○大田区産業プラザ条例
平成6年12月14日
条例第39号
(設置)
第1条 大田区産業の環境基盤を整備し、その活性化を図り、併せて産業活動を担う勤労者の福祉向上に寄与することを目的として、大田区南蒲田一丁目20番20号に大田区産業プラザ(以下「産業プラザ」という。)を設置する。
(施設)
第2条 産業プラザには、次に掲げる施設を設ける。
(1) 展示ホール
(2) コンベンションホール
(3) 会議室
(4) 和室
(5) 駐車場
(6) その他必要な施設
(指定管理者による管理)
第2条の2 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって次条の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、産業プラザの管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定手続)
第2条の3 区長は、次の要件を満たす団体を選定し、議会の議決を経て、これを指定管理者として指定するものとする。
(1) 区民の公平かつ平等な利用が確保されること。
(2) 産業プラザの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られること。
(3) 産業プラザの管理を安定して行う能力を有していること。
2 前項の規定による指定を受けようとする団体は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。
3 区長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。指定を取り消し、又は産業プラザの管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第2条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の利用に関する業務
(2) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、産業プラザの運営に関して区長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第2条の5 指定管理者は、この条例、これに基づく規則その他区長が定める基準に従い、産業プラザの管理を行わなければならない。
2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)の定めるところにより個人に関する情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
(利用の手続)
第3条 産業プラザの施設、付帯設備又は特殊器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は利用の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めるとき。
3 区が施設等を利用する場合(指定管理者が公益のために利用する場合を含む。)は、他に優先して利用することができる。
(利用料金)
第4条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、規則で定めるときは、利用料金を後納とすることができる。
2 施設の利用料金は、別表に掲げる額を限度として、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 付帯設備及び特殊器具の利用料金は、5万円の範囲内において規則で定める額を限度として、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。
4 特別に電気、水道又は冷暖房設備を利用するときは、区長が相当と認める実費を徴収する。
6 利用料金等は、指定管理者の収入とする。ただし、区長は、規則で定めるところにより、指定管理者に利用料金の一部を納付させることができる。
(利用料金の減免)
第5条 指定管理者は、必要と認めるときは、規則で定めるところにより第4条第2項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第6条 既に納めた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定めるとき、又は指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、その全部又は一部を返還することができる。
(特別の設備の承認)
第7条 利用者は、あらかじめ区長の承認を受けたときは、特別の設備をすることができる。
2 区長は、産業プラザの管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対して特別の設備をさせ、又は前項の設備の変更を命じることができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(2) この条例又は規則で定める期限までに利用料金を納めなかったとき。
(3) 災害その他の事情により産業プラザの利用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。
(5) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長はやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(準用)
第12条 第4条第1項から第3項まで及び第5項、第5条並びに第6条の規定は、指定管理者の指定を取り消し、又は産業プラザの管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の徴収を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で、区長が臨時に産業プラザの管理の業務を行うときは、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、産業プラザの使用料の徴収について、これを準用する。この場合において、第4条第1項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項及び第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第5項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「区又は指定管理者」とあるのは「区」と、第5条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、「あらかじめ区長の承認を得て、その」とあるのは「その」と、別表備考中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年9月規則第78号で、同7年10月1日から施行)
付則(平成10年3月10日条例第19号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の大田区産業プラザ条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
