○大田区産業プラザ条例施行規則
平成7年9月29日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区産業プラザ条例(平成6年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 次条第1項ただし書の場合において、展示ホールを除いた施設の利用日数は、4日又は4回を超えて申請してはならない。ただし、当該抽せん後、他の申請者と競合がなくなったときは、この限りでない。
(利用の承認)
第3条 プラザの施設、付帯設備又は特殊器具(以下「施設等」という。)の利用の承認は、申請又は予約の順序による。ただし、提出期間の初日において、同一施設を利用しようとする者が2以上いるときは、当該日から7日以内に抽せんにより定める。
3 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する際に前項に規定する利用承認書を提示しなければならない。
(1) 利用日時
(2) 施設等
3 前2項の規定により利用の変更をした場合において、変更後の利用料金が既納の利用料金を超えるときは、利用者は、その差額を変更承認の際に納付しなければならない。
2 条例第4条第6項ただし書に規定する利用料金の納付については、指定管理者は、プラザに係る光熱水費及びプラザの共用部分に係る維持管理費に相当するものとして定める額(区がこれらの費用を負担する場合に限る。)その他の第19条に規定する協定において区に納付すべきものとして定める額を納付するものとする。
(利用料金の減免)
第7条 条例第5条の規定による利用料金(駐車場の利用料金を除く。)の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 区又は公益財団法人大田区産業振興協会(以下「協会」という。)が共催者となっているとき。 免除
(2) 区又は協会が後援者となっているとき。 5割の額
(3) 区内に住所(個人にあっては住民登録地を、法人にあっては登記上の本店所在地をいう。)又は主たる事業所を有する中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する中小企業者及び中小企業者が構成する団体が条例第1条の趣旨に沿った催物に利用するとき。 2割5分の額
(4) 青少年対策事業委託団体が利用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 2割5分の額
(5) 少年育成団体及び少年団体が利用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 2割5分の額
(6) 障害者団体が利用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 2割5分の額
2 前項に掲げる場合のほか、区長は、次に該当する自動車を駐車させるときは、利用料金を免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) その他区長が特別の事由があると認めた自動車
5 前項の場合において、区長が必要と認めるときは、利用者の資格を証明する書類を提出させることができる。
(利用料金の納付)
第8条 条例第4条に規定する利用料金のうち、大展示ホール等については施設利用料金の3割相当額を、大展示ホール等以外の施設については施設利用料金の全額を申請の日から20日以内に納付しなければならない。
2 大展示ホール等の施設利用料金のうち、前項の規定により納付された額を除く当該利用料金については、次に定めるところにより納付しなければならない。
(1) 大展示ホールを利用する場合 100日前まで(2日以上連続して利用する場合は、その初日の100日前まで)
(2) 小展示ホール又はコンベンションホールを利用する場合 70日前まで(2日以上連続して利用する場合は、その初日の70日前まで)
5 条例第4条第1項ただし書の規定により後納とすることができる利用料金は、次の各号に掲げる場合において当該各号に掲げる利用料金とする。
(1) 官公署が利用する場合 施設等の利用料金
(2) 駐車場を利用する場合 駐車場の利用料金
(3) 付帯設備又は特殊器具を利用する場合において利用承認書を交付するいとまがないとき。 当該付帯設備又は特殊器具の利用料金
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合 指定管理者が定める利用料金
6 実費を実績に応じて納付する場合は、後納とすることができる。
(利用料金の返還)
第9条 条例第6条ただし書の規定による利用料金の返還は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責めに帰さない事由により利用できなくなったとき。 全額
(2) 大展示ホールの利用の承認を受けた場合において、次に掲げる期限内に利用者から利用の取消しの申請があったとき。
ア 利用日の90日前まで 7割の額
イ 利用日の60日前まで 5割の額
ウ 利用日の30日前まで 2割5分の額
(3) 小展示ホール又はコンベンションホールの利用の承認を受けた場合において、次に掲げる期限内に利用者から利用の取消しの申請があったとき。
ア 利用日の60日前まで 7割の額
イ 利用日の30日前まで 5割の額
ウ 利用日の15日前まで 2割5分の額
(4) 大展示ホール等以外の施設(駐車場を除く。)の利用の承認を受けた場合において、次に掲げる期限内に利用者から利用の取消しの申請があったとき。
ア 利用日の30日前まで 全額
イ 利用日の15日前まで 5割の額
ウ 利用日の3日前まで 2割5分の額
(6) 付帯設備又は特殊器具の利用の承認を受けた場合において、利用者から利用日の前日までに利用の取消しの申請があったとき。 全額
(休館日)
第10条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
(開館時間)
第11条 プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用方法の事前打合せ)
第12条 利用者は、指定管理者と、施設等の利用方法及び遵守事項その他必要な事項について、事前に打合せをしなければならない。ただし、指定管理者が必要ないと認めるときは、この限りでない。
(責任者の設置)
