○大田区積立基金条例
昭和39年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 区財政の健全化および区民の福祉を図るため、別表のとおり積立基金を設置する。
(積立て)
第2条 積立基金として積み立てる金額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。
(管理)
第3条 積立基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 積立基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 積立基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、当該積立基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間および利率を定めて積立基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 区長は、議会の議決をえて、当該積立基金の目的以外に使用するため、積立基金を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、積立基金の管理について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に設置されていた積立金に属していた現金および有価証券等は、この条例に基づき設置された積立基金に、それぞれ属する積立基金とする。
3 東京都大田区基本財産条例(昭和26年条例第1号)は、廃止する。
付則(昭和40年10月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大田区オリンピック記念体育館建設積立基金を削る改正規定は、昭和40年3月31日から適用する。
付則(昭和50年3月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、がけ等整備資金積立基金の項を削る改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中公共用地取得資金積立基金に係る部分は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月15日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中仮称産業プラザ建設資金積立基金の項を削る部分は、平成8年3月29日から施行する。
付則(平成17年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に大田区区民活動積立基金の項を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月16日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中地域福祉活動振興資金積立基金(久次基金)の項を削る部分は、公布の日から施行する。
付則(令和元年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年9月30日条例第33号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月9日条例第55号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月11日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月13日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 |
公共施設整備資金積立基金 |
減債基金 |
羽田空港対策積立基金 |
文化振興基金 |
自転車等駐車場整備資金積立基金 |
地域力応援基金 |
福祉事業積立基金 |
新空港線整備及びまちづくり資金積立基金 |
勝海舟基金 |
防災対策基金 |
子ども生活応援基金 |
大学等進学応援基金 |
産業のまち未来基金 |
みどり基金 |