都市基盤計画調整担当課長、基盤工事担当課長、特別出張所、会計管理室、大田区教育委員会事務局処務規則(昭和49年教育委員会規則第9号)第2条に規定する課、教育施設担当課長、指導企画担当課長、学校支援担当課長、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。
(4) 課長 前号に規定する課の長(議会事務局にあっては、次長)をいう。
(5) 所 志茂田福祉センター、上池台障害者福祉会館、障がい者総合サポートセンター、子ども家庭支援センター、清掃事務所、教育センター、幼児教育センター及び大田図書館をいう。
(6) 所長 前号に規定する所の長(障がい者総合サポートセンターにあっては、次長)をいう。
(7) 歳入徴収者 第4条の規定により歳入徴収に関する事務を行う者をいう。
(8) 収支命令者 第5条の規定により収入の通知及び支出の命令に関する事務の委任を受けた者をいう。
(9) 給与取扱者 第83条第2項ただし書の規定により教育長が指定する者をいう。
(10) 歳入歳出外現金等 債権の担保として徴し、又は法令の規定により区が保管する現金又は有価証券で、区の所有に属しないものをいう。
(11) 財務会計システム 区が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。
(会計事務の指導統括)
第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(歳入の徴収等に関する事務の専決)
第4条 課又は所に属する歳入の徴収に関する事務(過誤納金の還付を含む。ただし、滞納処分、強制執行、訴えの提起に関する事務及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき指定した指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に委託した徴収に関する事務を除く。)は、課長又は所長が行う。ただし、教育委員会に徴収を委任した事務は、教育委員会が定める者が行う。
2 歳出の誤払又は過渡となった金額及び資金前渡若しくは概算払又は指定公金事務取扱者に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納に関する事務(強制執行及び訴えの提起に関する事務を除く。)は、所管の課長又は所長が行う。
(収支命令に関する事務の委任)
第5条 課又は所に属する収入の通知及び支出の命令(以下「収支命令」という。)に関する事務は、課長又は所長に委任する。ただし、公共料金の口座自動振替払に係る収支命令に関する事務については、部局の庶務を担当する課長に委任する。
(保管有価証券の受入れ払出しの通知に関する事務の委任)
第6条 課又は所に属する保管有価証券の受入れ払出しの通知に関する事務は、課長又は所長に委任する。
(収支命令者の責任)
第7条 収支命令者は、収支命令の事務をするときは、配当予算の有無を調査するほか、法令に適合するか否かを調査しなければならない。
2 収支命令者が不在となるときは、庶務を担当する係長(担当係長を含む。)がその職務を行う。ただし、庶務を担当する係長も不在となるときは、収支命令者があらかじめ指定した他の係長(担当係長を含む。)がその職務を行うものとする。
2 前項の出納員が不在となるときは、区長があらかじめ指定した職員がその事務を行うものとする。
(経理員の設置)
第10条 会計管理室に経理員を置く。
2 経理員は、会計管理室に配属された職員のうち会計管理者以外の者をもって充てる。
3 経理員は、上司の命を受けて、現金の出納及び保管以外の会計事務をつかさどる。
(会計管理者の事務の一部委任)
第11条 会計管理者は、出納員に、その所管に属する次に掲げる事務を委任する。
(1) 即時受領を必要とする収納金及び特に出納員を納付場所に指定した収納金の領収及び払込みに関すること。
(2) 第97条に規定する保証金の受払並びに領収及び払込みに関すること。
(3) 繰替払に関すること。
第12条 削除
(支出命令書等の送付期限)
第13条 毎年度歳入歳出に属する次に掲げる書類は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第165条の7に関するものについては、この限りでない。
(1) 支出命令書及び還付命令書
(2) 振替命令書
(3) 精算書
(1) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。
(2) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。
(3) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。
(4) 予算の目的に反しているとき。
2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。
(首標金額の表示)
第15条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、縦書の場合「一」、「二」、「三」、「十」、「二十」、「三十」の数字は「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。
(金額、数量等の訂正)
第16条 支出命令書等、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。
2 支出命令書等、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項で、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、二線を引き、その右側又は上位に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。
3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示をし、作成者の訂正印を押さなければならない。ただし、帳簿については、訂正部分に記帳者の認印を押すものとする。
(外国文の証拠書類)
第17条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。
(支出命令の取消し)
第18条 収支命令者は、支出命令の執行前に過誤その他の理由により取り消す場合は、支出命令取消通知書によって、これを会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支出命令取消通知書を受けたときは、直ちに支出命令書の執行を停止し、当該支出命令書に「取消」の表示をして、収支命令者に返付しなければならない。
(執行不能)
第19条 会計管理者は、支出命令が執行不能となったときは、執行不能額調書により、これを収支命令者に通知しなければならない。
2 収支命令者は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について会計管理者に支出命令取消通知書を送付しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により支出命令取消通知書を受けたときは、当該支出命令書に「執行不能」の表示をして、収支命令者に返付しなければならない。
(収支予定の登録等)
第20条 収支命令者は、1件1,000万円以上の収入及び支出の予定額を算出し、執行予定日の属する月の前月の25日までに、財務会計システムへの登録を行い、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、必要と認めた場合は、部局の長に対し収支予定表の提出を求めることができる。
(歳計現金の運用)
第21条 一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、各会計の保管現金相互間又は歳入歳出外現金若しくは基金の保管現金から繰替運用することができる。
2 前項の場合において、基金の保管現金から繰替運用をしたときは、市中金利の範囲で利子を付すことができるものとする。
第2章 収入
(歳入の調定)
第22条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納人、納期又は納付期限及び納付場所を調査決定(以下「調定」という。)しなければならない。
2 歳入徴収者は、次に掲げる歳入金については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて、前項の規定による調定をしなければならない。
(1) 納人が納入の通知によらないで納入したもの
(2) 元本債権に係る延滞金
3 法令又は契約等により分割収入をするものにあっては、その納期限ごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納人に通知する必要のあるものについては、この限りでない。
(会計管理者に対する通知)
第23条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、収支命令者をして、財務会計システムにより直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 調定額の通知(歳出の誤払又は過渡となった金額の返納の通知を含む。)は、収入の通知とみなす。
(調定の取消し、更正及び通知)
第24条 過誤その他の理由によって、調定の取消し又は更正をしたときは、前2条の規定に準じて処理しなければならない。
(収入手続の原則)
第25条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書を作成し、納人に送付しなければならない。ただし、第22条第2項の規定により調定をした場合又は会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し、収納する場合は、この限りでない。
(納付書による収納)
第26条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収入しなければならない。
(1) 負担金、補助金、委託金、寄付金、特別区財政調整交付金、預金利子、配当金及び滞納処分費を収入する場合
(2) 出納員又は指定公金事務取扱者に歳入の徴収又は収納事務を委託した場合における受託者が、その収納金を払い込む場合
(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込む場合
(4) 資金前渡若しくは概算払を受けた者又は支出事務の委託を受けた指定公金事務取扱者が、その精算残金を返納する場合
(5) 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により、納付すべき金額が減少したとき又は納付期限を繰り上げた場合
(6) 納入通知書を紛失又は著しく汚損した場合
(7) 納付に使用した小切手が不渡りとなった場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、法第243条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者がその収納金を払い込むときは、別に定める方法によることができる。
(納期限)
第27条 第25条の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内(当該期間の末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日(以下「日曜日等」という。)のいずれかに該当する場合にあっては、これらの日以後の最初の日曜日等以外の日まで)において適宜の納期限を定めるものとする。
(納入通知書及び納付書の表示)
第28条 歳入徴収者又は収支命令者は、歳入及び歳出の戻入については、その旨を納入通知書又は納付書に表示しなければならない。
(国、都又は公共団体から交付される諸支出金の取扱い)
第29条 収支命令者は、国、都又は公共団体から交付される諸支出金の受入れに当たっては、次の手続によらなければならない。
(1) 負担金、補助金、委託金、交付金その他諸支出金の調定については、すべて会計管理者に協議すること。
