○大田区行政財産使用料条例

昭和39年4月1日

条例第18号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく大田区の行政財産の使用料に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料は、1月当りの額により算出するものとし、その額は、財産の種類および使用の状況に応じ、区長が適正な方法により算定した額とする。

2 前項の場合1月に満たない月における使用料の額は、その月の日割をもつて計算した額とし、使用承認をした場合は、使用承認の日を、使用期間の満了または取消等の場合にあつては、使用施設の引き渡しを受けた日を含めて計算する。

(使用料の減免)

第3条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額または免除することができる。

(1) 国または公法人が、公用若しくは公共用に供するため使用するとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が、天災地変その他不可抗力によつて、当該財産を使用の目的に供し難いと認めたとき。

(3) その他区長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、1年分を4期に分け、当該期日までに前納させなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用または公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、区長は、その全部または一部を還付することができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

3 大田区民会館条例(昭和29年条例第14号)の一部を次のように改正する。

第12条を次のように改める。

第12条 削除

4 大田区産業会館条例(昭和35年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第16条を次のように改める。

第16条 削除

5 選挙演説による区議会議場設備使用条例(昭和25年条例第3号)は、廃止する。

大田区行政財産使用料条例

昭和39年4月1日 条例第18号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8章 務/第6節 公有財産
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第18号