○公益財団法人大田区産業振興協会に対する助成に関する条例

平成7年6月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、大田区(以下「区」という。)が公益財団法人大田区産業振興協会(以下「協会」という。)に対して行う助成に関して必要な事項を定めるものとする。

(経費の助成)

第2条 区は、協会に対して、その運営及び事業に要する経費を予算の定めるところにより補助することができる。

(使用制限)

第3条 協会は、交付を受けた補助金を前条に規定する経費以外の用に使用してはならない。

(返還命令)

第4条 区長は、協会が次の各号の一に該当するときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた事業を中止し、又は廃止したとき。

(職員の派遣)

第5条 区長は、協会の要請があったときは、その事務に従事させるため、区の職員を派遣することができる。

(指導及び助言)

第6条 区長は、必要があると認めるときは、協会に対して事務の報告を求め、又は活動について指導及び助言を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年9月規則第77号で、同7年10月1日から施行)

(平成23年3月11日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年4月規則第51号で、同23年4月1日から施行)

公益財団法人大田区産業振興協会に対する助成に関する条例

平成7年6月30日 条例第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11章 業/第1節 産業振興
沿革情報
平成7年6月30日 条例第31号
平成23年3月11日 条例第10号