(2) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、納付書を直ちに会計管理者に送付すること。
(3) 現金及び有価証券の領収は、会計管理者が行うこと。
(出納員の収納事務)
第30条 出納員は、歳入金を収納したときは、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入を通知し、収納する歳入で、特に会計管理者が認めるものについては、領収書の発行を省略することができる。
2 出納員は、納入通知書又は納付書によらないで歳入金を収納する場合に用いる現金領収書の管理については、次に掲げる取扱いをしなければならない。
(1) 現金領収書は、一連番号を付し、受払状況を明らかにすること。
(2) 現金取扱員が取り扱った場合の使用済現金領収書のつづりは、出納員の検認を受けること。
(3) 書損等により使用できなくなった現金領収書は、各葉とも「書損」の表示をし、出納員確認の上、そのままつづり、保管すること。
3 出納員は、前2項に規定するもののほか、現金領収書の様式その他必要な事項は、会計管理者と協議の上定めるものとする。
(出納員の預金口座による収納)
第30条の2 出納員は、預金口座を設けて収納する方法によらなければ事務の処理が困難である歳入で、会計管理者が特に必要と認めるものについては、確実な金融機関に預金口座を設けて収納することができる。
(金銭登録機による収納)
第31条 使用料、手数料及び会計管理者が適当と認める実費徴収金(以下「使用料等」という。)は、金銭登録機(以下「登録機」という。)を使用して収納することができる。
2 使用料等を収納したときは、登録機により申請書又はこれに準ずる書類に収納額を表示し、かつ、登録機により印字した領収書を納人に交付しなければならない。
(自動券売機による収納)
第32条 使用料等のうち、自動券売機により入場券その他これに類するものを発行して利用を承認する施設等に係るものは、自動券売機を使用して収納することができる。この場合において、領収書の発行は、省略することができる。
(電子計算組織による収納)
第33条 使用料等のうち、電子計算組織を使用して利用承認の手続を行う施設等に係るものは、電子計算組織を使用して収納することができる。
2 前項の規定に基づいて使用料等を収納したときは、電子計算組織により申請書又はこれに準ずる書類に収納額を表示し、かつ、電子計算組織により印字した領収書を納人に交付しなければならない。
(出納員の収納金払込み)
第34条 出納員は、その取り扱った収納金を納付書によって、即日又は翌日これを指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、収納金額が少額のもので毎日払い込むことが不適当と認める場合は、1万円未満の金額(証券により納付されたものを除く。)を取りまとめて払い込むことができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、会計管理者の承認を得た場合にあっては、1万円以上を取りまとめて払い込むことができる。
3 出納員は、歳入金を収納したときは、収納金日報を作成し、歳入徴収者に報告しなければならない。
(出納員が扱うつり銭及び両替金)
第35条 出納員は、歳入の収納についてつり銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において、払い込むべき収納金のうちから歳入徴収者が必要と認める現金を留め置くことができる。
2 前項の規定にかかわらず、つり銭及び両替金を留め置く現金に不足が生じる場合にあっては、会計管理者の承認を得て、会計管理者の保管する歳計現金の一部をつり銭又は両替金に充てることができる。
(口座振替による納付)
第36条 歳入徴収者は、納人から施行令第155条の規定に基づき、口座振替の方法による歳入の納付をする旨の申出があるときは、納人に係る歳入の納付について口座振替を行うことができる。
2 歳入徴収者は、分割又は継続的に納入する収入で、納人があらかじめ納入すべき金額を確認できるもので、納人から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納人が指定する金融機関に納入通知書を直接送付することができる。
3 歳入徴収者は、前2項の規定による申出を受けたときは、納人をして当該金融機関の承諾を得て収納金口座振替納付届を提出させなければならない。
4 歳入徴収者は、納人が口座振替により歳入を納付する方法を取りやめる旨の申出があったときは、収納金口座振替取消届を提出させなければならない。
(証券の条件等)
第37条 歳入の納付に使用することができる小切手に係る施行令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国とする。
2 証券により歳入を収納するときは、納人をして当該証券の裏面に納人の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。
(国債、地方債の利札の取扱い)
第38条 国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。
(受領してはならない証券)
第39条 出納員及び現金取扱員は、次の各号の一に該当する証券については、受領してはならない。
(1) 振出しの日から起算し7日(その末日が日曜日又は休祭日に当たる場合であっても、これを延長しない。)を経過している小切手
(2) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第95条の定めるところに従い設立された株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)が発行した振替払出証書及び為替証書であって、発行の日から起算し、175日を経過しているもの
(不渡小切手の処置)
第40条 出納員は、不渡小切手の返付を受けたときは、速やかに、納人に対し証券不渡通知書によって通知し、その小切手を納人に返付し、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納人に対して新たに交付しなければならない。
(不渡金額の整理)
第41条 会計管理者は、指定金融機関から、証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。
(不渡金額の徴収)
第42条 歳入徴収者は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「小切手不渡分」の表示をした納付書を納人に交付し、現金を納入させなければならない。
(ゆうちょ銀行・郵便局払込小切手の処理)
第43条 ゆうちょ銀行所定の方法によってゆうちょ銀行又は郵便局(郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項に規定する郵便局をいう。以下同じ。)に払い込んだ小切手が不渡りとなったときは、この取扱いに要した手数料は、当該小切手使用者において負担しなければならない。
(証券納付の表示)
第44条 出納員は、証券による納付があったときは、納入の通知書の各片に、「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。
2 収支命令者は、証券による納付があったときは、「証券受領」と、その証券が不渡りとなったときは、「証券不渡」と徴収簿中当該欄に記載しなければならない。ただし、財務会計システムによって収入を管理する場合にあっては、この限りでない。
(指定納付受託者による納付)
第44条の2 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定し、又は当該指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 前項の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。当該告示をした事項に変更があったとき又は当該指定を取り消したときも、同様とする。
3 指定納付受託者に歳入等を納付させるときは、別に定める方法によることができる。
(収入事務の委託)
第45条 法第243条の2第1項の規定により、指定公金事務取扱者を指定し、その者又は国民健康保険法第80条の2及び高齢者の医療の確保に関する法律第114条の規定に基づく者に、歳入の徴収又は歳入等の収納の事務(以下この事務を「収入事務」という。)を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 前項の規定は、法第243条の2第5項及び第6項の規定により、委託された収入事務の一部の委託又は再委託を承認しようとする場合に準用する。
3 第1項の規定による委託をしたときは、法第243条の2第2項及び第4項の規定に定めるところによりその旨を告示し、かつ、当該指定公金事務取扱者に収入事務の受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。
4 指定公金事務取扱者(収入事務の委託を受けた者に限る。以下この章において同じ。)は、歳入を徴収し、又は歳入等を収納したときは、納入者に対して別に定める領収書を交付するとともに、その徴収し、又は収納した歳入等を速やかに会計管理者、指定金融機関又は公金収納取扱店に払い込まなければならない。ただし、特に会計管理者が認めたものについては、領収書の発行を省略することができる。
5 指定公金事務取扱者は、払込みをするときは、当該払込みに係る金額、歳入等の内容その他区長が定める事項を記載した計算書を作成し、主管の歳入徴収者に提出しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、委託する歳入の徴収又は歳入等の収納の事務の処理について必要な事項は、委託契約で定める。
(収納の事務を委託することができる歳入等)
第45条の2 法第243条の2の5第1項に規定する収納の事務を委託することができる歳入等については、次に掲げるものとする。
(1) 施行令第173条の2第1項に掲げる歳入
(2) 国民健康保険法第80条の2に定める保険料
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第114条に定める保険料
(4) 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)による改正前の施行令第158条の2第1項に掲げる歳入
(5) 地方自治法等の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「令和5年改正法」という。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2に定める保険料
(6) 令和5年改正法による改正前の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項に定める保育所における保育料
(会計管理者の収入事務)
第46条 会計管理者は、指定金融機関又はゆうちょ銀行から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関収入については指定金融機関の納入済通知書送付書、ゆうちょ銀行収入についてはゆうちょ銀行所定の通知書と照合の上、所属年度、予算科目別及び課所別に仕訳調査し、歳入徴収者に送付しなければならない。
(誤送通知書の送付換え)
第47条 歳入徴収者は、他の地方公共団体に属する納入済通知書を受けたときは、収支命令者をして、送付換通知書に添え、会計管理者に返付させなければならない。
2 歳入徴収者は、他の課又は所に属する納入済通知書を受けたときは、収支命令者をして振替命令書により収納振替をしなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により、納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。
4 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後又はゆうちょ銀行から払戻しを受けた後において、その所管に属しない納入済通知書を発見したときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。
(歳入欠損の取扱い)