付則(平成14年3月20日条例第14号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に区長に対して納付した施行日以後の利用に係る施設並びに付帯設備及び特殊器具(以下「施設等」という。)の使用料並びに実費は、管理受託者に対して納付した施設等の利用料金及び実費とみなす。
付則(平成17年10月21日条例第61号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の大田区産業プラザ条例第4条から第6条まで、第12条及び別表備考第10号イの規定は、平成18年3月31日までの間、なおその効力を有する。
付則(令和3年12月14日条例第41号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年2月28日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月15日条例第50号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 展示ホール
利用日 施設名 | 半日 | 全日 |
大展示ホール(全体) | 150,000円 | 300,000円 |
大展示ホール(2分割) | 75,000円 | 150,000円 |
小展示ホール | 45,000円 | 90,000円 |
(2) コンベンションホール等
利用区分 施設名 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時~午後0時30分 | 午後1時30分~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||
コンベンションホール(全体) | 38,200円 | 47,800円 | 57,200円 | 143,200円 | |
コンベンションホール(2分割) | 19,100円 | 23,900円 | 28,600円 | 71,600円 | |
A会議室 | 平日 | 2,800円 | 3,500円 | 4,200円 | 10,500円 |
土曜・日曜・休日 | 3,400円 | 4,200円 | 5,000円 | 12,600円 | |
B会議室 | 平日 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 | 12,000円 |
土曜・日曜・休日 | 3,800円 | 4,800円 | 5,800円 | 14,400円 | |
C会議室 | 平日 | 5,100円 | 6,400円 | 7,700円 | 19,200円 |
土曜・日曜・休日 | 6,100円 | 7,700円 | 9,200円 | 23,000円 | |
D会議室 | 平日 | 5,200円 | 6,500円 | 7,700円 | 19,400円 |
土曜・日曜・休日 | 6,200円 | 7,700円 | 9,300円 | 23,200円 | |
E会議室 | 平日 | 2,000円 | 2,600円 | 3,100円 | 7,700円 |
土曜・日曜・休日 | 2,400円 | 3,100円 | 3,700円 | 9,200円 | |
F会議室 | 平日 | 1,700円 | 2,100円 | 2,500円 | 6,300円 |
土曜・日曜・休日 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 7,500円 | |
G会議室 | 平日 | 1,800円 | 2,300円 | 2,800円 | 6,900円 |
土曜・日曜・休日 | 2,200円 | 2,800円 | 3,300円 | 8,300円 | |
特別会議室 | 平日 | 12,500円 | 15,600円 | 18,700円 | 46,800円 |
土曜・日曜・休日 | 15,000円 | 18,700円 | 22,500円 | 56,200円 | |
和室 | 平日 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 7,500円 |
土曜・日曜・休日 | 2,400円 | 3,000円 | 3,600円 | 9,000円 | |
控室1 | 480円 | 600円 | 720円 | 1,800円 | |
控室2 | 520円 | 660円 | 780円 | 1,960円 | |
控室3 | 280円 | 360円 | 420円 | 1,060円 | |
控室4 | 320円 | 400円 | 480円 | 1,200円 | |
配膳室 | 2,200円 | 2,800円 | 3,200円 | 8,200円 | |
配膳室(2分割) | 1,100円 | 1,400円 | 1,600円 | 4,100円 |
(3) 駐車場
自動車 1台30分につき600円の範囲内で規則で定める額
備考
(1) 準備及び原状回復に係る作業は、利用時間内に終了するものとする。
(2) 展示ホールの全日とは、午前9時から午後7時までとし、半日とは、午前9時から午後2時まで又は午後2時から午後7時までとする。
(3) 展示ホールの利用に際して、準備又は撤去作業のみに要する利用日に係る利用料金については、当該利用料金の5割相当額を限度として減額することができる。
(4) 展示ホールの利用に際して、全日の時間帯を超えて利用する場合には、超過時間1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。次号において同じ。)につき、承認した利用料金の1時間当たりの額に当該1時間当たりの額の2割相当額を加算した額を限度として超過利用料金を徴収することができる。
(5) コンベンションホール、会議室、和室、控室又は配膳室(以下「コンベンションホール等」という。)の利用に際して、利用区分の時間帯を超えて中間の時間(午後零時30分から午後1時30分まで又は午後5時から午後6時までの時間をいう。次号において同じ。)を利用する場合には、超過時間1時間につき、承認した利用料金の1時間当たりの額の相当額を限度として超過利用料金を徴収することができる。
(6) コンベンションホール等の2利用区分の利用の場合に限り、中間の時間を利用することができる。この場合において、それぞれの中間の時間の利用に係る利用料金は、徴収しない。
(7) 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(8) 駐車場の利用料金は、最初の30分までは徴収しない。
(9) 入場料若しくはこれに類する金銭等を徴収する場合又は商品直売の目的で利用する場合は、当該利用料金の5割相当額を限度として加算することができる。
(10) 区外のもの(個人についてはその者が区に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者をいい、団体についてはその構成員の半数以上が区に在住し、在勤し、又は在学する者以外のものをいう。以下同じ。)が施設を利用するときは、当該利用料金の2割相当額を限度として当該利用料金のほかに徴収することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
ア 前号の規定により当該利用料金が割増しとなるとき。
イ 区外のものが展示会等のために大展示ホール、小展示ホール、コンベンションホール、控室1又は控室2を利用する場合で、区内産業の振興に寄与するものであると区長が認めたとき。