○大田区立池上会館条例

平成5年3月12日

条例第7号

大田区民会館条例(昭和29年条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 集会・研修の場を提供することにより、区民の福祉の増進を図るため、大田区立池上会館(以下「会館」という。)を大田区池上一丁目32番8号に設置する。

(施設)

第2条 会館には、次に掲げる施設を設ける。

(1) 松の間

(2) 竹の間

(3) 紅梅の間

(4) 白梅の間

(5) 多目的ホール

(6) 和室

(7) 展示ホール

(8) 会議室

(9) 集会室

(10) 視聴覚室

(11) 中研修室

(12) 小研修室

(13) 調理室

(14) 駐車場

(15) その他必要な施設

(使用)

第3条 会館の施設又は特殊器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が使用を不適当と認めるとき。

3 区が施設等を使用するときは、他に優先して使用することができる。

(使用料)

第4条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 特殊器具の使用料は、1万円の範囲内において規則で定める。

3 特別に電気、ガス又は水道を使用するときは、区長が相当と認める実費を徴収する。

4 前3項の使用料は、区が使用する場合は徴収しない。

5 第1項から第3項までの規定による使用料は、使用承認の際に納付しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 区長は、必要と認めるときは、規則で定めるところにより前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第6条 既に納めた使用料は返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(設備等の変更禁止)

第7条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第9条 区長は、次の各号の一に該当するときは使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他の事情により会館の使用ができなくなったとき。

(4) その他区長が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設等の使用を終了したときは直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときはその額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(東京都大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例の一部改正)

2 東京都大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例(昭和39年条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成8年3月15日条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田区立池上会館条例の規定により使用の承認を受けているものの使用時間については、なお従前の例による。

(平成10年3月10日条例第9号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田区立池上会館条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月11日条例第8号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。ただし、別表に第三会議室の項を加える改正規定は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(令和2年3月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(令和2年9月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 集会室等

使用区分


施設名

単位

使用料(1回につき)

松の間

平日

午前

1,800円

午後

2,700円

夜間

4,500円

全日

9,000円

土曜日・日曜日・休日

午前

1,800円

午後

3,200円

夜間

5,400円

全日

10,400円

竹の間

平日

午前

1,600円

午後

2,300円

夜間

3,900円

全日

7,800円

土曜日・日曜日・休日

午前

1,600円

午後

2,800円

夜間

4,700円

全日

9,100円

紅梅の間

平日

午前

4,600円

午後

6,900円

夜間

11,500円

全日

23,000円

土曜日・日曜日・休日

午前

4,600円

午後

8,300円

夜間

13,800円

全日

26,700円

白梅の間

平日

午前

4,600円

午後

6,900円

夜間

11,500円

全日

23,000円

土曜日・日曜日・休日

午前

4,600円

午後

8,300円

夜間

13,800円

全日

26,700円

多目的ホール

平日

午前

2,500円

午後

3,700円

夜間

6,200円

全日

12,400円

土曜日・日曜日・休日

午前

2,500円

午後

4,500円

夜間

7,500円

全日

14,500円

和室

平日

午前

300円

午後

440円

夜間

760円

全日

1,500円

土曜日・日曜日・休日

午前

300円

午後

540円

夜間

920円

全日

1,760円

展示ホール

展示使用

全日

午前9時から午後10時まで

21,000円

集会使用

平日

午前

7,000円

午後

14,000円

夜間

20,800円

全日

41,800円

土曜日・日曜日・休日

午前

8,300円

午後

16,800円

夜間

25,100円

全日

50,200円

第一会議室

平日

午前

6,300円

午後

12,600円

夜間

19,000円

全日

37,900円

土曜日・日曜日・休日

午前

7,600円

午後

15,100円

夜間

22,700円

全日

45,400円

第二会議室

平日

午前

3,100円

午後

6,200円

夜間

9,300円

全日

18,600円

土曜日・日曜日・休日

午前

3,700円

午後

7,500円

夜間

11,200円

全日

22,400円

第三会議室

平日

午前

2,500円

午後

4,700円

夜間

7,200円

全日

14,400円

土曜日・日曜日・休日

午前

2,800円

午後

5,800円

夜間

8,800円

全日

17,400円

集会室

平日

午前

14,300円

午後

28,700円

夜間

43,000円

全日

86,000円

土曜日・日曜日・休日

午前

17,200円

午後

34,400円

夜間

51,600円

全日

103,200円

視聴覚室

平日

午前

2,700円

午後

5,600円

夜間

8,500円

全日

16,800円

土曜日・日曜日・休日

午前

3,300円

午後

6,600円

夜間

10,200円

全日

20,100円

中研修室

平日

午前

1,800円

午後

3,800円

夜間

5,700円

全日

11,300円

土曜日・日曜日・休日

午前

2,100円

午後

4,600円

夜間

6,800円

全日

13,500円

小研修室

平日

午前

1,060円

午後

2,200円

夜間

3,300円

全日

6,560円

土曜日・日曜日・休日

午前

1,200円

午後

2,700円

夜間

4,000円

全日

7,900円

調理室

平日

午前

2,800円

午後

5,800円

夜間

8,800円

全日

17,400円

土曜日・日曜日・休日

午前

3,500円

午後

7,100円

夜間

10,600円

全日

21,200円

2 駐車場

自動車 1台30分につき 100円

備考

(1) 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後10時までとし、それぞれの区分を1使用区分とする。

(2) 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(3) 準備及び原状回復に係る作業は、使用時間内に終了するものとする。

(4) 2使用区分を使用する場合に限り、中間の時間(正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時まで)を使用することができる。この場合において、それぞれの中間の時間の使用に係る使用料は徴収しない。

(5) 営利を目的とする物品の販売その他これに類する目的に使用する場合は、本表使用料の5割相当額(計算方法については、区長が別に定める。)を本表使用料のほかに徴収する。

(6) 区外のもの(個人についてはその者が区に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者をいい、団体についてはその構成員の半数以上が区に在住し、在勤し、又は在学する者以外のものをいう。)が施設を使用するときは、本表使用料の2割相当額(計算方法については、区長が別に定める。)を本表使用料のほかに徴収する。ただし、前号の規定により本表使用料が割増しとなる場合は、この限りでない。

大田区立池上会館条例

平成5年3月12日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)