第48条 歳入徴収者は、歳入に欠損となったものがあるときは、収支命令者をして、不納欠損額通知書により、会計管理者に通知させなければならない。
(収入未済の繰越し)
第49条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以降この例に従って順次繰り越さなければならない。
2 前項の場合において、歳入徴収者は収支命令者をして、収入未済額繰越通知書により翌年度の6月10日までに会計管理者に通知させなければならない。
(還付未済額の通知)
第50条 歳入徴収者は、当該年度において還付未済となったものがあるときは、収支命令者をして、還付未済額通知書により翌年度の6月10日までに会計管理者に通知させなければならない。
第3章 支出
(支出命令書の発行)
第51条 収支命令者は、支出命令書を発行しようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債主及び印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、債主の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認める場合は、請求書の添付を省略することができる。
2 前項の支出命令書は、支出科目及び債主ごとに作成しなければならない。ただし、会計管理者が適当と認めるものは、複数の支出科目を連記して作成することができる。
3 1件の証拠書類で支出命令書が2件以上にわたる場合は、主たる支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を付記しなければならない。
4 請求書が2通以上ある場合においては、支出命令書の摘要欄にその通数を記載しなければならない。
(債権者登録)
第51条の2 会計管理者及び収支命令者は、会計事務の簡素化を促進し、支払金の確実かつ迅速な執行を図るため、債権者登録(債主の住所、氏名その他必要な事項を財務会計システムに登録することをいう。以下同じ。)を行う。
2 収支命令者は、債権者登録又はその内容の変更を行うときは、債主に対し支払金口座振替依頼書兼債権者登録届の提出を求めるものとする。ただし、大田区契約事務規則(昭和39年規則第18号)第2条第10号の資格審査システムにより区が行う入札参加資格を有する者となった債主に係る債権者登録については、この限りでない。
(集合の支出命令書)
第52条 支出科目を同じくし、次の各号の一に該当する場合は、2人以上の債主を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。
(1) 予算種別、支出区分及び支払方法を同じくする経費
(2) 支払期日を同じくする経費
(3) 支払日及び支払金の内容を同じくする第83条に規定する資金前渡又は概算払の方法により支出する経費。ただし、概算払にあっては、精算日を同じくして精算できるものに限る。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めた経費については、2人以上の債主を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。
(請求書の記載要件)
第53条 支出命令書等に添付する請求書には、支出金額の計算の基礎を明らかにして内訳を明示し、次に掲げる区分による要件を記載しなければならない。ただし、会計管理者が指定する場合は、この限りでない。
(1) 報酬については、支給を受ける者の職、氏名及び報酬額等
(2) 給料、職員手当等及び共済費については、支給を受ける者の職、氏名及び級・号給等
(3) 退職手当については、支給を受ける者の旧所属、旧職、氏名及び給与額等
(4) 報償費については、支給を受ける者の住所、氏名及び金額等
(5) 旅費については、旅行用務、旅行先、日程並びに旅行者の職、氏名及び級等
(6) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費については、用途、名称、規格、数量及び単価等
(7) 役務費については、当該役務の内容及び金額等
(8) 委託費については、当該委託の内容及び金額等
(9) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等
(10) 工事請負費については、当該工事の件名、施行場所、工事費内訳及び金額等
(11) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地及び金額等
(12) 負担金、補助及び交付金については、支出の理由及び金額等
(13) 扶助費については、支出の理由及び金額等
(14) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等
(15) 補償、補填及び賠償金については、支出の理由及び金額等
(16) 償還金、利子及び割引料については、当該債権の名称、記号、元金、利率及び償還期限等
(17) 投資及び出資金については、当該資金の目的、金額及び根拠規定等
(請求書等の契印)
第54条 数葉をもって1通とする請求書には、債主をして契印をさせなければならない。
(支出命令書、関係書類の送付)
第55条 収支命令者は、支出命令書等を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決定文書その他会計管理者が定める関係書類とともに、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
(会計管理者の支払事務)
第56条 会計管理者は、支出命令書を受けその審査を終了したときは、領収欄に債主の領収印を押させ、又は別に領収書を徴すると同時に支払証を債主に交付しなければならない。この場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成して支払証と引換えにこれを債主に交付しなければならない。
2 前項後段の規定にかかわらず、債主の申出があるときは、指定金融機関派出所に支払通知書を交付して支払証と引換えに現金で支払をさせることができる。
3 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。
4 官公署等に対する支払金及び会計管理者の認める支払金で当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関に対して支払通知書を交付して当該収納機関へ払い込ませなければならない。
5 指定金融機関が、前項の払込みを終了したときは、領収者の発する領収書を会計管理者に提出しなければならない。
(支払事務取扱時間)
第57条 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までにおいては、会計管理者の支払事務は行わないものとする。
3 会計管理者は、特に必要があるときは、第1項の取扱時間を変更することができる。
(債主の領収印)
第58条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合、請求書の添付を省略した場合及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。
(債権者の代理権の設定、解除)
第59条 会計管理者は、支出命令を受けた後において債主の権利義務に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人又は本人に対して支払をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。
(小切手の振出し)
第60条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計区分
(3) 小切手番号
(4) その他必要な記載事項
(小切手帳及び印鑑の保管)
第61条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の数)
第62条 小切手帳は、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(記載事項の訂正)
第63条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第16条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。
(書損小切手等の取扱い)
第64条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を赤書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手番号)
第65条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第62条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、連続番号を明記しなければならない。
2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第66条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債主に交付するときにこれをしなければならない。
(小切手振出済通知)
第67条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の使用状況の確認)
第68条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。
(小切手の原符の整理)
第69条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。
(償還金の支払)
第70条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。
2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
(支払未済資金の整理)
第71条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらないものについては、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。
(異動の通知等)
第72条 会計管理者の異動があるとき、又は会計管理者の事務を代理させるべき事由が発生したときは、後任会計管理者又は会計管理者の事務を代理する者は、直ちにその旨並びに異動等の年月日及び後任会計管理者又は会計管理者の事務を代理する者の職氏名並びに印鑑を、指定金融機関に通知しなければならない。
(送金払)
第73条 会計管理者は、遠隔地にいる債主に支払をするため必要があると認めるときは、指定金融機関をして、ゆうちょ銀行の振替又は為替によって送金させることができる。
(送金手続)
第74条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは、支払通知書、送金支払通知書及び送金通知書を作成し指定金融機関に交付しなければならない。
2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。
(口座振替の方法による支払)
第75条 会計管理者は、指定金融機関、公金収納取扱店に指定している金融機関その他別に定める金融機関に、普通預金口座又は当座預金口座を設けている債主から申出があったときは、指定金融機関をして、口座振替の方法により支払をさせることができる。
(支払金口座振替依頼書の送付)
第76条 前条の規定による債主の申出は、支払金口座振替依頼書(支払金口座振替依頼書兼債権者登録届を含む。以下この条において同じ。)により行わせなければならない。
(口座振替の方法による支払手続)
第77条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、支払通知書を作成し指定金融機関に送付しなければならない。
2 第74条第2項の規定は、口座振替の方法による支払について準用する。
(資金前渡)
第78条 次に掲げる経費は、課長、所長、学校長又は別表第3に掲げる者(以下この条において「課長等」という。)に資金前渡することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 船舶に属する経費
