○大田区産業プラザ条例施行規則

平成7年9月29日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区産業プラザ条例(平成6年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、大田区産業プラザ(以下「プラザ」という。)の施設を利用しようとする者は大田区産業プラザ施設利用申請書(別記第1号様式)を、付帯設備又は特殊器具を利用しようとする者は大田区産業プラザ付帯設備・特殊器具利用申請書(別記第1号の2様式)を区長に提出しなければならない。ただし、大田区産業プラザインターネット予約システム(以下「予約システム」という。)により施設利用申請書を提出する場合は、事前に予約を要するものとする。

2 前項に規定する利用申請書の提出期間は別表第1に、同項ただし書に規定する予約の期間は別表第2に定めるところによる。この場合において、当該期間の初日(別表第1中予約システムによる施設利用申請に係る利用申請書の提出期間の初日を除く。)が休館日又は土曜日、日曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休館日等」という。)に当たるときは、その休館日等の翌日を当該期間の初日とし、当該期間の末日が休館日等に当たるときは、その休館日等の前日を当該期間の末日とする。

3 次条第1項ただし書の場合において、展示ホールを除いた施設の利用日数は、4日又は4回を超えて申請してはならない。ただし、当該抽せん後、他の申請者と競合がなくなったときは、この限りでない。

4 第2項及び前項本文の規定にかかわらず、区長が特に認める場合は、提出期間を延長し、又は利用日数を増減することができる。

5 大展示ホールの利用申請をしようとする者はA・B会議室について、コンベンションホールの利用申請をしようとする者は和室について、大展示ホール、小展示ホール及びコンベンションホール(以下「大展示ホール等」という。)の利用申請を併せてしようとする者は全ての会議室及び和室について別表第1に定める提出期間にかかわらず利用申請をすることができる。ただし、予約システムにより施設利用申請書を提出する場合には、大展示ホール等の利用申請を併せてしようとするときにおいても、C会議室からG会議室までの利用申請は、別表第2に定める会議室の予約期間の初日前にはすることができない。

(利用の承認)

第3条 プラザの施設、付帯設備又は特殊器具(以下「施設等」という。)の利用の承認は、申請又は予約の順序による。ただし、提出期間の初日において、同一施設を利用しようとする者が2以上いるときは、当該日から7日以内に抽せんにより定める。

2 施設等の利用の承認をしたときは大田区産業プラザ施設利用承認書(別記第2号様式)又は大田区産業プラザ付帯設備・特殊器具利用承認書(別記第2号の2様式)を、承認しないときは大田区産業プラザ利用不承認書(別記第3号様式)を申請者に交付する。

3 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する際に前項に規定する利用承認書を提示しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、駐車場の利用については、駐車場入口に設置した発券機から駐車券(別記第4号様式)を交付することにより第2条第1項及び前3項の手続をしたものとみなす。

(利用承認の取消し)

第4条 利用者が利用の承認を受けた後、施設等の利用を取り消そうとするときは、大田区産業プラザ施設等利用取消申請書(別記第5号様式)前条第2項に規定する利用承認書を添えて区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について利用承認の取消しを承認したときは、当該利用者に大田区産業プラザ施設等利用取消承認書(別記第6号様式)を交付する。

3 条例第9条に規定する利用承認の取消し等は、大田区産業プラザ利用取消等通知書(別記第7号様式)により行う。

(利用の変更)

第5条 第3条第2項に規定する利用承認書の交付を受けた者が、次に掲げる事項を変更しようとするときは、大田区産業プラザ施設等利用変更申請書(別記第8号様式)を大展示ホールについては利用日の30日前までに、小展示ホール及びコンベンションホールについては利用日の15日前までに、その他の施設等については利用日の3日前までに区長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

(1) 利用日時

(2) 施設等

2 区長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、大田区産業プラザ施設等利用変更承認書(別記第9号様式)を交付する。

3 前2項の規定により利用の変更をした場合において、変更後の利用料金が既納の利用料金を超えるときは、利用者は、その差額を変更承認の際に納付しなければならない。

(利用料金)

第6条 条例第4条第2項の施設の利用料金のうちの駐車場利用料金並びに同条第3項及び第4項に規定する利用料金及び実費は、別表第3に定める額を限度として指定管理者(条例第2条の2の規定によりプラザの管理を行う者をいう。以下同じ。)が定める。

2 条例第4条第6項ただし書に規定する利用料金の納付については、指定管理者は、プラザに係る光熱水費及びプラザの共用部分に係る維持管理費に相当するものとして定める額(区がこれらの費用を負担する場合に限る。)その他の第19条に規定する協定において区に納付すべきものとして定める額を納付するものとする。

(利用料金の減免)