第13条 利用者は、施設内の秩序を維持するため、利用責任者を設置し、指定管理者に届け出なければならない。
(管理上の立入り)
第14条 利用者は、指定管理者がプラザの管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。
(施設等の損傷等の届出)
第15条 利用者は、施設等を損傷し、滅失し、又は著しく汚したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(指定申請書の提出)
第17条 条例第2条の3第1項の規定による指定を受けようとする法人その他の団体は、当該団体の名称、事務所の所在地、代表者の氏名その他区長が必要と認める事項を記載した指定申請書を区長に提出しなければならない。
2 前項の指定申請書には、条例第2条の3第2項に規定する事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) プラザの管理に関する収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 当該団体の経営状況を明らかにする書類
(5) 当該団体の組織及び事業内容を明らかにする書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 前2項に掲げる書類は、区長が定める期間内に提出しなければならない。
(指定の通知)
第18条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、条例第2条の3第1項の規定により指定管理者に指定すること、又は指定しないことを決定したときは、それぞれ書面により当該申請をした団体に通知するものとする。
(協定の締結)
第19条 区長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とプラザの管理に関する協定を締結するものとする。
(1) 管理に要する費用に関する事項
(2) 管理の業務及び経営の状況の報告、調査及び指示に関する事項
(3) 指定の取消し及び管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
(利用料金の減免の特例)
2 令和3年1月21日前になされた申請であって、同年7月22日、同月23日及び同年8月9日の利用の承認を受けた者に係る利用料金については、条例別表で定める平日の利用料金と休日の利用料金との差額を減額するものとする。
3 前項の規定による減額を受けようとする者は、大田区産業プラザ施設利用申請書兼減免申請書の提出を要しない。
付則(平成8年12月26日規則第135号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大田区産業プラザ条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成10年3月20日規則第23号)
1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の大田区産業プラザ条例施行規則の規定により使用料の減免の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
3 改正前の大田区産業プラザ条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成13年3月31日規則第72号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区産業プラザ条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成17年10月21日規則第152号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第9条第1項の改正規定、第17条を第20条とし、第16条の次に3条を加える改正規定並びに別記第1号様式から別記第3号様式まで及び別記第5号様式から別記第9号の2様式までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正前の大田区産業プラザ条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成31年1月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年2月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月19日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月17日規則第202号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月15日規則第121号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月27日規則第54号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
付則(令和7年8月27日規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 利用申請書の提出期間 | ||
予約システムによる施設利用申請 | 予約システムを除く方法による施設利用申請 | 付帯設備・特殊器具利用申請 | |
大展示ホール (全体) | 予約システムによる予約をした日から当該予約をした日の10日後の日又は利用日の8日前(当該8日に休館日が含まれるときは、算入しない。)の日のうちいずれか早い日まで | 利用日の1年前の応当日の属する月の初日から利用日の前日まで | 付帯設備・特殊器具を利用する施設の利用が承認された日から利用日まで |
小展示ホール | |||
コンベンションホール | |||
特別会議室 | 利用日の1年前の応当日の属する月の初日から利用日まで | ||
大展示ホール (2分割) | 利用日の3月前の応当日の属する月の初日から利用日の前日まで | ||
会議室 | 利用日の3月前の応当日の属する月の初日から利用日まで | ||
和室 | |||
別表第2(第2条関係)
施設名 | 予約期間 |
予約システムによる予約 | |
大展示ホール (全体) | 利用日の1年前の応当日の属する月の初日から利用日の8日前(当該8日に休館日が含まれるときは、算入しない。)まで |