(4) 地方債の元利償還金
(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(6) 報償金その他これに類する経費
(7) 社会保険料
(8) 官公署に対して支払う経費
(9) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費
(10) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
(11) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(12) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
(13) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
(14) 日本放送協会に対して支払う受信料
(15) 保険料
(16) 国民健康保険の出産一時金、葬祭費及びその他給付金
(17) 貸付金
(18) 交際費
(19) 障害者施設における工賃支払のための経費
(20) 事務所、事業所等において常時必要とする少額の事務管理費
(21) 即時支払をしなければ契約困難な経費
2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。
3 課長等が事故により資金前渡を受けることができないとき又は特に必要があると認めるときは、庶務を担当する係長(担当係長を含み、学校にあっては副校長)がその職務を行う。ただし、庶務を担当する係長も不在となるときは、課長等があらかじめ指定した職員がその職務を行うものとする。
4 区長は、他の地方公共団体の職員等を資金の前渡を受ける者に指定したときは、資金前渡受者指定通知書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の場合において、区長は、その指定した理由が消滅したときは、指定を解除し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ指定した期間が終了したときは、この限りでない。
7 前項の規定にかかわらず、毎月分の所要額が予定できない場合等においては、その都度これを前渡する。
8 前2項の規定による前渡は、事務上差し支えのない限り、分割して行わなければならない。
(前渡金の管理)
第79条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡受者」という。)は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合又は1万円未満の現金を保管する場合は、この限りでない。
(前渡金支払上の原則)
第80条 資金前渡受者は、債主から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、資金前渡受者の発行する支払証明書をもってこれに代えることができる。
(前渡金の精算)
第81条 資金前渡受者は、精算書を作成し、証拠書類を添えて、その用件終了後5日以内に収支命令者を経由して会計管理者に提出することにより精算しなければならない。
2 前項の規定による精算が困難な前渡金及び第78条第1項第12号から第14号までの規定に該当する前渡金にあっては、会計管理者と協議の上、前項の規定と異なる方法によりその精算をすることができる。
4 前渡金に不足を生ずる見込みのあるときは、その都度精算の上、新たに前渡を受けることができる。
5 当該年度末に精算した場合において、精算残金が生じたときは、翌年度の相当歳出に振替をすることができる。
(資金前渡の制限)
第82条 資金前渡受者で、前条第1項に定める制限期間内を除き、前条による精算の終っていない者は、当該資金と同一の用途の資金を重ねて受けることができない。ただし、第78条第1項第1号、第2号及び第9号に該当するものその他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。
(給与、旅費及び児童手当の支払)
第83条 職員(退職者を含む。)に支給する給与、旅費及び児童手当(以下「給与等」という。)の支払は、資金前渡による。
3 教育長は、給与取扱者が転退職その他の理由により、給与等の支払事務を取り扱うことができなくなったときは、新たに給与取扱者を指定しなければならない。
4 会計管理者は、給与等の支給日に資金前渡受者又は給与取扱者に当該資金を前渡しなければならない。ただし、必要があるときは、支給日の前に資金を前渡することができる。
5 資金前渡受者又は給与取扱者は、次に掲げるところにより、給与等に係る前渡金を受け、支払及び精算をしなければならない。
(1) 前渡金を受けるときは、各人別に支給額を明らかにした仕訳書を作成すること。
(2) 支払は、支給表又は旅費請求内訳書兼領収書に各人の領収印を徴して行うこと。
(3) 精算は、第81条の規定に準じて行うこと。ただし、返納(概算額で支払う旅費にあっては、返納及び追給)を伴わない場合は、精算書の作成及び会計管理者への提出は、省略するものとする。
7 区議会議員、行政委員会の委員その他の非常勤の特別職の職員及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)に対する報酬及び費用弁償等の支払事務は、資金前渡受者又は給与取扱者が行うものとし、前各項の規定に準じて処理することができる。
(返納金の領収等に関する事務の特例)
第85条 給与等並びに第83条第7項の報酬及び費用弁償等の誤払又は過渡による返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いは、資金前渡受者又は給与取扱者が行うものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から委任を受けた生活保護費、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けている者から委任を受けた支援給付金及び保護者から委任を受けた就学援助費の返納金の領収及び払込みに関する事務の取扱いは、当該福祉部生活福祉課長(就学援助費にあっては当該学校長)が行うものとする。
(概算払)
第86条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) 補助金、負担金及び交付金
(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬
(5) 訴訟に要する経費
(6) 保険料
(7) 損害賠償金及び損失補償金
(8) 概算払によらなければ契約し難い請負又は委託に要する経費
(9) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設等利用費の支給に要する経費
2 収支命令者は、旅費を除く概算払について、概算払を受けた者から計算の基礎を明らかにした精算書等証拠書類を提出させた上で、精算書を作成し、証拠書類を添えて、その用件終了後速やかに会計管理者に提出することにより精算しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、あらかじめ会計管理者と協議の上、その都度の精算を省略することができる。
3 概算払の精算残金は、直ちに(分割して概算払をした場合にあっては、その都度)指定金融機関等に納付しなければならない。ただし、旅費を除く概算払の精算残金については、返納させることなく、翌月以降又は次回以降に繰り越すことができる。
4 第81条第5項の規定は、旅費を除く概算払の精算残金について準用する。
(前金払)
第87条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 官公署に対して支払う経費
(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費
(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料
(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
(7) 運賃
(8) 事務事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金
(9) 立退料
(10) 有価証券保管料
(11) 保険料
(12) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事の請負に要する経費
(繰替払)
第88条 収入事務を委託した経費及び指定納付受託者が納付する歳入等に係る経費については、会計管理者は、課長又は所長の請求に基づき出納員又は指定金融機関若しくは公金収納取扱店をして、当該委託等に係る収納金のうちから繰替払をさせることができる。
2 出納員は、繰替払をしたときは、債主の領収書その他証拠となる書類を徴さなければならない。ただし、会計管理者が特に徴する必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 課長又は所長は、繰替払が生じたときは、関係帳票に基づき、収支命令者をして、直ちに振替収支の手続により、繰替使用額の補てんをさせなければならない。
(支出事務の委託及びその範囲)
第89条 課長又は所長は、次に掲げる経費及び歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すための必要な経費について、法第243条の2第1項の規定に基づき指定公金事務取扱者を指定し、その者に支出事務の委託をすることができる。この場合において、当該支出事務につき指定公金事務取扱者を指定し、又は委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 船舶に属する経費
(4) 給与その他の給付
(5) 地方債の元利償還金
(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(7) 報償金その他これに類する経費
(8) 社会保険料
(9) 官公署に対して支払う経費
(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費
(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする経費
(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(13) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
(14) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
(15) 貸付金
2 課長又は所長は、前項の規定により、委託を受けた指定公金事務取扱者に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。
(支出事務の一部の委託等)
第89条の2 法第243条の2第5項及び第6項の規定に基づき、前条の規定により委託された支出事務の一部の委託又は再委託について承認しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(支出事務に係る告示)
第89条の3 第89条の規定による委託をしたときは、法第243条の2第2項及び第4項の定めるところにより、その旨を告示しければならない。
(資金の交付)
第90条 課長又は所長は、収支命令者をして支出命令書を作成させ、第89条の規定により支出事務の委託を受けた指定公金事務取扱者(以下この章において「指定公金事務取扱者」とは、支出事務の委託を受けた者に限る。)の請求書を会計管理者に送付しなければならない。
(支払案内書)
第91条 課長又は所長は、支出事務の委託をしたときは、債主に対して指定公金事務取扱者の氏名及び支払をする金額、内容、場所、期日又は期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書を送付しなければならない。ただし、債主が、証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合又は災害その他の事由が発生した場合において、支払事務処理上支払案内書の送付の必要がない場合又は送付が困難と認められる場合は、この限りでない。