第7条 条例第5条の規定による利用料金(駐車場の利用料金を除く。)の減免は、次に掲げるところによる。

(1) 区又は公益財団法人大田区産業振興協会(以下「協会」という。)が共催者となっているとき。 免除

(2) 区又は協会が後援者となっているとき。 5割の額

(3) 区内に住所(個人にあっては住民登録地を、法人にあっては登記上の本店所在地をいう。)又は主たる事業所を有する中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する中小企業者及び中小企業者が構成する団体が条例第1条の趣旨に沿った催物に利用するとき。 2割5分の額

(4) 青少年対策事業委託団体が利用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 2割5分の額

(5) 少年育成団体及び少年団体が利用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 2割5分の額

(6) 障害者団体が利用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 2割5分の額

2 前項に掲げる場合のほか、区長は、次に該当する自動車を駐車させるときは、利用料金を免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) その他区長が特別の事由があると認めた自動車

3 第1項第1号又は第2号の規定が同項第3号から第6号までの規定と競合するときは、同項第1号又は第2号の規定を適用する。

4 条例第5条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、第2条第1項の規定による利用申請の際、大田区産業プラザ施設利用申請書に代えて、大田区産業プラザ施設利用申請書兼減免申請書(別記第10号様式)を区長及び指定管理者に提出しなければならない。

5 前項の場合において、区長が必要と認めるときは、利用者の資格を証明する書類を提出させることができる。

(利用料金の納付)

第8条 条例第4条に規定する利用料金のうち、大展示ホール等については施設利用料金の3割相当額を、大展示ホール等以外の施設については施設利用料金の全額を申請の日から20日以内に納付しなければならない。

2 大展示ホール等の施設利用料金のうち、前項の規定により納付された額を除く当該利用料金については、次に定めるところにより納付しなければならない。

(1) 大展示ホールを利用する場合 100日前まで(2日以上連続して利用する場合は、その初日の100日前まで)

(2) 小展示ホール又はコンベンションホールを利用する場合 70日前まで(2日以上連続して利用する場合は、その初日の70日前まで)

3 前項に規定する期日以後に、前項の施設の利用申請をした場合は、前2項の規定にかかわらず、施設利用料金の全額を利用申請の際に納付しなければならない。

4 次項第2号の駐車場を利用する者は、出庫する際に第6条の規定により指定管理者が定める駐車場利用料金を駐車場出口に設置した徴収機器により納付しなければならない。

5 条例第4条第1項ただし書の規定により後納とすることができる利用料金は、次の各号に掲げる場合において当該各号に掲げる利用料金とする。

(1) 官公署が利用する場合 施設等の利用料金

(2) 駐車場を利用する場合 駐車場の利用料金

(3) 付帯設備又は特殊器具を利用する場合において利用承認書を交付するいとまがないとき。 当該付帯設備又は特殊器具の利用料金

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合 指定管理者が定める利用料金

6 実費を実績に応じて納付する場合は、後納とすることができる。

(利用料金の返還)

第9条 条例第6条ただし書の規定による利用料金の返還は、次に定めるところによる。

(1) 利用者の責めに帰さない事由により利用できなくなったとき。 全額

(2) 大展示ホールの利用の承認を受けた場合において、次に掲げる期限内に利用者から利用の取消しの申請があったとき。

 利用日の90日前まで 7割の額

 利用日の60日前まで 5割の額

 利用日の30日前まで 2割5分の額

(3) 小展示ホール又はコンベンションホールの利用の承認を受けた場合において、次に掲げる期限内に利用者から利用の取消しの申請があったとき。

 利用日の60日前まで 7割の額

 利用日の30日前まで 5割の額

 利用日の15日前まで 2割5分の額

(4) 大展示ホール等以外の施設(駐車場を除く。)の利用の承認を受けた場合において、次に掲げる期限内に利用者から利用の取消しの申請があったとき。

 利用日の30日前まで 全額

 利用日の15日前まで 5割の額

 利用日の3日前まで 2割5分の額

(5) 第5条第1項の規定により利用日の変更承認を受けた場合において、変更後に利用者から相当の事由があると認められる取消しの申請があったとき。 前3号に規定する返還額又は利用日の変更の申請をした日(変更を2回以上した場合においては、最初に変更の申請をした日)に取消しをしたものとみなして算出した額のうちいずれか少ない額

(6) 付帯設備又は特殊器具の利用の承認を受けた場合において、利用者から利用日の前日までに利用の取消しの申請があったとき。 全額

2 前項に定める場合のほか、第5条第2項の規定により利用の変更承認をした場合において変更後の利用料金の額が既納の利用料金の額未満であるときは、その差額を返還する。

3 第1項の規定は、前項の規定による差額の返還について準用する。

4 第1項及び第2項の規定により、利用料金の返還を受けようとする者は、大田区産業プラザ施設等利用料金返還申請書(別記第11号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(休館日)

