○大田区印鑑条例

昭和50年3月31日

条例第36号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 印鑑の登録(第3条―第16条)

第3章 印鑑登録の証明(第17条―第22条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(区長の責務)

第2条 区長は、この条例の適用に当たつては、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。

第2章 印鑑の登録

(登録資格)

第3条 区内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 成年被後見人(法定代理人(復代理人を除く。以下同じ。)が同行した上で、印鑑の登録を受ける意思を区長が確認できた者を除く。)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら区長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が成年被後見人である場合にあつては、法定代理人が同行した上で、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら区長に申請しなければならない。

(登録申請の確認)

第5条 区長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他区長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び区長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を登録申請者に持参させることによつて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによつて行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて区長の定めたものの提示があつたとき。

(2) 区において、既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。

4 区長は、第2項の規定による照会に対し、区長の定める期間内に回答書等の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑の登録)

第6条 区長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちに印鑑の登録をしなければならない。

(登録印鑑の制限)

第7条 区長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 次の又はに該当する場合

 住民票に記録されている氏名、氏名の氏若しくは氏名の名又は氏名の氏及び名の各一部を組み合わせたもので表していないもの

 住民票に記録されている旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、旧氏及び名又は旧氏及び名の各一部を組み合わせたもので表していないもの

 住民票に記録されている通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)、通称の氏若しくは通称の名又は通称の氏及び名の各一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格等他の事項をあわせて表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの

2 前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)であり、住民票に記録されている片仮名表記の氏名、片仮名表記の氏名の氏、片仮名表記の氏名の名又は片仮名表記の氏名の氏及び名の各一部を組み合わせたもので表したものであるときは、印鑑の登録をすることができる。

(印鑑登録原票)

第8条 区長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住民票に記録されている氏名(住民票に旧氏が記録されている場合は氏名及び当該旧氏、住民票に通称が記録されている場合は氏名及び当該通称)

(4) 住民票に記録されている片仮名表記の氏名(前条第2項の規定により印鑑の登録を受けている者に限る。)

(5) 出生年月日

(6) 住所

(7) 印影

2 区長は、前項の印鑑登録原票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第9条 区長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。ただし、当該印鑑登録者のうち成年被後見人である者は、法定代理人が同行した上で届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 区長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

第13条 削除

(登録廃止の申請)

第14条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、申請しなければならない。ただし、当該印鑑登録者のうち成年被後見人である者は、法定代理人が同行した上で申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。ただし、当該印鑑登録者のうち成年被後見人である者は、法定代理人が同行した上で申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第15条 区長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 区外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 登録してある印鑑が第7条第1項第1号ア又はのいずれかに該当することになつたとき。

(6) 登録してある印鑑が第7条第2項に該当しなくなつたとき。

(7) 印鑑登録者(外国人住民に限る。)が外国人住民でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(8) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

(代理人)

第16条 登録申請者又は印鑑登録者(いずれも成年被後見人である者を除く。)が、第5条第2項第10条第11条本文並びに第14条第1項本文及び同条第2項本文の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

2 登録申請者又は印鑑登録者(いずれも成年被後見人である者に限る。)は、第5条第2項及び第10条の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

3 前2項の規定により申請等を代理人が行うときは、当該代理人に係る書類であつて区長が適当と認めるものを提示させることにより当該代理人が代理人本人であることを確認するものとする。

第3章 印鑑登録の証明

(印鑑登録の証明)

第17条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(第8条第2項の磁気ディスクに記録されている事項を記載した書類を含む。)について証明する。

(印鑑登録証明の申請)

第18条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

(印鑑登録証明の制限)

第19条 区長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明の申請等)

第19条の2 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、規則で定めるところにより、多機能端末機(区の電子計算組織と電気通信回線で接続された区又は民間事業者が設置する端末機で、証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(関係人に対する質問)

第20条 区長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 区長は、前項に規定する調査を行うに当り、必要があると認めるときは当該職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第21条 区長は、印鑑登録原票、その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都大田区印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都大田区印鑑条例の規定により登録されている印鑑について、この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間に、この条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は、第7条第1号の規定は適用しない。

(平成24年6月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の大田区印鑑条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により印鑑の登録を受けている者(施行日の前日において外国人登録原票に登録されている者であり、施行日において住民基本台帳法に基づき区の住民基本台帳に記録されている者に限る。)(以下「外国人印鑑登録者」という。)は、改正後の大田区印鑑条例(以下「新条例」という。)第6条の規定により印鑑の登録を受けている者とみなす。この場合において、区長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、施行日において当該印鑑登録原票の登録事項を職権で修正するものとする。

3 この条例の施行の際現にされている旧条例第4条の登録申請(施行日の前日において外国人登録原票に登録されている者であり、施行日において住民基本台帳法に基づき区の住民基本台帳に記録されている者による申請に限る。)は、新条例第4条の登録申請とみなす。

4 区長は、施行日の前日において旧条例第6条の規定により印鑑の登録を受けている者(施行日の前日において外国人登録原票に登録されている者であり、施行日において新条例第3条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができない者に限る。)に係る当該印鑑の登録については、施行日において抹消するものとする。この場合において、区長は、当該印鑑の登録を受けていた者に対し、その旨を通知するものとする。

(平成28年3月14日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年5月規則第140号で、同28年5月23日から施行)

(令和元年10月1日条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年6月26日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日条例第6号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に規定する同法第49条の規定につき政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

大田区印鑑条例

昭和50年3月31日 条例第36号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
例規集/第9章 民/第1節 住民・印鑑・住居表示
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第36号
平成元年6月20日 条例第37号
平成3年6月28日 条例第43号
平成12年3月10日 条例第14号
平成17年3月18日 条例第14号
平成24年6月22日 条例第40号
平成28年3月14日 条例第23号
平成29年3月13日 条例第8号
令和元年10月1日 条例第14号
令和2年6月26日 条例第42号
令和5年2月28日 条例第6号