○大田区産業のまちづくり条例

平成7年10月16日

条例第47号

大田区は、産業のまちである。

ナショナル・テクノポリスと呼ばれる工業をはじめ、商業、農業、漁業などの産業が、区民の生活を支え、豊かな文化を生み出してきた。

一方、区民の生活と文化が、経済活動と技術を支え、生き生きとした産業のまちを形成してきた。

産業の持つ意義と魅力を考えるとき、産業構造の変化に対応しながら、大田区の産業総体の活力を維持確保して、さらに発展させていくことは、産業者、区民及び区の大きな課題となっている。

しかし、そのためには、区民の生活様式や社会意識の変化に合わせた産業環境の創造を進める必要がある。すなわち、生活と産業が共存できる条件を整えながら、魅力ある地域づくりを進め、産業を活性化させる都市環境を整備することである。

産業環境の創造を通じて、大田区の産業は、世界や地域との交流を軸に、新しい産業と技術を創出するとともに、生活・文化と産業が結び付いた快適環境の形成を目指すものとする。

区民は、大田区の産業が区民生活を支え、なかでも、ものづくり機能が日本や世界の人々の共有財産であることを認識し、将来にわたって大田区を産業のまちとするために、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、大田区産業の振興に関する基本的事項を定めることにより、生活環境と調和する産業のまちづくりを推進し、もって区民生活の向上に寄与することを目的とする。

(基本方針)

第2条 次に掲げる事項を基本として、区内において産業経済活動にかかわる者(以下「産業者」という。)を中心に、区民及び区が一体となって産業のまちづくりを推進する。

(1) 地域に培われてきた資源を生かしながら、産業構造と生活者意識の変化に対応する新しい産業集積の形成を図ること。

(2) 国、東京都その他地方公共団体及び教育・研究機関等と連携し、産業者に備わる創造性と自律的な活力を生かしながら産業の活性化を図ること。

(3) 都市基盤の整備を進めながら、地域のまちづくりと連動して、生活環境と調和する産業立地環境を整備すること。

(区の基本施策)

第3条 区は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本施策として、産業の振興に努めるものとする。

(1) 産業に関する情報の受発信、調査研究並びに区内外との交流及び連携

(2) 住・商・工が調和する環境整備事業

(3) 産業を担う人材の育成及び福利厚生

(4) 技能技術の継承と向上及び新産業・技術開発のための交流

(5) 中小企業に対する経営の安定と改善のための指導及び相談

(6) 中小企業に対する融資及び助成

(7) 地域社会における産業の意義及びものづくりの魅力を明らかにする広報活動

(8) その他区長が産業振興のために必要と認める施策

(産業者の役割)

第4条 産業者は、区民の健康と安全に配慮しながら、創造性と自律的な活力に基づく産業活動を進めることを通じて、区民生活と地域環境の向上に努めるものとする。

2 商店街において小売店等を営む産業者は、当該商店街の振興のため商店会等が行う事業への積極的な参加と応分の負担等をすることにより当該事業に協力するように努めるものとする。

(区民の理解と協力)

第5条 区民は、産業の振興が区民生活の安定と向上及び地域社会の活性化に寄与することを理解し、産業者及び区と協力して、生活と産業が共存するまちづくりに努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大田区産業のまちづくり条例

平成7年10月16日 条例第47号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11章 業/第1節 産業振興
沿革情報
平成7年10月16日 条例第47号
平成18年3月20日 条例第13号