(指定公金事務取扱者の事務処理)
第92条 指定公金事務取扱者は、支払をする場合において、債主が課長又は所長から送付された支払案内書又は証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。
2 前項に規定するもののほか、課長又は所長は、指定公金事務取扱者の支払及び精算については、前渡金の支払及び精算の例により処理させなければならない。
第4章 振替収支
(振替の範囲)
第93条 次に掲げる事項は、振替命令書によって振替整理しなければならない。ただし、振替命令書の使用を不適当と認める場合においては、この限りでない。
(1) 各会計間又は同一会計内の収支
(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越し
(3) 区と私人等との間の債権債務の相殺
(4) 所属、収入支出年度及び科目の更正
(5) 各会計と歳入歳出外現金との間の収支
(6) 各会計と基金との間の収支
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項
(振替手続)
第94条 振替収支の整理は、振替元の予算科目を所管する収支命令者において振替命令書を発行して、これを振替先の予算科目を所管する収支命令者に送付し、決定した後、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、必要があると認めた場合は、前項の手続によらず振替整理することができる。
3 前2項に定めるもののほか、会計管理者は、必要があると認めた場合は、訂正振替書により振替整理することができる。
(振替の執行)
第95条 会計管理者は、振替命令書の審査を終了したときは、公金振替通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、同一会計内における歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。
第5章 歳入歳出外現金等
(歳入歳出外現金等の年度区分)
第96条 歳入歳出外現金等の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第97条 収支命令者は、歳入歳出外現金等を歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。
(1) 保証金
(2) 保管金
(3) 公売代金
(4) 遺留金
(5) 区民税、都民税、一時仮受金
2 会計管理者は、必要があると認めるときは、前項の区分を細目ごとに整理することができる。
(歳入歳出外現金の収支手続)
第98条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、収支命令者は、納人に納付書を交付して納付させなければならない。
2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、収支命令者は、払出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。
(有価証券の受払手続)
第99条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、収支命令者は、納人から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させ、その旨を表示した収入通知書又は払出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納人に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。
3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。
(保管有価証券の整理)
第100条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。
(保管有価証券の利札の還付)
第101条 収支命令者は、保管有価証券の利札還付請求書を受けたときは、審査の上、その旨を表示した払出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。
(保管有価証券の保管)
第102条 会計管理者は、保管有価証券を第97条の区分ごとに保管有価証券整理袋に納め、確実に保管しなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。
(入札保証金の特例)
第103条 入札保証金の取扱いについては、次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(銀行振出又は銀行の支払保証のある小切手を含む。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納人に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。
(2) 開札が終了したときは、区長及び契約担当者(大田区契約事務規則(昭和39年規則第18号)第2条の規定に基づく契約担当者をいう。)は、直ちに納付証明書に入札保証金を返還すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を返還させなければならない。
2 前項第2号に規定する納付証明書は、払出命令書とみなす。
(公売保証金の特例)
第103条の2 期間入札(入札期間内に入札させて、開札期日に開札を行うものをいう。)による公売に係る公売保証金の取扱いについては、次に掲げるいずれかの方法により処理しなければならない。
(1) 入札者は、公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書により、口座振込又は現金(銀行振出又は銀行の支払保証のある小切手を含む。)で納付し、出納員は、納付を受けたときは、領収書を入札者に交付する。
(2) クレジットカードによる納付は、入札者が委任した代理人が行う。
2 期日入札(入札期日において入札させた後、同日に開札を行うものをいう。)による公売に係る公売保証金の取扱いについては、前条の規定を準用する。
(区に帰属する歳入歳出外現金等)
第104条 歳入歳出外現金等のうち区に帰属するものが生じたときは、歳入徴収者は、収支命令者をして歳入の手続を取らせなければならない。
(歳入歳出外現金等の繰越し)
第105条 課長又は所長は、年度末において歳入歳出外現金等があるときは、その金額を翌年度に繰り越し(源泉徴収所得税については、会計管理者に限る。)、以降この例に従って順次繰り越さなければならない。
(現金及び有価証券の受払手続の特例)
第107条 課長又は所長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所氏名及び金額等を記載した送付簿を添え、直ちに会計管理者又は出納員(以下この条において「会計管理者等」という。)に送付しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金、有価証券受払簿に登録の上受入れ保管して、課長又は所長の通知により払い出さなければならない。
3 会計管理者等は、相当期間を経過しても課長又は所長から前項の通知がないときは、その処理について照会しなければならない。
第6章 財産の記録管理
(財産調書の作成)
第108条 部局の長は、その所管に属する物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、財務会計システムに登録した場合は、財産調書の作成及び提出を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めたときは、その都度報告を徴することができる。
第7章 帳簿諸表
(会計管理者の帳簿)
第109条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) ゆうちょ銀行受払簿
(3) 前渡金、概算払、支出委託金整理簿
(4) 小切手整理簿
(5) 預託金及び運用金整理簿
(6) 歳入歳出外現金受払整理簿
(7) 保管有価証券受払整理簿
(8) 現金、有価証券受払簿
(9) 基金整理簿
(10) 小切手支払未済償還金整理簿
(収支命令者の帳簿)
第110条 収支命令者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。
(1) 歳入簿
(2) 歳出予算推定差引簿
(3) 工事費内訳整理簿
(4) 税外収入徴収簿
(5) 前渡金、概算払、支出委託金整理簿
(6) 歳入歳出外現金受払整理簿
(7) 保管有価証券受払整理簿
(8) 郵券振替受払簿
(9) 委託証券整理簿
(財務会計システムによる帳簿の整理)
第110条の2 会計管理者及び収支命令者は、前2条に定める帳簿による整理に替えて、財務会計システムにより整理することができる。
(出納員の帳簿)
第111条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。
2 出納員は、会計管理者が別に定めるところにより、前項に定める帳簿による整理を、電子計算機に備えられたファイルへの記録によって行うことができる。
(資金の前渡を受けた者の帳簿)
第112条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。
(帳簿の作成)
第113条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして継続使用することができる。
(帳簿記載上の注意)
第114条 帳簿の記載は、その証拠となるべき書類によらなければならない。
2 前項に規定するほか、帳簿の記載に当たっては、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 各口座の索引を付すること。
(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。
(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を赤書すること。
(会計管理者の作成する表)
第115条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を調製し、翌月20日までに区長に提出しなければならない。
(1) 歳入計算表
(2) 歳出計算表
(3) 歳入歳出外現金現在表
(4) 保管有価証券現在表
(5) 現金受払表
(指定金融機関との収支照合)
第116条 会計管理者は、収入日計表及び支払日計表を作成し、大田区公金取扱金融機関の公金の収納及び支払に関する事務取扱要領(昭和55年3月24日収室発第104号区長決定。以下この条において「要領」という。)第35条に規定する収支報告書と照合しなければならない。
2 会計管理者は、毎日現金の受払を明らかにし、要領第35条に規定する預金明細書と照合しなければならない。
第8章 決算
(決算資料の作成及び通知)
第117条 部局の長は、その所管に属する歳入歳出決算の資料を作成し、翌年度6月20日までに財務会計システムにより会計管理者に通知しなければならない。
2 前項に規定する歳入歳出決算の金額は、他の部局に執行委任をした歳入歳出予算に係るものを含めて算定しなければならない。
(歳入歳出決算書等の作成)
第118条 会計管理者は、歳入歳出決算及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 科目は、歳入歳出予算又は歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。
(2) 予算の区議会議決番号又は区長専決番号は、款ごとに記載すること。
(3) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。
(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。