第10条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第11条 プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用方法の事前打合せ)

第12条 利用者は、指定管理者と、施設等の利用方法及び遵守事項その他必要な事項について、事前に打合せをしなければならない。ただし、指定管理者が必要ないと認めるときは、この限りでない。

(責任者の設置)

第13条 利用者は、施設内の秩序を維持するため、利用責任者を設置し、指定管理者に届け出なければならない。

(管理上の立入り)

第14条 利用者は、指定管理者がプラザの管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。

(施設等の損傷等の届出)

第15条 利用者は、施設等を損傷し、滅失し、又は著しく汚したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第16条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(指定申請書の提出)

第17条 条例第2条の3第1項の規定による指定を受けようとする法人その他の団体は、当該団体の名称、事務所の所在地、代表者の氏名その他区長が必要と認める事項を記載した指定申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書には、条例第2条の3第2項に規定する事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) プラザの管理に関する収支予算書

(2) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 当該団体の経営状況を明らかにする書類

(5) 当該団体の組織及び事業内容を明らかにする書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 前2項に掲げる書類は、区長が定める期間内に提出しなければならない。

(指定の通知)

第18条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、条例第2条の3第1項の規定により指定管理者に指定すること、又は指定しないことを決定したときは、それぞれ書面により当該申請をした団体に通知するものとする。

(協定の締結)

第19条 区長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とプラザの管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定においては、条例第2条の4及び第2条の5第2項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理に要する費用に関する事項

(2) 管理の業務及び経営の状況の報告、調査及び指示に関する事項

(3) 指定の取消し及び管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(利用料金の減免の特例)

2 令和3年1月21日前になされた申請であって、同年7月22日、同月23日及び同年8月9日の利用の承認を受けた者に係る利用料金については、条例別表で定める平日の利用料金と休日の利用料金との差額を減額するものとする。

3 前項の規定による減額を受けようとする者は、大田区産業プラザ施設利用申請書兼減免申請書の提出を要しない。

4 前2項の規定による減額は、当該減額後の利用料金につき、第7条の規定による減額又は免除をすることを妨げない。

(平成8年12月26日規則第135号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区産業プラザ条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成10年3月20日規則第23号)

1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の大田区産業プラザ条例施行規則の規定により使用料の減免の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

3 改正前の大田区産業プラザ条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成13年3月31日規則第72号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区産業プラザ条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成17年10月21日規則第152号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第9条第1項の改正規定、第17条を第20条とし、第16条の次に3条を加える改正規定並びに別記第1号様式から別記第3号様式まで及び別記第5号様式から別記第9号の2様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区産業プラザ条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成31年1月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第202号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第121号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第54号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年8月27日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

利用申請書の提出期間

予約システムによる施設利用申請

予約システムを除く方法による施設利用申請

付帯設備・特殊器具利用申請

大展示ホール

(全体)

予約システムによる予約をした日から当該予約をした日の10日後の日又は利用日の8日前(当該8日に休館日が含まれるときは、算入しない。)の日のうちいずれか早い日まで

利用日の1年前の応当日の属する月の初日から利用日の前日まで

付帯設備・特殊器具を利用する施設の利用が承認された日から利用日まで

小展示ホール

コンベンションホール

特別会議室

利用日の1年前の応当日の属する月の初日から利用日まで

大展示ホール

(2分割)

利用日の3月前の応当日の属する月の初日から利用日の前日まで

会議室

利用日の3月前の応当日の属する月の初日から利用日まで

和室

別表第2(第2条関係)

施設名

予約期間

予約システムによる予約

大展示ホール

(全体)

利用日の1年前の応当日の属する月の初日から利用日の8日前(当該8日に休館日が含まれるときは、算入しない。)まで

小展示ホール

コンベンションホール

特別会議室

大展示ホール

(2分割)

利用日の3月前の応当日の属する月の初日から利用日の8日前(当該8日に休館日が含まれるときは、算入しない。)まで

会議室

和室

別表第3(第6条関係)

分類

器具名

単位

利用料金限度額

摘要

大展示ホール

音響装置

一式

1,200円

ワイヤードマイク1本、ワイヤレスマイク1本、カセットデッキ、CDプレーヤー

自立型音響装置

一式

1,700円

ワイヤレスマイク2本、カセットデッキ、CDプレーヤー、スタンド式スピーカー2個

スポットライト(1kwハロゲン)

1台

550円


アッパーホリゾントライト(500Wハロゲン)