小展示ホール | |
コンベンションホール | |
特別会議室 | |
大展示ホール (2分割) | 利用日の3月前の応当日の属する月の初日から利用日の8日前(当該8日に休館日が含まれるときは、算入しない。)まで |
会議室 | |
和室 |
別表第3(第6条関係)
分類 | 器具名 | 単位 | 利用料金限度額 | 摘要 |
大展示ホール | 音響装置 | 一式 | 1,200円 | ワイヤードマイク1本、ワイヤレスマイク1本、カセットデッキ、CDプレーヤー |
自立型音響装置 | 一式 | 1,700円 | ワイヤレスマイク2本、カセットデッキ、CDプレーヤー、スタンド式スピーカー2個 | |
スポットライト(1kwハロゲン) | 1台 | 550円 | ||
アッパーホリゾントライト(500Wハロゲン) | 一式 | 9,200円 | 1列12灯×4列 | |
調光セットA | 一式 | 3,440円 | スポットライト6台、調光卓1台 | |
調光セットB | 一式 | 5,420円 | スポットライト12台、調光卓1台 | |
調光セットC | 一式 | 8,720円 | スポットライト24台、調光卓1台 | |
調光セットD | 一式 | 14,000円 | スポットライト48台、調光卓1台 | |
ホリゾント幕 | 一式 | 1,100円 | ||
長机 | 1脚 | 100円 | ||
折り畳み椅子 | 1脚 | 50円 | ||
組立パネル | 1組 | 500円 | 1組10枚 | |
簡易ステージ | 1台 | 330円 | スカート付き | |
冷房料 | 1時間 | 5,800円 | ||
暖房料 | 1時間 | 4,200円 | ||
小展示ホール | 音響装置 | 一式 | 1,200円 | ワイヤードマイク1本、ワイヤレスマイク1本、カセットデッキ、CDプレーヤー |
スポットライト(展示パネル用) | 1台 | 100円 | ||
可動式展示パネル | 1枚 | 200円 | ||
長机 | 1脚 | 100円 | ||
折り畳み椅子 | 1脚 | 50円 | ||
組立パネル | 1組 | 500円 | 1組10枚 | |
簡易ステージ | 1台 | 330円 | スカート付き | |
コンベンションホール | 音響装置 | 一式 | 1,200円 | ワイヤードマイク1本、ワイヤレスマイク1本、カセットデッキ、CDプレーヤー |
ピンスポットライト | 1台 | 1,200円 | ||
スポットライト(1kwハロゲン) | 1台 | 550円 | ||
アッパーホリゾントライト | 一式 | 2,300円 | ||
調光セットA | 一式 | 3,440円 | スポットライト6台、調光卓1台 | |
調光セットB | 一式 | 5,420円 | スポットライト12台、調光卓1台 | |
調光セットC | 一式 | 8,720円 | スポットライト24台、調光卓1台 | |
グランドピアノ | 1台 | 2,500円 | ||
長机 | 1脚 | 100円 | ||
円卓 | 1脚 | 100円 | ||
椅子 | 1脚 | 100円 | ただし、全体利用の場合100脚まで、1/2利用の場合50脚まで無料 | |
子ども用椅子 | 1脚 | 100円 | ||
簡易ステージ | 1台 | 330円 | スカート付き | |
ついたて | 1台 | 500円 | ||
通信カラオケ | 1台 | 2,200円 | ワイヤレスマイク2本付き | |
特別会議室 | 液晶プロジェクター | 1台 | 4,000円 | 背面投影型 |
音響装置 | 一式 | 1,200円 | ワイヤードマイク1本、ワイヤレスマイク1本、カセットデッキ、CDプレーヤー | |
B会議室 | 音響装置 | 一式 | 1,200円 | ワイヤードマイク1本、ワイヤレスマイク1本、カセットデッキ、CDプレーヤー |
C会議室・D会議室 | 音響装置 | 一式 | 1,200円 | ワイヤードマイク1本、ワイヤレスマイク1本、カセットデッキ、CDプレーヤー |
プロジェクター | 1台 | 3,300円 | 天井据付型 | |
和室 | 通信カラオケ | 1台 | 2,200円 | ワイヤレスマイク2本付き |
その他 | ワイヤードマイク | 1本 | 700円 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,200円 | ||
デジタル会議システム | 一式 | 5,000円 | ||
プロジェクター(小スクリーン用) | 1台 | 3,300円 | ||
プロジェクター(大スクリーン用) | 1台 | 4,500円 | ||
書画カメラ | 1台 | 1,200円 | プロジェクターなし | |
つり下げスクリーン(170インチ) | 1台 | 1,600円 | ||
つり下げスクリーン(200インチ) | 1台 | 1,900円 | ||
映像再生機器 | 1台 | 1,300円 | モニター付き | |
携帯型ワイヤレスチューナー | 1台 | 1,050円 | ワイヤレスマイク2本、カセットデッキ、CDプレーヤー | |
O・H・P | 1台 | 1,200円 | ||
サインスタンド | 1台 | 100円 | ||
ベルトリールパーテーション | 1本 | 50円 | ||
演台 | 1台 | 550円 | 花台付き | |
花台 | 1台 | 550円 | ||
司会者台 | 1台 | 330円 | ||
花瓶 | 1個 | 330円 | ||
表彰状盆 | 1個 | 220円 | ||
金びょうぶ | 1台 | 1,100円 | ||
自立スピーカー | 1組 | 1,100円 | ||
自立スクリーン | 1台 | 1,200円 | ||
スポットライト(パーライト) | 1台 | 550円 | ||
スポットライト(エリプソイダルスポットライト) | 1台 | 550円 | ||
電気料 | 1kwh | 80円 | ||
水道料 | 1か所 | 1,000円 | ||
レントゲン車用電源 | 1か所 | 240円 | ||
駐車場 | 30分 | 100円 |
備考 利用料金の単位は、冷房料、暖房料、電気料、水道料及び駐車場を除き、展示ホールの付属設備及び特殊器具(以下「設備等」という。)は半日を1単位とし、その他の施設の設備等は、各利用区分を1単位とする。