(5) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。
(6) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。
(収支証拠書類の保管)
第119条 収入の通知又は支出命令等の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで各部局及び所において保管しなければならない。
(証拠書類の整理保管)
第120条 会計管理者は、証拠書類を毎日取りまとめ、科目ごとに区分整理し、編集しなければならない。
第9章 引継ぎ
(出納員の事務引継ぎ)
第121条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に、前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署の上、課長又は所長の検閲を受け、引継書を作成しなければならない。
3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、区長の命じた職員に、前項の引継事務を処理させなければならない。
(組織変更に伴う事務引継ぎ)
第122条 出納員は、その所管に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。
2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、次の明細書を各2通作成し、前任者及び後任者が各1通保管しなければならない。
(1) 金銭(有価証券)事務引継明細書
(2) 金銭(有価証券)引継明細書
第10章 検査
(区長の検査)
第124条 区長は、職員のうちから検査員を命じて、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について、検査させなければならない。
2 区長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査をさせることができる。
3 区長は検査員に検査をさせるときは、あらかじめ所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。
(検査の概目)
第125条 検査の概目は、次のとおりとする。
(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。
(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、区長の指示する事項
(検査の期間)
第126条 検査は、検査当日現在によって、前回の検査以降のものについて行うものとする。
(検査の通知)
第127条 区長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を、会計管理者に通知しなければならない。
(検査済みの表示)
第128条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終頁に記載しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記しなければならない。
(検査報告)
第129条 検査員は、検査終了後、検査の概要について報告書を作成し、速やかに会計管理者を経て区長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。
2 立会人は、前項の報告書に職氏名を記載しなければならない。
(会計管理者の調査)
第130条 会計管理者は、第3条第2項の規定により、金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名を、部局の長に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係部局の長に通知しなければならない。
(金融機関等の検査の実施)
第131条 会計管理者は、法第243条の2第8項及び施行令第168条の4第1項の規定に基づく検査を実施するときは、所属職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。
(1) 法第243条の2第8項の規定による検査 公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務の状況に関すること。
(2) 施行令第168条の4第1項の規定による検査
ア 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。
イ 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払、その他公金の支払事務の取扱いに関すること。
ウ 公金の預金状況に関すること。
エ 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。
(検査の通知)
第133条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。
第11章 監督責任及び保管責任
(部局の長、課長又は所長の監督責任)
第135条 部局の長は、現金及び有価証券の出納保管その他の会計事務について、当該部局の出納員、現金取扱員及び資金の前渡を受けた者を監督しなければならない。
2 課長又は所長は、現金及び有価証券の出納保管その他の会計事務について、当該課又は所の出納員、現金取扱員及び資金の前渡を受けた者を監督しなければならない。
(出納員の監督責任)
第136条 出納員は、現金の出納保管の事務について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。
(保管責任)
第137条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金の前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。
(亡失、損傷等の報告)
第138条 前条に規定する職員は、その所管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し部局の長の意見を付し、会計管理者を経て、区長に提出しなければならない。
第12章 付属様式
(様式)
第139条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。ただし、財務会計システム及び会計管理者が特に認めたシステムを利用する場合にあっては、この限りでない。
第13章 災害時等の対応
(災害時等の対応)
第140条 災害等により、公金の取扱いに係る事務処理についてこの規則によることが困難な場合は、会計管理者が別に定めることができる。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の東京都大田区会計事務規則の規定は、平成8年度に係る会計処理から適用し、平成7年度に係る会計処理については、なお従前の例による。
付則(平成10年3月31日規則第82号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の別記第40号様式の規定の適用については、平成10年5月5日までの間、同様式中「蒲田局」とあるのは「大森局」と、「
郵便番号 144―8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 東京都大田区役所 収入役室出納係 電話 03(5744)1414 |
」とあるのは「
郵便番号 143―0024 東京都大田区中央二丁目10番1号 東京都大田区役所 電話(3773)5111(大代) 収入役室出納係(内)5368 |
」とする。
付則(平成10年4月30日規則第94号)
この規則は、平成10年5月6日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中特別出張所地域振興係長の項に係る部分は、平成10年5月2日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第93号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の適用については、平成14年5月31日までの間、同表区民生活部戸籍住民課管理係長の項中「及び税証明」とあるのは「、国民年金保険料及び税証明」とし、同表特別出張所窓口担当サービス担当係長の項中「諸証明」とあるのは「国民年金保険料、諸証明」とする。
3 改正後の別表第2の規定の適用については、平成14年4月30日までの間、同表区民生活部国保年金課管理係長の項中「国保年金課に属する収納金」とあるのは「国民年金保険料及び国保年金課に属する収納金」とする。
4 改正前の大田区会計事務規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成15年4月1日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大田区会計事務規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成16年3月31日規則第58号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区会計事務規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成18年3月31日規則第67号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区会計事務規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成19年3月30日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大田区会計事務規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の大田区会計事務規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 旧規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成19年10月1日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大田区会計事務規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の大田区会計事務規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に発行されている郵便振替払出証書及び郵便為替証書については、旧規則第39条第2号の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
4 旧規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成19年12月28日規則第136号)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
2 改正前の大田区会計事務規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成20年3月31日規則第60号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区会計事務規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成21年4月1日規則第100号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大田区会計事務規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成22年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区会計事務規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成24年3月30日規則第28号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の別記第39号様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成24年7月5日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第29号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区会計事務規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成31年3月29日規則第19号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区会計事務規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和元年8月30日規則第29号)
