○大田区住居表示に関する条例施行規則

昭和38年12月5日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、大田区住居表示に関する条例(昭和38年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は、別記第1号様式による。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、別表第1に定めるものとする。ただし、別表第1に定める建物その他の工作物であつても、主たる建物その他の工作物でなければこの限りでない。

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、別記第2号様式による。

(住居番号変更等の申し出)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の付定、変更または廃止の申し出は、別記第3号様式による。

(変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、若しくは廃止する必要がないと決定したときは、区長は条例第3条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係人または関係行政機関の長に別記第4号様式により通知しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する通知は、別記第1号様式による。

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条第1項ただし書の規定に基づき区長が別に定める住居番号の表示は、次の表の左欄に掲げる建物につき右欄に掲げる場所とする。

建物の別

表示する場所

棟番号を必要とする建物および中高層の建物

1 当該建物の外壁で道路から見やすい場所

2 当該建物の区分された部分の主要な出入口

2 条例第4条第2項の規定に基づき区長が別に定める住居番号の表示の様式は、別表第2の上欄に掲げる建物につき下欄に掲げる様式とする。ただし、特殊な建物等については、この限りでない。

(昭和42年5月15日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

2 第2号様式および第3号様式の用紙については、残品の存する間、なお使用することができる。

(平成5年3月30日規則第17号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正前の東京都大田区住居表示に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

別表第1

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

工場用建物

併用住宅用建物

倉庫用建物

農家住宅用建物

市場用建物

アパート・ホテル・簡易旅館用建物

学校(各種学校を含む。)研究所用建物

旅館料亭用建物

集会場

待合用建物

官公所用建物

店舗百貨店用建物

宗教用建物

劇場映画館用建物

公共の用に供する建物

キャバレー・ダンスホール用建物

公園等の施設

浴場用建物

車庫・路外駐車場

病院用建物

鉄道用建物

事務所銀行用建物


別表第2

住居番号表示の様式

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大田区住居表示に関する条例施行規則

昭和38年12月5日 規則第35号

(平成23年2月1日施行)