○大田区安全で安心なまちづくり条例

平成17年3月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地域における犯罪の発生を防止するため、区民、事業者、土地所有者等、関係団体、関係行政機関及び区(以下「区民等」という。)の役割を明らかにするとともに、区民の生活安全に関する意識の高揚及び区民等の相互に連携した防犯への活動の推進を図り、もって安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民 区内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。

(2) 事業者 区内で事業活動を行う者をいう。

(3) 土地所有者等 区内に所在する土地又は建物その他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 関係団体 区内の自治会、町会、防犯協会その他生活安全に関する活動を行う団体をいう。

(5) 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、消防署その他の生活安全に関する事務を所管する行政機関をいう。

(6) 生活安全 犯罪から区民の生命、身体及び財産を守り、区民が安全で安心して生活できることをいう。

(区の役割)

第3条 区は、この条例の目的を達成するため、区民、事業者、土地所有者等及び関係団体による生活安全に関する自主的活動に対する支援を行い、及び生活安全を推進するための環境を整備するために必要な施策を実施するよう努めるものとする。

2 区は、前項に規定する施策の実施に当たっては、区民、事業者、土地所有者等、関係団体及び関係行政機関と緊密な連携を図るよう努めるものとする。

3 区は、区職員が生活安全の重要性を理解し、第1項に規定する施策を積極的に推進するよう意識改革等の促進に努めるものとする。

(区民の役割)

第4条 区民は、生活安全に関する意識を高め、自らの生活が安全に営まれる環境の確保に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、犯罪の発生を防止するための設備の設置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(土地所有者等の役割)

第6条 土地所有者等は、犯罪の発生を防止するため、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物その他の工作物に係る安全な環境の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(関係団体の役割)

第7条 関係団体は、生活安全に関する活動の促進に努めるものとする。

(関係行政機関の役割)

第8条 関係行政機関は、生活安全の確保に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、区民、事業者、土地所有者等及び関係団体が実施する生活安全に関する活動に積極的に協力するよう努めるものとする。

(区民等の協力)

第9条 区民、事業者、土地所有者等及び関係団体は、関係行政機関及び区が実施する生活安全に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(連携による地域活動)

第10条 区民、事業者、土地所有者等及び関係団体は、互いに連携して地域における生活安全に関する活動の推進に努めるものとする。

(安全点検)

第11条 区民等は、犯罪の発生を防止するための安全点検及び対策の実施に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

大田区安全で安心なまちづくり条例

平成17年3月18日 条例第13号

(平成17年4月1日施行)