○大田区住居表示に関する条例施行規則
昭和38年12月5日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、大田区住居表示に関する条例(昭和38年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(住居番号の表示)
第7条 条例第4条第1項ただし書の規定に基づき区長が別に定める住居番号の表示は、次の表の左欄に掲げる建物につき右欄に掲げる場所とする。
建物の別 | 表示する場所 |
棟番号を必要とする建物および中高層の建物 | 1 当該建物の外壁で道路から見やすい場所 2 当該建物の区分された部分の主要な出入口 |
付則(昭和42年5月15日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
2 第2号様式および第3号様式の用紙については、残品の存する間、なお使用することができる。
付則(平成5年3月30日規則第17号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正前の東京都大田区住居表示に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別表第1
住居表示を必要とする建物その他の工作物
専用住宅用建物 | 工場用建物 |
併用住宅用建物 | 倉庫用建物 |
農家住宅用建物 | 市場用建物 |
アパート・ホテル・簡易旅館用建物 | 学校(各種学校を含む。)研究所用建物 |
旅館料亭用建物 | 集会場 |
待合用建物 | 官公所用建物 |
店舗百貨店用建物 | 宗教用建物 |
劇場映画館用建物 | 公共の用に供する建物 |
キャバレー・ダンスホール用建物 | 公園等の施設 |
浴場用建物 | 車庫・路外駐車場 |
病院用建物 | 鉄道用建物 |
事務所銀行用建物 |
別表第2
住居番号表示の様式