この規則は、令和元年9月7日から施行する。
付則(令和2年2月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第47号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の大田区会計事務規則の規定は、令和2年度以後の予算に係る支出事務について適用し、令和元年度の予算に係る支出事務については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月31日規則第133号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年12月1日規則第189号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則第44条の2第3項の規定に基づく指定代理納付者による納付については、この規則の施行後も令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第1の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同表中「指定納付受託者」とあるのは、「指定代理納付者又は指定納付受託者」とする。
4 この規則の施行の日前において地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第1項前段の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
付則(令和4年3月31日規則第45号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区会計事務規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和4年4月8日規則第70号)
この規則は、令和4年4月11日から施行する。
付則(令和4年10月20日規則第113号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
付則(令和5年3月17日規則第48号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第68号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年1月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第45条第1項及び第89条第1項の規定に基づく指定公金事務取扱者の指定については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。この場合において、当該指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
3 施行日の前日において現に改正前の第45条第1項及び第89条第1項の規定に基づき徴収若しくは収納又は支出の事務を委託している者については、令和8年3月31日までの間は、従前の例により引き続き当該事務を委託することができる。
付則(令和6年3月18日規則第37号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月20日規則第106号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
金銭出納員
職務名 | 担任区分 |
企画経営部企画課 庶務を担当する担当係長 | 企画経営部所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み |
企画経営部広聴広報課 庶務を担当する担当係長 | 広聴広報課に属する収納金の収納及び払込み |
企画経営部情報政策課 庶務を担当する担当係長 | 電子申請フォームのキャッシュレス決済に係る諸証明の手数料等の収納金の収納及び払込み |
総務部総務課 庶務を担当する担当係長 | 総務部所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み並びに寄付金(指定納付受託者及び収納事務受託者に納付させるものに限る。)の収納及び払込み |
総務部人権・男女平等推進課 人権・男女平等推進担当係長 | 人権・男女平等推進課に属する収納金の収納及び払込み |
総務部経理管財課 庶務を担当する担当係長 | 経理管財課に属する収納金及び保証金(入札(公売)保証金を除く。)の収納及び払込み並びに入札(公売)保証金の受払 |
総務部防災危機管理課 生活安全・危機管理を担当する担当係長 | 大田区公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例に係る過料の収納及び払込み |
地域力推進部地域力推進課 庶務を担当する担当係長 | 地域力推進部所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み並びに区長が別に定める施設使用に係る使用料の収納及び払込み |
区民活動支援施設蒲田 所長 | 区民活動支援施設蒲田に属する収納金及び施設使用に関する使用料の収納及び払込み |
消費者生活センター 所長 | 消費者生活センターに属する収納金及び区長が別に定める施設使用に係る使用料の収納及び払込み |
スポーツ・文化・国際都市部スポーツ推進課 庶務を担当する担当係長 | スポーツ・文化・国際都市部所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み |
スポーツ・文化・国際都市部文化振興課 庶務を担当する担当係長 | 文化振興課に属する収納金の収納及び払込み |
郷土博物館 館長 | 郷土博物館に属する収納金の収納及び払込み 図書館に属する収納金の収納及び払込み(文化財に関する図書に係るものに限る。) |
勝海舟記念館 館長 | 勝海舟記念館に属する収納金の収納及び払込み |
スポーツ・文化・国際都市部国際都市・多文化共生推進課 庶務を担当する担当係長 | 国際都市・多文化共生推進課に属する収納金の収納及び払込み |
おおた国際交流センター 所長 | おおた国際交流センターに属する収納金及び施設使用に関する使用料の収納及び払込み |
区民部戸籍住民課 管理係長 | 区民部所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金及び税証明に係る手数料の収納及び払込み |
区民部戸籍住民課 戸籍住民担当係長(大田区マイナンバーカードセンターに勤務を命ぜられた者に限る。) | 大田区マイナンバーカードセンターに属する収納金の収納及び払込み |
区民部課税課 庶務を担当する担当係長 | 課税課に属する収納金及び軽自動車税に係る標識弁償金の収納及び払込み |
区民部納税課 庶務を担当する担当係長 | 納税課に属する収納金及び国民健康保険料(国保年金課管理係長の担任区分を除く。)の収納及び払込み並びに公売保証金の受払 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び保育料の特別滞納整理分に係る滞納処分による収納及び払込み並びに公売保証金の受払 |
区民部国保年金課 管理係長 | 国保年金課所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み並びに公売保証金の受払 |
区民部国保年金課 後期高齢者医療保険料の収納を担当する担当係長 | 後期高齢者医療に係る収納金の収納及び払込み |
産業経済部産業振興課 庶務を担当する担当係長 | 産業経済部に属する収納金及び保証金の収納及び払込み |
福祉部福祉管理課 庶務を担当する担当係長 | 身体障害者奨学金貸付金の返還金及び福祉部所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み |
福祉部高齢福祉課 庶務を担当する担当係長 | 高齢福祉課に属する収納金及び保証金の収納及び払込み |
福祉部介護保険課 介護保険料の収納及びその他徴収金を担当する担当係長 | 介護保険課に属する収納金の収納及び払込み並びに公売保証金の受払 |
福祉部障害福祉課 庶務を担当する担当係長 | 障害福祉課に属する収納金の収納及び払込み |
福祉部地域福祉課 管理係長 | 当該地域福祉課に属する収納金(福祉事務所の当該地域福祉課に属するものを含む。)及び施設入所に係る収納金の収納及び払込み |
福祉部生活福祉課 管理係長 | 当該生活福祉課及び福祉事務所の生活福祉課に属する収納金並びに東京都母子及び父子福祉資金貸付金、母子福祉応急小口資金貸付金及び女性福祉資金貸付金の返還金の収納及び払込み |
志茂田福祉センター 管理係長 | 志茂田福祉センターに属する収納金の収納及び払込み |
上池台障害者福祉会館 管理係長 | 上池台障害者福祉会館に属する収納金の収納及び払込み |
障がい者総合サポートセンター 管理係長 | 障がい者総合サポートセンターに属する収納金の収納及び払込み |
健康政策部健康医療政策課 庶務を担当する担当係長 | 健康政策部所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み |
健康政策部感染症対策課 庶務を担当する担当係長 | 感染症対策課に属する収納金の収納及び払込み |
健康政策部生活衛生課 管理係長 | 生活衛生課に属する収納金の収納及び払込み |
健康政策部地域健康課 業務係長 | 当該地域健康課に属する収納金の収納及び払込み |
こども家庭部子育て支援課 庶務を担当する担当係長 | こども家庭部所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み |
多摩川児童館 館長 | 多摩川集会室に属する収納金の収納及び払込み |
子ども家庭支援センター 地域子育て推進係長 | 子ども家庭支援センターに属する収納金の収納及び払込み |
こども家庭部子ども家庭総合支援センター開設準備室 庶務を担当する担当係長 | こども家庭部子ども家庭総合支援センター開設準備室に属する収納金の収納及び払込み |
こども家庭部こども家庭センター 管理係長 | こども家庭部こども家庭センターに属する収納金の収納及び払込み |
こども家庭部保育サービス課 管理係長 | こども家庭部保育サービス課に属する収納金の収納及び払込み |
まちづくり推進部都市計画課 庶務を担当する担当係長 | まちづくり推進部所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み |
まちづくり推進部防災まちづくり課 庶務を担当する担当係長 | まちづくり推進部防災まちづくり課に属する収納金(まちづくり情報閲覧コーナーに設置した機器による交付に係る手数料を除く。)の収納及び払込み |
まちづくり推進部用地課 庶務を担当する担当係長 | まちづくり推進部用地課に属する収納金の収納及び払込み |
まちづくり推進部建築調整課 庶務を担当する担当係長 | まちづくり推進部建築調整課に属する収納金(まちづくり情報閲覧コーナーに設置した機器による交付に係る手数料を除く。)及び保証金の収納及び払込み |
まちづくり推進部建築審査課 庶務を担当する担当係長 | まちづくり推進部建築審査課に属する収納金(まちづくり情報閲覧コーナーに設置した機器による交付に係る手数料等を除く。)の収納及び払込み |
鉄道・都市づくり部鉄道・都市づくり課 庶務を担当する担当係長 | 鉄道・都市づくり部に属する収納金の収納及び払込み |