一式

9,200円

1列12灯×4列

調光セットA

一式

3,440円

スポットライト6台、調光卓1台

調光セットB

一式

5,420円

スポットライト12台、調光卓1台

調光セットC

一式

8,720円

スポットライト24台、調光卓1台

調光セットD

一式

14,000円

スポットライト48台、調光卓1台

ホリゾント幕

一式

1,100円


長机

1脚

100円


折り畳み椅子

1脚

50円


組立パネル

1組

500円

1組10枚

簡易ステージ

1台

330円

スカート付き

冷房料

1時間

5,800円


暖房料

1時間

4,200円


小展示ホール

音響装置

一式

1,200円

ワイヤードマイク1本、ワイヤレスマイク1本、カセットデッキ、CDプレーヤー

スポットライト(展示パネル用)

1台

100円


可動式展示パネル

1枚

200円


長机

1脚

100円


折り畳み椅子

1脚

50円


組立パネル

1組

500円

1組10枚

簡易ステージ

1台

330円

スカート付き

コンベンションホール

音響装置

一式

1,200円

ワイヤードマイク1本、ワイヤレスマイク1本、カセットデッキ、CDプレーヤー

ピンスポットライト

1台

1,200円


スポットライト(1kwハロゲン)

1台

550円


アッパーホリゾントライト

一式

2,300円


調光セットA

一式

3,440円

スポットライト6台、調光卓1台

調光セットB

一式

5,420円

スポットライト12台、調光卓1台

調光セットC

一式

8,720円

スポットライト24台、調光卓1台

グランドピアノ

1台

2,500円


長机

1脚

100円


円卓

1脚

100円


椅子

1脚

100円

ただし、全体利用の場合100脚まで、1/2利用の場合50脚まで無料

子ども用椅子

1脚

100円


簡易ステージ

1台

330円

スカート付き

ついたて

1台

500円


通信カラオケ

1台

2,200円

ワイヤレスマイク2本付き

特別会議室

液晶プロジェクター

1台

4,000円

背面投影型

音響装置

一式

1,200円

ワイヤードマイク1本、ワイヤレスマイク1本、カセットデッキ、CDプレーヤー

B会議室

音響装置

一式

1,200円

ワイヤードマイク1本、ワイヤレスマイク1本、カセットデッキ、CDプレーヤー

C会議室・D会議室

音響装置

一式

1,200円

ワイヤードマイク1本、ワイヤレスマイク1本、カセットデッキ、CDプレーヤー

プロジェクター

1台

3,300円

天井据付型

和室

通信カラオケ

1台

2,200円

ワイヤレスマイク2本付き

その他

ワイヤードマイク

1本

700円


ワイヤレスマイク

1本

1,200円


デジタル会議システム

一式

5,000円


プロジェクター(小スクリーン用)

1台

3,300円


プロジェクター(大スクリーン用)

1台

4,500円


書画カメラ

1台

1,200円

プロジェクターなし

つり下げスクリーン(170インチ)

1台

1,600円


つり下げスクリーン(200インチ)

1台

1,900円


映像再生機器

1台

1,300円

モニター付き

携帯型ワイヤレスチューナー

1台

1,050円

ワイヤレスマイク2本、カセットデッキ、CDプレーヤー

O・H・P

1台

1,200円


サインスタンド

1台

100円


ベルトリールパーテーション

1本

50円


演台

1台

550円

花台付き

花台

1台

550円


司会者台

1台

330円


花瓶

1個

330円


表彰状盆

1個

220円


金びょうぶ

1台

1,100円


自立スピーカー

1組

1,100円


自立スクリーン

1台

1,200円


スポットライト(パーライト)

1台

550円


スポットライト(エリプソイダルスポットライト)

1台

550円


電気料

1kwh

80円


水道料

1か所

1,000円


レントゲン車用電源

1か所

240円


駐車場

30分

100円


備考 利用料金の単位は、冷房料、暖房料、電気料、水道料及び駐車場を除き、展示ホールの付属設備及び特殊器具(以下「設備等」という。)は半日を1単位とし、その他の施設の設備等は、各利用区分を1単位とする。

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大田区産業プラザ条例施行規則

平成7年9月29日 規則第79号

(令和7年8月27日施行)

体系情報
例規集/第11章 業/第1節 産業振興
沿革情報
平成7年9月29日 規則第79号
平成8年4月1日 規則第43号
平成8年12月26日 規則第135号
平成10年3月20日 規則第23号
平成13年3月31日 規則第72号
平成14年3月20日 規則第37号
平成16年3月31日 規則第63号
平成17年10月21日 規則第152号
平成21年3月31日 規則第67号
平成23年1月18日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第42号
平成25年3月12日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第73号
平成31年1月21日 規則第4号
令和3年2月9日 規則第20号
令和3年3月19日 規則第76号
令和3年12月17日 規則第202号
令和5年3月1日 規則第21号
令和5年12月15日 規則第121号
令和7年3月27日 規則第54号
令和7年8月27日 規則第122号