空港まちづくり本部空港まちづくり課 庶務を担当する担当係長 | 空港まちづくり本部に属する収納金の収納及び払込み |
都市基盤整備部都市基盤管理課 庶務を担当する担当係長 | 都市基盤整備部所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み |
都市基盤整備部道路課 庶務を担当する担当係長 | 都市基盤整備部道路課に属する収納金の収納及び払込み |
都市基盤整備部公園課 庶務を担当する担当係長 | 都市基盤整備部公園課に属する収納金の収納及び払込み |
都市基盤整備部建設工事課 管理係長 | 都市基盤整備部建設工事課に属する収納金の収納及び払込み |
都市基盤整備部地域基盤整備第一課 管理係長 | 都市基盤整備部地域基盤整備第一課に属する収納金及び区長が別に定める施設使用に係る使用料の収納及び払込み |
都市基盤整備部地域基盤整備第二課 管理係長 | 都市基盤整備部地域基盤整備第二課に属する収納金及び区長が別に定める施設使用に係る使用料の収納及び払込み |
都市基盤整備部地域基盤整備第三課 管理係長 | 都市基盤整備部地域基盤整備第三課に属する収納金及び区長が別に定める施設使用に係る使用料の収納及び払込み |
環境清掃部環境計画課 庶務を担当する担当係長 | 環境清掃部所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み |
環境清掃部環境対策課 庶務を担当する担当係長 | 環境清掃部環境対策課に属する収納金の収納及び払込み |
環境清掃部清掃事業課 庶務を担当する担当係長 | 環境清掃部清掃事業課に属する収納金の収納及び払込み |
清掃事務所 管理係長 | 清掃事務所に属する収納金の収納及び払込み |
特別出張所 地域力推進係長 | 当該特別出張所所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み |
特別出張所 住民サービス担当係長 | 特別区民税・都民税(個人)、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、軽自動車税に係る標識弁償金、刊行物及び有償頒布物の売りさばき代金、諸証明の手数料等の収納金の収納及び払込み 嶺町文化センター及び嶺町集会室に属する収納金及び区長が別に定める施設使用に係る使用料の収納及び払込み(嶺町特別出張所住民サービス担当係長に限る。) 矢口区民センターに属する収納金及び区長が別に定める施設使用に係る使用料の収納及び払込み(矢口特別出張所住民サービス担当係長に限る。) |
区民センター(矢口区民センター及び洗足区民センターを除く。) 所長 | 当該区民センターに属する収納金及び区長が別に定める施設使用に係る使用料の収納及び払込み |
大森東地域センター 所長 | 大森東地域センターに属する収納金及び区長が別に定める施設使用に係る使用料の収納及び払込み |
文化センター(嶺町文化センターを除く。) 所長 | 当該文化センターに属する収納金及び区長が別に定める施設使用に係る使用料の収納及び払込み |
池上会館 館長 | 池上会館に属する収納金の収納及び払込み |
会計管理室 庶務を担当する担当係長 | 区所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み並びに保管有価証券の受入れ及び払出し |
教育委員会事務局教育総務部教育総務課 庶務係長 | 教育委員会事務局所管中他の金銭出納員の担任区分を除く収納金の収納及び払込み並びに区立小・中学校及び特別支援学校に属する収納金の収納及び払込み |
教育委員会事務局教育総務部学務課 学校運営係長 | 教育委員会事務局教育総務部学務課に属する収納金の収納及び払込み |
教育センター 教育相談担当係長 | 教育センターに属する収納金の収納及び払込み |
幼児教育センター 幼児教育担当係長 | 幼児教育センターに属する収納金の収納及び払込み |
大田図書館 庶務を担当する担当係長 | 図書館に属する収納金の収納及び払込み |
選挙管理委員会事務局 庶務を担当する担当係長 | 選挙管理委員会に属する収納金の収納及び払込み |
監査事務局 庶務を担当する担当係長 | 監査事務局に属する収納金の収納及び払込み |
議会事務局 庶務を担当する担当係長 | 議会事務局に属する収納金の収納及び払込み |
別表第2(第9条関係)
現金取扱員
所属出納員 | 現金取扱員となる者の職務名 | 担任区分 |
企画経営部情報政策課 庶務を担当する担当係長 | 情報政策担当係長(庶務を担当する係長を除く。)及び係員 | 電子申請フォームのキャッシュレス決済に係る諸証明の手数料等の収納金の収納 |
総務部防災危機管理課 生活安全・危機管理を担当する担当係長 | 生活安全・危機管理を担当する係員 | 大田区公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例に係る過料の収納 |
地域力推進部地域力推進課 庶務を担当する担当係長 | 区民協働・生涯学習担当係長及び係員 | 協働支援施設に属する収納金の収納 |
区民部戸籍住民課 管理係長 | 戸籍住民担当係長及び係員 | 戸籍住民担当係長に属する収納金の収納 |
区民部課税課 庶務を担当する担当係長 | 課税担当係長(庶務を担当する担当係長を除く。)及び係員 | 軽自動車に係る標識弁償金の収納 |
区民部納税課 庶務を担当する担当係長 | 国保年金課国保料収納担当係長及び係員 | 国民健康保険料の収納 |
区民部納税課 庶務を担当する担当係長 | 収納推進担当係長(庶務を担当する担当係長を除く。)及び係員 | 税、税外収入、国民健康保険料、後期高齢者の保険料及び介護保険料の収納 |
区民部国保年金課 管理係長 | 管理係員並びに国保料収納担当係長及び係員 | 国保年金課所管中他の現金取扱員の担任区分を除く収納金の収納、国民健康保険料滞納処分に係る収納金の収納及び払込み並びに公売保証金の受払 |
区民部国保年金課 後期高齢者医療保険料の収納を担当する担当係長 | 後期高齢者医療保険料の収納を担当する係員 | 後期高齢者医療保険料の収納 |
スポーツ・文化・国際都市部スポーツ推進課 庶務を担当する担当係長 | スポーツ推進担当係長及び係員 | 有料スポーツ教室に係る収納金の収納 |
産業経済部産業振興課 庶務を担当する担当係長 | 産業振興担当係長及び係員 | 有償頒布物に係る収納金の収納 |
産業経済部産業振興課 庶務を担当する担当係長 | 融資係長及び係員 | 経営支援資金、小規模企業特別事業資金及び景気対策特別資金の償還金(償還延滞金を含む。)の収納 |
福祉部福祉管理課 庶務を担当する担当係長 | 援護係長及び係員 | 生業資金貸付金、特別奨学金貸付金、奨学金貸付金、応急小口資金貸付金及び身体障害者奨学金貸付金の返還金の収納 |
福祉部介護保険課 介護保険料の収納及びその他徴収金を担当する担当係長 | 介護保険料の収納及びその他徴収金を担当する係員 | 介護保険料の収納 |
福祉部生活福祉課 管理係長 | 生活福祉課管理係員並びに相談係長及び係員 | 当該生活福祉課及び福祉事務所の生活福祉課に属する収納金(管理係員に限る。)並びに東京都母子及び父子福祉資金貸付金、母子福祉応急小口資金貸付金及び女性福祉資金貸付金の返還金の収納 |
福祉部生活福祉課(蒲田生活福祉課に限る。) 管理係長 | 自立支援促進担当係長及び係員 | 東京都母子及び父子福祉資金貸付金、母子福祉応急小口資金貸付金及び女性福祉資金貸付金の返還金の収納 |
健康政策部健康医療政策課 庶務を担当する担当係長 | 健康づくり課健康づくり担当係長及び係員 | 健康づくり課に属する収納金の収納 |
こども家庭部保育サービス課 管理係長 | 保育利用支援担当係長及び係員 | 保育料の収納 |
環境清掃部清掃事業課 庶務を担当する担当係長 | 清掃リサイクル担当係員 | 清掃事業課に属する収納金の収納 |
清掃事務所 管理係長 | 作業担当係長及び係員 | 当該清掃事務所に属する収納金の収納 |
教育委員会事務局教育総務部教育総務課 庶務係長 | 区立小・中学校及び特別支援学校の副校長及び事務職員 | 開示に係る収納金の収納 |
部の庶務を担当する課の庶務を担当する係長又は担当係長 | 金銭出納員を置いていない課の庶務を担当する係長又は担当係長及び係員 | 開示に係る収納金の収納 |
備考 この表において「係員」とは、大田区組織規則第4条の8に規定する主査及び同規則第4条の9に規定する係員をいう。
別表第3(第78条関係)
資金前渡受者
消費者生活センター所長、郷土博物館長、勝海舟記念館長、児童館長、保育園長、区民センター所長(矢口区民センター所長を除く。)、大森東地域センター所長、文化センター所長(嶺町文化センター所長を除く。)、池上会館長、文化財担当係長
付属様式(第139条関係)
様式番号 | 様式名 | 関係条文 |
削除 | ||
削除 | ||
削除 | ||
支出命令取消通知書 | ||
執行不能額調書 | ||
収支予定表 | ||
調定書 | ||
複数相手方内訳書 | ||
歳出戻入書 | ||
納入通知書 | ||
納付書 | ||
収納金日報 | ||
収納金口座振替依頼書 | ||
収納金口座振替納付届 | ||
収納金口座振替取消届 | ||
証券不渡通知書 | ||
領収書 | ||
証券不渡報告書 | ||
(甲、乙) | 不渡金額控除通知書 | |
(甲、乙、丙) | 送付換通知書 | |
不納欠損額通知書 | ||
収入未済額繰越通知書 | ||
還付未済額通知書 | ||
支出命令書 | ||
還付命令書 | ||
複数科目別内訳書 | ||
支払金口座振替依頼書兼債権者登録届 | ||
(甲、乙、丙、丁) | 債主別明細書 | |
削除 | ||
支払証 | ||
支払通知書 | ||
小切手振出済通知書 | ||
小切手償還請求書 | ||
異動通知書 | ||
送金支払通知書 | ||
送金通知書 | ||
(甲、乙) | 支払金口座振替依頼書 | |
口座振替支払通知書 | ||
振込票 | ||
削除 | ||
削除 | ||
削除 | ||
資金前渡受者指定(解除)通知書 | ||
支払証明書 | ||
精算書 | ||
精算書 | ||
削除 | ||
削除 | ||
削除 | ||
精算書 | ||
(甲、乙) | 繰替使用計算書 | |
繰替使用計算通知書 | ||
支払案内書 | ||
振替命令書 | ||
削除 | ||
削除 | ||
削除 | ||
削除 | ||
削除 | ||
払出命令書 | ||
保管有価証券納付書 | ||
保管有価証券還付請求書 | ||
収入通知書 | ||
保管有価証券領収書 | ||
利札還付請求書 | ||
保管有価証券整理袋 | ||
削除 | ||
入札(公売)保証金納付書 | ||
公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書 | ||
現金、有価証券送付簿 | ||
現金、有価証券払出通知書 | ||
財産調書 | ||
現金出納簿 | ||
ゆうちょ銀行受払簿 | ||
前渡金、概算払、支出委託金整理簿 | ||
小切手整理簿 | ||
預託金及び運用基金整理簿 | ||
歳入歳出外現金受払整理簿 | ||
保管有価証券受払整理簿 | ||
現金有価証券受払簿 | ||
削除 | ||
基金整理簿 | ||
小切手支払未済償還金整理簿 | ||
歳入簿 | ||
(甲、乙) | 歳出予算推定差引簿 | |
前渡金、概算払、支出委託金整理簿 | ||
歳入歳出外現金受払整理簿 | ||
保管有価証券受払整理簿 | ||
現金出納簿 | ||
現金出納簿 | ||
歳入計算表 | ||
歳出計算表 | ||
歳入歳出外現金現在表 | ||
保管有価証券現在表 | ||
現金受払表 | ||
公金振替通知書(兼収入日計表) | ||
公金振替通知書(兼支払日計表) | ||
削除 | ||
金銭(有価証券)事務引継明細書 | ||
金銭(有価証券)引継明細書 | ||
検査通知書 | ||
検査報告書 | ||
事故報告書 |
別記第1号様式から第3号様式まで 削除
第29号様式 削除
第40号様式 削除
第41号様式 削除
第42号様式 削除
第47号様式 削除
第48号様式 削除
第49号様式 削除
第55号様式 削除
第56号様式 削除
第57号様式 削除
第58号様式 削除
第59号様式 削除
第66号様式 削除
第79号様式 削除
第96号様式 削除